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うちの祖母が、20年前、付き合いのある墓石店に「将来お墓を作るときにはよろしく」という意味で、好意で内金として5万円をその墓石店に渡したそうなのです。そして現在、その墓石店とは関わりがなくなったため、20年前に払った内金を返してくれといったら、「本来は返す義務なんてないんだが」と、半額なら返してもよいという返答がきました。
法律的に、この墓石店の言っていることは正しく、半額しか返ってこないのでしょうか?どなたか知識のある方教えてください。
ちなみにそのとき契約書類はいっさい交わしておらず、今手元にあるのはそのときの領収書のみです。

A 回答 (2件)

「内金」とか「手付け」の場合は、墓石を作る事で入れているのであればこちらの都合で取り消す場合は「流し」と言って本来は返らない性格のお金です。



逆に相手の都合で取り消しになった場合は「倍返し」と言うのもあります。今回の場合、ご質問の内容ではこちらが取り消したいのだから「流し」でも文句は言えません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!
となると半額でも返してくれるというのはありがたいことですね!

お礼日時:2003/12/21 18:13

大まかに言うと、



『内金』が払われると
 ・売り手はその商品は他の人に売ることはできない。
 ・買い手は必ず買い取らなくてはいけない。

『手付金』の場合は
 ・売り手は買い手に手付金の2倍の金額を支払えば、
  その商品を他の人に売ることができる。
 ・買い手がその手付金を放棄すれば、
  その商品は買い取らなくてもいい。

という違いがあります。
本来なら、zyadaさんのおばあさんは、どうしても欲しい墓石なりの商品があって、
それを他人に売らないで欲しいと云うことでしたら、
内金を払えばよかったのです。
そうではなくて、特定の商品を確保しない場合はお金を支払う必要はなかったと思われます。
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この回答へのお礼

そうですね。お年寄りはお墓についてはしっかりしておきたいという気持ちがあるみたいで、先走りした感があります。
詳しい説明ありがとうございます!

お礼日時:2003/12/23 00:11

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