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150万以上で買った自家用車を30万そこそこで知人に売りました。
使用期間は5年未満です。

この場合、来年の確定申告でその損失分を計上することは可能でしょうか?
できるようなことが本に書いてありました。

可能な場合、購入時の領収書は保管していますが、売却した金額の証明はどのようにしたら良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>150万以上で買った自家用車…



車種は何でしょうか。
トラックとかバスとか。

>使用期間は5年未満…

まあ普通乗用車だとすれば耐用年数は 6年。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000 …
4年 6ヶ月使用したとして未償却残高は約 375,000円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

>30万そこそこで知人に売りました…
>来年の確定申告でその損失分を計上することは…

損失といっても 10万円もありませんが、その年のうちにほかの譲渡所得はあったのでしょうか。
土地建物や株式類以外の譲渡所得ですよ。

土地建物や株式類以外の譲渡所得で損失が出たときは、同じ種類の所得の中で損益通算できるだけで、他の所得との損益通算はできませんし、翌年への損失繰越などもありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm

>売却した金額の証明はどのようにしたら良いのでしょうか…

土地建物や株式類以外の譲渡所得でプラスが出ているなら、領収証の控えがその証明になります。
30万円で売ったとき、あなたは領収証を書いたでしょう。
もし、領収証など書かなかったなどというなら、損失計上のための確定申告など考えないことです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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