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入院保険金がダブル受給できるかどうかは、保険会社の裁量によりますから、相手方保険会社や役所等にお問い合わせくださいなどと言われるだけで教えてくれません。

例:入院保険金受給すると生活保護は減らされますかという質問をしてもわかりかねますとの回答。
ただし、入院保険金を受給していることを隠して生活保護を全額もらうと入院保険金も無効になり、生活保護も減額になるというダブルパンチになる可能性がありますから注意をしてくださいといわれるだけ。

働いていることを隠して、生活保護を受給したら、生活保護も無効になって、給料も払われなかった、下手すると二等を追う者は1頭も得ずということもありますから。正直に申告したほうがいいですか。

ダブルパンチが法的に有効であるかどうかは別問題ですが

A 回答 (1件)

生活保護を受けているならば、医療費は無料です。


なので、そもそも医療保険に契約することが
許されているのでしょうか?

医療保険に契約することが許されているならば、
給付金を受け取るのは当然ですから、
それを理由に生活保護を取り消されるのは本末転倒。

医療保険に契約することを許されていないならば、
受け取れば、生活保護を取り消されても仕方ないでしょう。

生活保護を受けるということは、国民の税金で生活をするということです。
税金で医療費が無料になっているのに、
その税金で契約した保険から、給付金を受け取るというのは、
まずい……というのが、一般的な答えではないでしょうか。

(Q)入院保険金がダブル受給できるかどうかは、
保険会社の裁量によります
(A)いいえ。裁量権の外です。
保険は、契約です。
従って、正当な請求があれば、それを支払わなければなりません。
ダブルだろうが、トリプルだろうが、支払わなければなりません。
例外は、詐欺などの刑法違反がある場合です。

損害保険の場合は、損害額の上限が支払額の上限となるので、
何社に契約していようが、損害額以上の支払いは受けられません。

この回答への補足

そうでしたか、働きながら雇用保険を受給した場合、不正受給となり雇用保険は取り上げられますが、給料は取り上げられないんですね!

給料を取り上げられたら! 給料不払いで訴えればいいですか

補足日時:2012/03/13 09:51
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