
No.3
- 回答日時:
知り合いの税務署の方に同じ質問をしたことがあります。
ダメだそうです。
No.1
- 回答日時:
>それをサラリーマンの夫の確定申告の”寄付金控除”にいれることは…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていませんのでだめです。
>医療控除が同居の家族の分をまとまられるので…
医療控除でも無条件で家族合算して良いわけではありませんよ。
寄付金控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
や医療費控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/04 18:04
早速のご回答と詳細のリンクをどうもありがとうございました。妻は専業主婦ですので、実際は私の給料からなのですが、手続きに郵便局に行った際、深く考えずに妻が自分の名前にしたようです。勉強になりました、ありがとうございました。
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