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現在うちの法人でレトルトカレーの商品を開発して販売しようと思っています。販売元はうちの包囲zンですが製造は委託しております。その際にパッケージには製造元を表示しなければいけませんか?

A 回答 (4件)

追記の追記。



製造所固有記号を届出して使用する利点は「製造委託先の状況が変わってもパッケージ印刷の変更が不要」ってのもあります。

そのままの印刷だと、委託先が社名変更したり、工場や本社が移転しちゃうと、それに合わせて表示も変えなきゃならなくなります。

また、製造委託先を変えたり増やしたりした場合も、それに合わせて表示も変えなきゃならなくなります。

表示を変える前の印刷済みパッケージに在庫があったらすべて無駄になりますし、新しいパッケージの印刷に時間がかかるかも知れません。

こういうリスクを回避する為にも、製造所固有記号を利用します。
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この回答へのお礼

丁寧にご説明頂きまして本当に有難うございます。勉強になりました。参考にさせて頂き対応していきたいと思います。

お礼日時:2012/03/22 16:31

追記。



「表示には、自社の社名と、自社の所在地を表示したい」と言う場合、食品衛生法に基づく届出を行えば、委託先の製造者表示を「製造所固有記号」に代える事ができます。

ジュース類や加工食品で、製造者表示が無くて、販売元表示だけしか無い場合は、必ず、別の場所に「製造所固有記号」が表示してあります。

これにより、複数の工場で製造している場合でも、賞味期限と一緒に製造所固有記号を後から印刷すれば、印刷済みパッケージをすべての工場で共通にする事が出来ます。

そうしない場合は、所在地が異なる工場ごとに、パッケージの印刷を変えなくてはなりません。

良くある「製造所固有記号」が、賞味期限と同じ場所に印刷されているのは、これが理由です。
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No1さんの言うのが基本ですが、販売者の名前と住所だけで製造者をハッキリ表示しないという表示の方法もあります。

この場合、消費者庁に製造所固有記号を登録してその記号を表示することで製造者を表示しないというやり方です。
また、レトルトに関しては通常食品とは違う表示義務部分があります。
その辺の詳しくは法人の住所を管轄する保健所に相談して下さい。
保健所ならタダできちんと相談に乗ってくれます。
保健所は取り締まるだけでは無く指導するのも仕事ですから、気軽に問い合わせると良いですよ。
必要なら、相談先などを教えてくれることもあります。
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食品衛生法に基づく表示基準は、原則として「製造所の所在地」及び「製造者の氏名(法人にあっては、その名称)」の表示を義務づけています。



当然、この表示は「購入する前の段階で読める位置」になければいけません。

外箱をを開けて中袋を見ないと読めない位置に表示した場合は、表示義務違反になります。

従って、販売者と製造者に関しては、店頭で購入前に手に取って読める位置に

販売者:質問者さんの会社名
製造者:委託してる製造元の会社名
製造所:実際に作っている工場の所在地(最終製品化している工場でよい)

を表示しなければなりません。

もちろん、これ以外にも表示が義務付けされているモノがありますので、もれなく記載しましょう。
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この回答へのお礼

勉強になりました。有難うございます。

お礼日時:2012/03/22 16:29

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