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知り合いのおばあさんのことなのですけれど、おばあさんには、息子さんがいて、お嫁さんから、さいさん、お金の催促をされて、今までに、200万以上も払ったそうです。
最近息子さんは、離婚しました。自分の嫁が、母親に、金の催促していることは、まったく知らなかったそうです。
そのお嫁さんは、おばあさんに、借金があるんだと言っては、お金の催促を、お金を渡すまで、何度も電話をかけてきていたそうです。
むろん、借金の話はうそです。
年金でほそぼそ暮らしている、おばあさんなんです。
200万のお金もこつこつためた老後の資金にすぎません。
老後もお金がかかる時代です。
なんとか、すこしでも取り戻してあげる方法ってないんですかね?

A 回答 (5件)

1,おばあさんがあげたお金は、どういう趣旨


 だったのでしょうか。
 贈与ですか、それとも貸借?
 
 贈与なら取り戻すのは難しいですね。
 貸借なら法的には取り戻せますが
 証拠が必要です。

 証拠がなければ造りましょう。
「貸したお金を返して下さい」
 と、口頭か、書面で請求し、相手が
「少し待ってくれ」
 などと言ったらしめたものです。
 口頭なら録音しておきましょう。

2,借金があるから、と言っって、それがウソだった
 ということは立証できますか。
 おばあさんの証言も証拠になりますが、
 その他の証拠はないですか?

 立証できれば、詐欺ないし錯誤無効ということで
 それが贈与であっても
 取り戻せる可能性はあります。
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どういう趣旨でお金が渡っていたかによって全く結論が異なるので何とも言えません。


息子さんのために息子さんの嫁さんにお金をあげたということに
基本的には返してもらえないことになります。
息子さんに借金があると嘘をついて騙していたということであれば、
詐欺取消又は錯誤無効主張の余地はありますが、嘘をついたことの証明は難しいですね。

逆に、息子さんの嫁さんにお金を貸していたということならば、返してもらう余地はあります。
ただし、お金を貸したことの証明は難しいですし、
お金を貸した相手が息子さんになる可能性も高いです。

とりあえず、おばあさんご自身にできる限り資料を集めてもらって
法律相談に行ってみることをお勧めします。
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息子さんが、元嫁に、おばあさんの金、200万円返せというしかないのでは?。



証拠が無いなら、取立ては、元々、不可能だと思います。

ただ、身内なら、口約束で、かしたのだから、口約束で、返せといっても、

問題ないのでは、とは、思いますけど。

預金通帳からの引き出しなどがあれば、一応、おろした証拠にはなるでしょうけどね。

小額ですから、取立ては、むりじゃないかな、とは思います。
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そのお嫁さんもずる賢いようですから、簡単には取り返せないでしょう。



基本的には詐欺罪で訴訟を起こすしかありません。

お近くに役所で行っている無料の法律所があるはずですから
状況を詳しく説明して相談してみてください。

裁判で勝てるようなら、相手の給料等の財産を差し押さえして回収することが出来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。詐欺罪ってどのように証明するのですか?

お礼日時:2012/03/13 13:52

それは、息子さんがやる仕事では。

貴方が出来る仕事ではありません。息子さんにお願いしてみてください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
息子さんは、取り返す方法をしらないのです。
息子さんがやる気になれば、取り返すことができるのでしょうか。。。

お礼日時:2012/03/13 16:01

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