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No.5
- 回答日時:
現実的には数10cm以内であれば、道路交通法違反より先に都道府県条例の迷惑防止条例の項目に引っ掛かるっすね。
この場合は行政からの警告から始まってそれでも改善されない場合は強制執行で、最後には警察が違反者を逮捕、って事になるっすね。もしそのはみ出しを避けるために事故が発生した、っつったら道路交通法違反の準現行犯、位になるのかな。
ただね、本当にはみ出してるかの立証そのものは慎重にやらないと逆に訴えられるっすよ。
現にウチの敷地内駐車場は電柱がある関係で境界線まで壁や塀や柵が置けないんっすわ。電柱の周辺だけチョイ切れてるから傍から見ると俺のクルマがはみ出して駐車してるように見えるんっすよ。
ところが足元を見てみると側溝があって、その側溝から内側は私有地、って分かるようになってるんっすよ。
で、話ややこしくしているのが駐車場は旗地で、駐車場の向かいの家が塀を撤去しちゃってコンクリートで固めたから境界線が分かり辛くなっちゃった。さらに話ややこしくしてるのが、近所の工場がウチの駐車場の向かい側に通学路を作るように、って小学校に圧力掛けて駐車場の向かいが正式な歩道になったんだけど、それ以前から慣習でウチの駐車場側を歩くのが今でも結構いるんっすよ。
そう言うクソややこしい感じで去年の6月頃からクルマに傷つけてく奴が現れてね。。。警察に通報して証拠を(俺が)揃えて犯人逮捕してみると、近所の工場の従業員で65歳のジジイだったのね。何やってんだよ気持ちワリイなぁいい年こいて、っつって検察送りにしたんだけどね、どうもこのクソジジイ、俺が歩道にはみ出しててけしからん、でやったらしいんっすよ。
もちろん俺の家の前に歩道はなくて、そもそもウチの向かいに歩道を追いやるよう圧力掛けた会社の従業員が歩道じゃないとジジイの会社が決定した車道を歩くのに邪魔だから「どけろ」っつって3カ月・13回も犯行重ねたから悪質極まりないよね。第一俺が警察呼んだ時点で違反があれば注意されるだろ。
今「その工場の指示による可能性」を含めた「私有地窃取目的の恐喝」を考慮に入れた損害賠償と慰謝料請求の起訴状をそのジジイに叩きつけてやる所だけどね。慰謝料だけでちょっとした若手サラリーマンの年収位行っちゃうから、慎重になるよね、フツー。
そもそも65にもなってその辺確かめもしなかった、っつーのがただ年を取っただけの残念な年寄りな感じでしょ?結果あのジジイ、地裁で裁かれるからね。
もし#4さんが言ってるようなワイドショー動かしてまさかの冤罪、っつったらどエラい事になるよ。担当のDと番組Pはクビか左遷で済むけど、テレビ局は取材対象者に名誉棄損で訴えられるし、局自体信用が地に落ちて損害被るし、結果ネタ元に損害賠償請求求められちゃう。テレビなんてたかがワイドショーでも1分数百数千万円が動いてんだから、とんでもない額を請求されるっすわ。冗談言ってるつもりだとしても、真に受けてホントにワイドショー動かして実は冤罪、だったら笑えないからね。
No.4
- 回答日時:
車体の一部であろうと公道にはみ出せば道路交通法違反、違法駐車(放置駐車)です。
その状態で8時間以上放置したら(夜だとまずアウト)放置駐車より重い車庫法違反です、罰金30万円。>車庫証明の取得時にだけ審査されて、あとは
問題にされないものなんでしょうか?
敷地境界で1cmでも隣地や公道にはみ出したら車庫証明取れません。警察官が見に来る。もしそのとき他の車両が置いてあれば訪問者であっても運転者(持ち主)が事情聞かれる。
うまく説明できないとやはり車庫証明出ません。
はみ出していいのは自分の畑だったり、河川の上空のときだけです。都会じゃ無理だが田舎だと1mちょっと幅の小川があったりするが、敷地からその上にはみ出すのはOKです。
きっちり入る広さなら車庫証明は取れる。平素、はみ出して駐車していたらバンパーだけ、ミラーだけであっても違反です。歩道や側溝の上にとめたとき出るのもだめ(出し入れで通過するときだけOK)
駐車違反とするか車庫法違反とするかは取り締まる側の気分しだいです。取り締まらないこともある。
ミニパト走っていて見つけられる距離まで行ってもそば(横)に行かなければ違反としません(コネあればよく起きる)
私鉄沿いの道で駅と駅の中間で違法駐車取り締まっていることある。片っ端からだが上場企業の前に車あるのに気づいても(社長の赤いスポーツカーとめている)直前で曲がります(^^)
取り締まりはしたがその車に気がつかない、取り締まり時間終了というわけでしょう。
たしかにそこは一方通行出口(そこまでは両方向可)で直進して取り締まれないが、1ブロック過ぎて逆から回れば通れる。なのにとめた車の直前で(5mもはなれていない)曲がる! そしてその車は取り締まらない!
おそらくだが季節ごとの付け届けか、天下り受け入れの効果。
>私有地駐車で問題が生じている時は当事者間で
話合あって下さいと。警察は介入しないと思います
介入しないのは民事(料金や賠償金)です。他人の敷地に車体の一部入ったら不法侵入にもなるし、質問のようにとめていれば車庫法違反です。
110番すれば警察官が来るでしょう。泥棒の下見、踏み台にして侵入される脅威と感じるのは国民の自由です。
警察官もいきなり摘発するか不明だが、警告あれば改善しそうです。直らなければ(110番の時間も添えて)テレビ局に知らせましょう(^^)
ワイドショーで取り上げる。
No.3
- 回答日時:
No1です
勿論常習性がある場合には
駐車違反で切符を切られっる可能性があり、車庫法違反で、検挙もあり得ます
当然駐車場の変更か、車種の変更が必要になります≪しない限り駐車違反でいつでも切符切れますので≫
駐車違反も積もり積もって、免亭や免許取り消しもあり得ます
繰り返すとなれば、悪質と判断されて切符処理ではなく、裁判所行きもあり得ます
No.2
- 回答日時:
車庫法違反
駐車できない場所を、車庫として申請した、他には、8時間以上連続して駐車するとこれも違反となります
道路交通法違反(駐車違反)
一部でも道路にあると、道路交通法違反(駐車違反)と成ります。
この質問の前に、先ほど警察署に電話で、当質問と同じ内容にて質問してみました。
貴回答のように、法令で明確かつ簡明に書いてあることを、受けた警察官の方は
「う~んそういうケースはちょっとどうなんだろう?? 今関係部署の人間全員
出払ってるし。。」と答えに窮していました。
御回答有難うございました。
No.1
- 回答日時:
公道に少しでも出ていれば、道路交通法が適用されて
駐車違反です
たとえミラーが出ているだけでもです
ただ警察も人間ですから、大目に見たり、注意するだけにしたりしますが
道路交通法で駐車違反には変わりません
駐車違反が基本適用されることを理解致しました。
>ただ警察も人間ですから、大目に見たり、注意するだけにしたりしますが
実際的場面においてどう運用されるものなんでしょうか?
駐車スペース自体に車が入らないため、常にはみ出している場合もあれば、
本来きちんと止められるスペースがあるのに、ルーズな止め方をしている場合もあります。
後者の場合なら、見かけたその場で駐禁とらずに、「以後気を付けるように」の指導ですみ
度重なった場合に始めて切符切られるのか、あるいはほとんどの場合常に大目にみるのか、
場合によっては一発で駐禁とられる場合もあるのか。
御回答有難うございました。
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