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NPO法人のメンバーになる一員は、破産者(ブラック)とか、任意整理した人は、メンバーになれないという噂ききました。本当でしょうか?

例えば、5人でNPO法人を設立したときに、このNPO法人が融資を受けて活動してたときに、なんらかのことで、融資の返済が困難になった場合や、NPOの経営不振で閉鎖する場合、NPO法人で借りたお金の返済は、5人が連帯してその負債を返さなければならないという人がいます。
これは、事実でしょうか?

株式会社が倒産した場合、社長は負債の責任はおいますが、社員は連帯責任ありません。

でも、NPO法人が倒産した場合は メンバーになった5人は、連帯責任が発生するという人もいます・・・・これって本当ですか?

たとえば、任意整理した人でもメンバーになれる場合、任意整理したひとなら、差し押さえされても、財産もなにもないので、とられるものは 何もないけど、そうでないひとが、5人で設立したメンバーの中にいた場合、NPO法人の負債を他のメンバーが返済できないまま 閉鎖するときに、負債がのこった場合、他のメンバーが、かえせなかったら、財産のあるメンバーの自宅や財産を差し押さえられることになるのですか?

A 回答 (1件)

設立を考えているのなら、きちんと法律を調べて、「メンバー」などというあいまいな言葉を使うのはやめましょう。



NPO法人の設立には社員(総会で議決権を行使する者:株式会社の株主に相当するが配当請求権はない)が10名以上必要であり、運営のために理事3名以上、監事1名以上の役員が必要です。

社員には格別の欠格事項はありませんが、役員には破産後復権していない者、暴力団関係者などの欠格事項があります。
http://www.e-jimusyo.net/npo/jyunbi/

これら社員や役員には会社の場合のような有限責任とか無限責任というようなものはありません。ただし、役員には、会社の場合と同様に、法人の運営上違法行為を行ったなどで法人に損害を与えたり、破産させたような場合の損害賠償責任はあります。役員全員がその責任を負うかどうかはその違法行為を行う上で共謀したかどうかによります。

http://blog.canpan.info/waki/archive/10
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