父親がパチンコ店で窃盗罪未遂で現行犯逮捕されてしまいました。聞けば、1円パチンコのコーナーで玉を買い、それを持って4円パチンコのコーナーに行って少しプレイし換金する...ということを何度か繰り返していたみたいです。未遂当日はお店の人がビデオを見て怪しんで警察を呼び、換金前に別室へ呼ばれたみたいなので未遂に終わりました。が、前日にも同じ事をしていたみたいでお店の人も怪しいとすぐに分かったみたいです。また、過去にも同じようなことを2回しているようです。
とりあえず、未遂当日は初犯で、反省もしているということで拘束されず自宅に帰ることができました。ですが、前日のこともあり、後日また事情聴取され、書類送検されるようです。
その時警察の方に、お店の方が裁判されるかもしれないし、されないかもしれないし...と言われたのですが、今後どうなるのでしょうか?
警察署にお店の方もいて、一言謝りの言葉を言いたかったのですが、直接話すのはやめてくださいと言われ何も言えていません。
やはり弁護士の方に相談するべきでしょうか?
今からでも示談は出来るのでしょうか?何とか裁判をしないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
有罪になった場合、どうなってしまうのでしょうか?
全く分からないことなので、どなたか助けてください。
よろしくお願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
暴力団排除の名目で警察官僚の天下り先です、警察の締め付けガードがきつくなっています。
常習性が有ると見なされれば裁判になると思います。
パチンコの依存症の可能性が高いですね。
経営者はほとんど在日コリアンどもですプライドが高く扱いにくいです。
店長は影で暴力団とつながっている場合が多く、非常に危険です。
しばらく様子を見るしかないですね、これに懲りて二度とパチンコはやらない事です。
パチンコの裏事情を知れば、馬鹿らしくてあんな危険な物やっとられんて。
No.5
- 回答日時:
中々普通では出来ないことですね。
換金率「4倍」は魅力だったのかも・・・
単純計算で、1000円購入で4000円が手元に
で、本題ですが
暫くすると店側から「損害金」を連絡してくるので
その金額を支払うと「裁判」は無くなります。
かなりの余罪が有るようなので 損害金の額は覚悟が必要かも・・・
No.4
- 回答日時:
>その時警察の方に、お店の方が裁判
>何とか裁判をしないようにするにはどうすればよいのでしょうか?
お店が起こせるのは損害賠償等の民事裁判です。
窃盗?詐欺?による刑事裁判は、検察しか起こせません。
こちらは、あなたの書き込みによると書類送検で済みます。
お店との裁判は、基本的にはお金で方がつく問題です。
店の方も、わざわざ裁判を起こすメリットはないですし、示談の可能性は十分にあります。
No.3
- 回答日時:
駅員が自動販売機の売上代金を数百円横領して懲戒解雇などとニュースになることがありますが
数百円の横領だけでは解雇にはなりません
一度うまくいく、ともう一度やってみたくなり、それもうまくいくと月一になり(目をつけられ)エスカレートして週一 この頃になると証拠収集の手を付けれら、何度かの証拠を集めた上で、本人に指摘します
全く このパターンの通りですね
偶発的なものではなく 犯意を持った常習であることは免れないでしょう
あとは 警察・検察の判断です
起訴されれば裁判所の判断です
窃盗ではなく詐欺罪で立件される可能性もあります
No.2
- 回答日時:
なんてセコい真似をしたんでしょうね?
このような事件は、パチンコ店の店長独断では判断出来ないでしょうから、オーナーまで話が行くと思いますね。
その結果、今後の見せしめのつもりで告訴されたら裁判になります。
恐らく、直接の逮捕容疑は窃盗未遂ですが、過去二回の窃盗事実が証拠ビデオなどで明らかになれば「悪質な窃盗常習犯」として再逮捕される可能性があります。
その場合は警察の留置所に入るかも知れませんね。
そして、裁判を待つ事になります。
まぁ、裁判になっても執行猶予付きの有罪判決になる公算が強いですが、前科者になるのは避けられません。
今回の事件は、明らかに刑事事件ですから、弁護士に相談した方が良いでしょう。
パチンコ店は示談に応じても何の得にもならないので、示談は期待しない方が良いと思います。
なお、私の地元パチンコ店で台間サンド(玉貸し機)から数100個のパチンコ玉を盗んだ人は翌日の新聞記事に載せられましたから、厳しいパチンコ店もあります。
No.1
- 回答日時:
それは驚かれましたね。
私の感覚では、今回はせいぜい起訴猶予(不起訴)だろうと思うのですが、最近は最近は窃盗罪にも罰金というのが新設されて万引き事案などに使われているようなのでどうなんだろう。被害額の大小と被害者の処罰感情の強弱によって決まるんじゃないかな。いずれにせよそんな大事にはならないと思います。
前日の既遂の分について、被害金額がはっきりするならば、パチンコ店に被害弁償をされて、領収書を警察に提出されておいた方がいいです。(領収書は提出前にコピーで控えをとっておいてください。)
私の経験では、パチンコ店は示談にはしてくれないことが多いです。ゴト師に悩まされているせいでしょうか、警察が営業許可をしている業界だからでしょうか、とても厳しい対応をとられることが多いです。被害弁償を受けとることすら拒否されるケースもあるかもしれませんが、その場合でも捜査官に「被害弁償金を持参したところ受け取りを拒否されたのですが、どうしたものでしょう。」と被害弁償の努力をしたことだけはアピールしておきましょう。
今回は最初だから許してもらえるかもしれませんが、次は大変かもしれないので、お父さんには二度と間違いがないようによく反省してもらってください。
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