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家を新築し建築確認申請の完了検査後検査済証の交付を受けましたが、建築地(3筆)の内の1筆が
隣地になっていました。
その土地は実際に建物が建っているわけではないのですが、接道の為に建築地に含めたのですが、その地番が誤りで隣の敷地だったようです。
検査済証交付後に銀行の融資の際に発覚したのですが、変更は可能でしょうか?
変更できないとしたら、再度取り下げをして確認申請のやり直しなど方法があるのでしょうか?
融資が受けられなくなると非常に困ります。良い方法をご存知の方教えてください。

A 回答 (7件)

No.2です。


回答らしきものを。

検査済証の交付で、一連の流れが完結したことはお話ししました。
この流れは戻せません。

仮に、変更後の計画がすべて合法であれば、変更内容を整理して、特定行政庁に相談してみましょう。
建築基準法第12条第5項の報告という手続きがあります。

一連の流れとは別途に、本計画が建築基準法及び他関係法令に全て適合していることを書面一式で提出し、内容の審査を受けて受理してもらうことです。
確認処分とは違いますから、「通知書」のようなものは発行されません。
そのまま返却されず、特定行政庁側に受理されることが大切です。
同じものを2部作成し、受理されたら1部に受領の押印を受けて返却してもらうのです。
この手続きは、指定確認検査機関ではできません。

受領印を押印され、返却された「控え」が、当面は確認通知書などに代わって第三者には、変更後の内容が適法として行政に処理された証明になります。
ただ、確認済証や検査済証とは性格が違いますから、これを金融機関が担保としてくれるかはわかりません。
金融機関にも並行して相談しましょう。
融資にまで波及するご相談なら、1つの機関だけでは解決できそうもありません。

くどいですが、変更後の内容が全て適法であることが大前提です。

ところで、施主のあなたではなく、設計者や営業は対処しないのですか?
どこにボタンの掛け違いがあったかは存じませんが、事前調査を行った営業や建築士は動かないのですか?
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この回答へのお礼

詳しいアドバイスをありがとうございます。
今のところ検査機関、行政、金融機関への対処は建築業者にしてもらっていますが、建物が完成しているので今更融資を受けられないとなると非常に困ります。
私も情報を集め良い手立てを考えたいと思っています。
貴重な情報をありがとうございました。
ひとつずつ整理し、手を尽くしマイホームを手に入れたいです。

お礼日時:2012/03/31 01:53

No.2です。


レス、ありがとうございます。

状況はわかりました。
実体違反になることはなさそうですね。

ボタンの掛け違いに誰も気が付かなかったことが悲しいですね。
土地の権利関係は、大変に重要なのですが。
金融機関も最初の審査の際に見抜けなかったのでしょうか。

先に回答した、法第12条第5項の報告は、自分ならこれしか無い、と考えて助言いたしました。

まず、変更後の計画が適法である証明を受ける。
これは融資に限らず大切なことです。

あとは、担当の営業や建築士を引き連れて、融資の機関にすべて事情を話して説得しましょう。
変更後の計画も、適法であることの証明を特定行政庁から受けている、と。
虚偽の申請をしようと、悪意があったわけではないのですから。

うまく事が運ぶことをお祈りしています。
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>1筆が隣地になっていました。


=断定
>隣の敷地だったようです。
=推定
どっちなんだ、ハッキリ白いw というようなものです・・・

事実なら・・・(仮定)
そんな自分の家の敷地がどこからどこまでかも所有者のこともわからないタテヌシさん???

しかし設計者はそうはシラを切れません。

確認申請の設計者欄は誰になってますか?

まちがいなくアネハ問題と同じです!



もしタテヌシが無垢なら、行政がどう救済の手を差し伸べるか
注目の事件です。

ぜひ結果を知りたいです m(__)m

良い方法・・・

はありません。
行政の腹積もりひとつ、ただ相談するしかありません。

他の回答にあるとおり、隣地がその土地がなくても建築基準上何の問題もなくて、売ってくれるか貸してくれるか同意が取れる以外、解決はないと思われます。
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隣地を外しても建蔽率、容積率、斜線制限に抵触していないなら、確認審査機構と相談の上、何とかなりそうですが


接道のためという文言があるので、その土地を外せば接道しない分けですから、残念ながらどうしようも無いですね
確認を出し直しても通りません。新築でありながら既存不適格建築物です。融資も無理でしょう。

その土地を買い取るか、借地するかさえ出来れば、問題なく、確認申請そのままで良いですが、銀行は土地と家で担保を設定するので、借地であれば融資は受けられないと思います。

要するに、貴方に残された道は隣地を買い取るしかありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NO.1、2でもう少し詳しい内容を記載しました。
隣地を外しても他の土地を加え接道はします。面積も広くなり、建蔽率等の基準法には抵触しないと思われます。
アドバイスいただいた通りに早速相談してみたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/31 01:44

確認申請書は建築主事若しくは適合判定資格者があくまで


建築物が申請する敷地に建てても問題ないかを「確認」するのであって、
本来は、敷地の所有権や、登記との直接的な因果関係はありません。

ですから、敷地の所有とは別の人が確認申請をすることが、
制度上可能です。

昨今、銀行さんが確認申請を神格化しているので、
登記できなかったり、融資がもたついたりするようです。

仮に申請敷地から、その余分な筆を外すことによって、
集団規定 建蔽率や容積率、各種斜線制限等
に抵触するのであれば、違反建築物になってしまいますので、
少々話が大きくなります。

申請の代理を行った業者に
所管の特定行政庁に相談にいかせる(出来れば同行)
また、住宅金融支援機構を使っていたらそちらにも照会する。
純粋な銀行融資で有れば、折り合いをつける条件を聞く。

残念ながら、指定確認検査機関で確認済証が交付されている場合は
申請通りだからどうにもできなると思います。
それでも、所管の行政庁は市民の要請が有れば対応してくれるはずなので、
まずは、所管の建築指導課(建設地の市役所無いし土木事務所にあります。)
に問い合わせてみてください。

実際に隣地の筆がどのくらい入っているか分からないので、
これ以上の回答は難しいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NO.1、2でもう少し詳しい内容を記載しました。
皆さんのご回答からなんとも厳しい状況のようですが、このままでは融資が受けられなくなってしまうので、アドバイスいただいたように建築指導課などに相談したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/03/31 01:43

1番の回答のとおりです。



検査済証の交付で、確認申請の手続き流れは完結します。
完結後に、変更はあり得ません。
完結しているため、取り下げ(取り止め)もあり得ません。

検査済証の交付前であれば、計画変更や軽微変更の手続きがありました。
ただし、変更後の計画が合法であることが前提です。

気になる1文があります。

>接道の為に建築地に含めたのですが、その地番が誤りで隣の敷地だったようです。

仮に、
・この土地(筆)は使えない。(買う、あるいは建物が存在する限り借りる、などができない)
・この土地(筆)を使わないと、敷地と道路が求められる長さだけ接していない。

であれば、最悪違反建築として除却命令が出される可能性さえあります。

細かい状況が不明なため、これ以上は回答できません。

あなたの要望を確認し、現地を調査して実施設計を行った建築士も関与します。
(虚偽の申請を行い、違反建築物に関わった建築士として、処分の対象になる可能性がある)
通常では起こりえないトラブルです。
もう一度、事の起こりを確認して、
・金融機関
・設計をした建築士(営業含む)
・検査済証を交付した機関
・融資とは無関係だが、管轄の特定行政庁
などに相談するべきです。

融資だけの問題ではなく、大変なことになる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
NO.1にもう少し詳しい内容を記載しました。
やはり検査済証交付ごの変更はありえないのですね。
今回はフラット35の融資なので、私道の一部が建築地として確認申請に含まれている限り担保設定は不可欠と言う見解でした。
他に接道している敷地があり、そこは担保設定可能なのですが...。
融通は利かせられないみたいです。
銀行融資では返済能力から借入が難しいのでなんとしてもフラット35の融資を受けたいのです。本当に困りました。
引き続き良い案があればご指導願います。

お礼日時:2012/03/31 01:34

地番だけの記載ミスなのか、敷地面積が小さくなってしまう重大ミスなのか、


あるいはそれによって接道が取れなくなるのかによって、大変なことになる可能性もあります。

申請した実際の敷地の形状も面積も変わるわけではなくて、単純な記載ミスであれば、
軽微な変更で受け付けてもらえるかもしれません。

ですが、一筆分の敷地が減るとなれば、敷地面積も建蔽率や容積率も変わってきます。
敷地が増える分には軽微な変更でよかったと思いますが、
減るとなると、計画変更の提出が必要でしょう。

また、それによって基準法違反となってはもう論外。
その敷地を変更することはできませんので、借地するなり、筆を移すなりのなんらかの措置が必要になってくると思われます。
また、隣地の所有者が隣地の建物の確認申請にその敷地を入れていたとすれば、
二重に敷地を使って申請することになるため、認められません。
隣地所有者と、申請先と、それぞれの協議が必要になってくる場合もありです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。誤って記載した土地は私道(位置指定道路)の一部でした。確認申請にその土地を建築地として含めてしまっていたのですが、そうすると担保設定が必要になるそうです。(ちなみにフラット35の融資です)
その道路は近隣地の方も使用するので担保設定は出来ません。
なのでその道路部分を確認申請から除きその道路に接する別の土地を建築地として加えたいのです。
敷地面積は増えるのですが土地の形状は変わってしまいます。
お答えいただいたように軽微な変更で対応できればありがたいのですが、検査済証交付後でも可能なのでしょうか?

お礼日時:2012/03/31 01:26

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