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いつもお世話になります。

現在、自営業を営んでいるのですが、
一時休業を考えております。

そこで質問です。

(1)開業の際に税務署に開業届を出しているのですが、
休業の際にも届出は必要でしょうか?
またどれくらいの期間休業は認められるのでしょうか?

(2)休業中に一般企業への就職は可能でしょうか?

(3)つまりのところ屋号を残して子や親族にゆくゆくは相続を考えているのですが、
休業以外によい方法はありますか?

以上、ご教授いただきたくよろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#3 bizgenkiです。



親族間特有の感情が背景にあることを考慮しなくてはならない、ということにもなりましょうか。
また、第三者に経営委託や事業信託などの委嘱も難しいのでしょうか?
許認可を必要とする免許事業ですと、廃業した場合後年再開が難しいものもあります。

確かに、親族間では権利権限の有無に関わらず、時として長老の意見を聞かざるを得ない場合がありますよね。
しかし、一度成立した相続形態を変更することは、ケースによっては無駄な労力と費用がかかるとも言えます。
ですから、感情を抜きにした結論としては、奥様がお母様へ贈与の意思はない旨を宣言された上での休業届が無難です。

休業にあたりデメリットはないことを説かれ、税法上の手続きと効果などもご研究されたうえで、お義母様を説得されることは可能ですか?

代々続く承継事業に対する価値観が180℃違うかもしれませんが、この様ねケースは関連手続きの合理性もバランス良く理解することも大切なんですね。

ここをお義母様がどこまでご理解されるかですが、まあ事業に対し権限をお持ちであるのかが基本ですからね。
奥様に贈与のご意志がなければ論ずる必要はありません。


捕捉がありましたらどうぞ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
義母を説得するのは不可能に近いので、
bizgenkiさんの意見を妻に話し、今後について検討していこうと思います。

お礼日時:2012/03/08 13:42

『異動届』をご提出されれば足ります。



その異動届に休業の旨を記入し、国税と自治体(県税や都税事務所)にもご提出なされば充分ですよ。
休業期間が数年間であろうとも、再開を予定されるのであれば何も廃業届けをわざわざ提出されることはありません。

過去の私の回答です、ご参考にどうぞ。まだ他にも休業に関する回答はさせて頂いた記憶があります。

http://okwave.jp/qa/q6955869.html

http://okwave.jp/qa/q5920783.html (法人の場合ですが、どん底であっても状態により面倒な手続きは省けます)

2) 何の制限もありません。会社(法人)を休眠させて勤めに出ている知人も複数おります。

3) 屋号を残されるということは事業の承継をお考えでいらっしゃるtと理解しますが、法人が有形・無形資産を帳簿上資産計上や『のれん』などの権利を法的に有している、あるいは公示している状態とは異なりますので、一工夫された方がよいと思いますね。

現状では不可能かもしれませんが、もう少し趣旨を教えて頂ければ、差し障りない程度にご説明ができるかもしれません。

この回答への補足

お言葉に甘えて詳しいアドバイスを頂きたく、
よろしくお願いいたします。

この個人商店は妻の家系で代々相続されており、義父の他界を受け、妻が相続を致しました。
私達夫婦が経営してきたところ、義母が、
「やはり私が相続したい」と言い出し、私たち夫婦は一般企業へ就職することとなりました。

ところが、就職が内定したことを義母に告げると、
「見ることができないから無くしてしまえ」との回答。
100年近く代々繋いできたリレーをここで途切れさすにはもったいないと思い、
ここに相談を持ちかけました。

よい案があればよろしくお願いいたします。

補足日時:2012/03/08 07:06
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2012/03/08 06:53

>休業の際にも届出は必要でしょうか…



必用ありません。
ただ、何年も休むつもりなら、いったん「廃業届」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …
を出すのが良いでしょう。
PDF を印刷して郵送するだけで良いです。

>またどれくらいの期間休業は認められるのでしょうか…

認めるも何も、わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、お国が関与することではありません。
職業選択の自由とは、店を休んだり閉めたりすることも選択肢になるのです。

>(2)休業中に一般企業への就職は可能でしょうか…

それはその企業がどう判断するかだけです。

>(3)つまりのところ屋号を残して子や親族にゆくゆくは相続…

個人事業の屋号など、特別に法務局で登記をした場合を除いて、法的価値は何もなく相続などという言葉は無縁です。

お書きの状況なら、やはり廃業届を出した上で、何年か後に子や親族が新規に開業すれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

お返事いただき、ありがとうございます。
登記しないと相続とは無縁なのですね。
勉強になりました!

お礼日時:2012/03/08 06:51

自営業者=経営者 なのでご自身で決めれば良いこと。


税務署は「休業」言われても「関係ないです」と言います。
申請が出来るのは「始めるとき=開業届」「辞めるとき=廃業届」しかありません。
なんなら「廃業届」を出されて次自営されるときに「開業届」で良いのでは?

要は「売り上げ出ないからサラリーで稼ごう」と考えてるのでしょ。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
参考にいたします。
推測は「当たらずしも遠からず」です。

お礼日時:2012/03/08 06:48

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