自力で調べてみましたが自分の場合、対象になるのかわかりません。
わからないのは、この部分です。
「受講開始日現在で離職中の方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して3年以上ある方。ただし、この制度を初めて利用する方に限り、一般被保険者期間が1年以上あれば対象になります。」
わざと難しく書いてませんかね。まったく日本語が読み解けない・・・・
「通算」と「一年以内」がどの部分にかかるかが自分の経歴ではよくわからないのです。
2008年の6月に退職→(失業保険受給)→2008年11月に職業訓練開始2009年3月卒業→2009年6月に契約職員勤務で2009年12月満了→2010年1月に契約職員勤務で2010年12月満了→(失業保険受給)→2011年6月正社員入社(とてもひどい会社だったので)7月で退社→2011年9月契約職員勤務→2012年(今年)3月で勤務満了となります。
そして4月から資格取得のため専門学校に行きます。
この専門学校に行くための学費に対して教育訓練給付制度は使えますか?
契約職員・正社員問わずすべてで雇用保険入っていました。
1カ月しか働いていないひどい会社の一回は自己都合退職になり失業保険の待機期間というのに引っかかり受給してなかった記憶があります。
4月からの専門学校は教育訓練給付金の制度の対象学校にある。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>教育訓練給付制度を利用すると、雇用保険の被保険者期間がリセットされる
私はそんな事は書いていませんよ。
雇用保険の失業給付の受給資格決定があれば被保険者期間がリセットされると書いてますよね。
>被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
当然ですね。そういう法律ですから
会社を辞めて雇用保険をもらわないで次の職に1年以内就けば
前職で5年、次の職で5年勤めれば10年の被保険者期間になるという意味ですよ。
使わなければ合算できるというだけでそれを選択するかどうかは
本人の勝手だと思いますけど。
数ヶ月で就職が決まりそうなら雇用保険の手続きしないという選択もあるわけで
合算できる空白の上限を設定しているだけでしょう。
>これの「被保険者資格の空白が1年以上の場合は、その期間も加算する」と記述があるにもかかわらず、質問者さんの回答では
>その間に失業保険をもらってしまったら空白一年の要件を満たさないことになってしまうなんておかしくありませんか。
空白期間が一年以内なら被保険者期間を合算するということなので
一年以上では合算されませんよ。
基本手当をもらっても1年以内に再就職すれば合算できるのなら
みんな将来10年にも20年にも被保険者期間がなってしまうでしょう。
雇用保険料の保険給付なので
使ったら原資がなくなるので支給しないってことでしょう。
雇用保険法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
第十四条の2を読んでください。
厚生労働省のパンフには図で説明されていますが
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken- …
基本手当等の受給を受けると
その後の就職からが次の被保険者期間です。
確かに、
雇用保険法第六十条の2には教育訓練給付をもらえばリセットされると書いてますが
基本手当をもらうと支給要件期間は合算できないとは書いていないので
一年以内に次の職について被保険者になれば
雇用保険の被保険者期間は合算されなくても
教育訓練給付の支給要件期間は合算されるかもしれませんね。
ただ、申請は受講終了後なので
教育訓練給付金支給要件照会で要件確認とれていないと
受講はしたがもらえないというのは不幸でしょう。
そういう事例があるからの照会制度ではないでしょうか。
ハローワークに相談したくなくても
その行政の制度を利用するには照会や相談は必要ではないのですか。
役人は個人が裁量するわけではないので法と基準でしか決めませんから。
ハローワークで、そんなことを言われても
会社に居ればもっと辛らつなことも言われることもあるでしょうし
ハローワークでなくても
採用面接でもその話題は出るのではないのですか。
わかってるちゅーにってことでしょう。
そこで黙ってしまったり、むきになったりせずに
穏やかにきっぱり状況を説明できるようなスタンスでないと
今後の採用面接では毎回聞かれて説明することになるので
いちいちむっとしてもいられないことではないでしょうか。
ありがとうございます。
なんでこんなに難しいんでしょうね。
雇用保険の受給に関しては確かにその原資として使うべき期間を使ったところでリセットの意味合いはわかりますが、それと同じように教育訓練給付金制度の被保険者期間を見ていいのかは大いに疑問です。
同じ被保険者期間で算定するなら失業保険の受給と教育給付金制度の利用は選択式にすべきことになってしまうし。
ハローワークには絶対に近寄りたくないけどこれだとハローワークを使うしか確認できないというのは。
本当はこうやってわざと難解なシステムにして、ハローワークを使わせてるんでしょうね。
他の機関があれば多少有料でも確実にハローワーク以外を利用する人間は多数ですよ。
問い合わせはハローワークにと書いてあったのを見て吐き気がしました。奴らは悪魔です。できる限り近寄りたくないが背に腹は代えられない。こうやって人の足元を見やがって最悪な機関です。もっとシンプルに書けばいいのに、わざと難しくして利用させるなバカワーク!バカワークのことを考えただけで憎悪でどうにかなりそうです。
No.1
- 回答日時:
失業給付を受給すると(受給資格決定を受けると)、
そこで被保険者期間はリセットされるので
それ以降の被保険者期間しかありません。
http://www.koyouhoken.info/QA/QA5.html
従って2011年6月以降の被保険者期間しかないので
受給要件は満たさないでしょう。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/k …
ハローワークで「教育訓練給付金支給要件照会票」を提出すると
文書で回答すると書いてあるので確認してみたらどうですか。
この回答への補足
個人のブログからの抜粋ですが、このようにあります。
http://www.portreference.com/rumoyosi.html
「教育給付金制度は、失業保険受給中であることは考慮されない」
http://blog.taisyoku.jp/?eid=288431
「◇教育訓練給付制度を利用すると、雇用保険の被保険者期間がリセットされる
-ウソ。そんなことなら、とってもじゃないですが、勧められません。教育訓練給付制度を利用すると、資格要件期間はリセットされるますが、雇用保険の被保険者期間には、なんら影響がありません」
質問者さんの紹介サイトにも説明がこのようにあります。
**〈支給要件期間とは・・・〉
■支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
■また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
これの「被保険者資格の空白が1年以上の場合は、その期間も加算する」と記述があるにもかかわらず、質問者さんの回答では、
ただし、その間に失業保険をもらってしまったら空白一年の要件を満たさないことになってしまうなんておかしくありませんか。
ふつうの人は一年も空白があれば失業手続きの上で失業保険の給付があるのは当たり前です、それなのに失業保険もらったら被保険者期間がリセットされ、教育給付制度の被保険者期間もリセットされるという了解があるということなのでしょうか・・
それだと、失業したときも安易に失業手続きできないですよね。この先の教育訓練給付金制度を利用できなくなってしまうわけで・・・。
ハローワークでは相談したくないのは、あの人たちは私の経歴をこう言ったからです。
「こんなに転職したんじゃあ、次もうないですよ。働く気があるように見えない」って。自己都合で退職したのはたった一度だけなんです。他は正社員を受けても落ち続けてどうしようもなく契約をつなぎながら仕事を探してその状況を相談にいったとき言われた言葉です。
転職を繰り返したことをとりあげて自己責任だとひどい言葉で責めてきました。二度とハローワークは一切のことを相談したくないです。
追記です、
ハローワークで照会したところ、
「受給要件を満たす」との回答でした。
よって、この質問にポイントはつけられません。
回答に誤りがあったので。申し訳ありませんが・・・。
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