
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
国民年金のお話でしょうかね。
国民年金の保険料の制度には、免除や猶予の制度があります。
収入が少ないことについての要件を満たせば、一部の免除や全額免除、猶予などの適用が受けられます。
これらの制度を利用すると、通常の過去にさかのぼっての納付が2年の時効がありますが、10年過去にさかのぼって納付ができます。
免除の適用を受けて追納をしなかった場合には、納付期間の算定では免除期間がカウントされ、受給額については、全額免除でも納めた人の半分程度をもらえる計算になると思います。
払えないから払わないなどというような人が多いですが、払えないなりの手続きを行えば優遇的に取り扱われることもあります。そして、未納という扱いではなくなりますので、催促などもなくなることでしょう。
単純に払えないから払わないというのは認められないことを理解しましょう。国民年金は国民の義務なのです。払えないことが要件を満たせばしっかりと手続きを行いましょう。
収入などの確認が必要となりますから、市役所などからの手続きとなると思います。
また、収入の申告や届出(給与収入であれば勤務先からの届出など)がされていない場合には確認ができませんので、何かしらの別な手続きを要求されるかもしれませんので、事前に電話で相談されるなどされるとよいかもしれません。
私は、10年以上前に20歳以降の一部が学生であったため、免除を受けましたね。学生や失業という理由の場合には、別枠の条件もありますので、あなたに合った条件を把握されるようにしましょう。
ただし、ご家族などがある場合には、世帯収入や夫婦での収入なども条件となったり、夫婦で一方だけの免除ができないかもしれません。しっかりと相談してみましょう。
日本年金機構のHPなどにもいくらかの説明があるかもしれませんんで、合わせて確認されるとよいかもしれません。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/03/24 20:55
とても丁寧にご説明ありがとうございました。
しかし、世帯主に支払ってもらえる状態なので、残念ながら免除の対象にはなりません。できれば家の者に負担は掛けたくないと思っています。
No.1
- 回答日時:
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