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アメリカ在住のアメリカ人男性(年金受給者)と、日本で結婚予定です。
日本で入籍して、日本で移民ビザを請願する方法について、ご存知の方がおられま
したら、教えて頂けないでしょうか?

彼が考えているのは、まず、彼が、旅行者(90日間滞在可能)で、日本での結婚に必要な書類を持参して、日本に入国して、私と結婚して、彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで、移民ビザを頂いたら、アメリカに一緒に引っ越し(渡米)したいと思っております。

彼は、年金受給者で、無職なので、日本で移民ビザの請願後、慌てて仕事の為にアメリカに帰る必要がなく、日本で滞在を延長して、年金をもらいながら日本で住むことができると思っております。

#1 
彼が、日本に旅行者として入国後、日本で入籍をしてから滞在延長を申請するのか、入籍する前に、何かに申請してから入籍すればいいのでしょうか? どちらが先でしょうか?

#2 
彼は日本に入国後、どれぐらい過ぎてから滞在延長を申請するのか、どれぐらい過ぎてから私と入籍するのがよいのでしょうか?

とにかく、彼と私が日本で入籍して、離れ離れになることなく、一緒にアメリカに渡米したいと思っておりますが、可能でしょうか?

私に、どうか、情報をお与えください。宜しくお願い致します。

A 回答 (15件中1~10件)

アメリカ人が日本に半年以上も滞在する場合は入国管理局で在留手続きを取り、在留資格を取らなければなりません。



http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

上記は、入国管理局の案内です。不明な点があれば電話して聞くこともできます。

私もアメリカ人男性と日本で結婚して今はアメリカに住んでいます。日本に滞在中は日本国籍の私が主人の保証人となり主人の在留資格を取りました。
(配偶者として主人の保証人となるため、まず入籍しました。)
ケースバイケースでしょうが、私達の場合は在留資格が取れるまで約4週間ほどかかりました。また入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。

その後、移民ビザの申請をしましたが、前と申請先が変わっているようです。私は東京のアメリカ大使館に申請しましたが、今はシカゴの移民局に申請となってるようですね。

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

上記はアメリカ大使館の案内(移民ビザ)です。

外国人が日本に長期滞在となると入国管理局で在留資格の申請、日本人がアメリカに住むとなるとアメリカ大使館へ移民ビザの申請と手続きが面倒ですが、各お役所の案内を読んで対処してください。貴女の質問#1、2へのストレートな回答となってませんが・・・。
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この回答へのお礼

gabybabyさん、貴重な情報を頂き、誠に有難うございます。
ウエブサイトのリンク貼り付け、有難うございます。

90日以内に、日本で入籍をして、30日以内に、在留資格取得許可申請を申請して、移民ビザを請願するために、彼の日本での滞在が6ヶ月を過ぎたころに、移民ビザをシカゴに請願という事になるのでしょうか?(アメリカ人が日本から移民ビザを請願するときは、6か月間、日本で住んだという証明が必要と書かれてます。) 

在留資格取得許可がもらえた後は、移民ビザがもらえるまでの間、在留期間更新許可申請をしながら、日本で彼と一緒に住めるという事ですね?

在留資格を取る際、日本国籍者の私が、保証人にならなければいけないようですが、私の収入が規定の金額よりも、低かったら、私の父が、連帯保証人になることはできますでしょうか? (父は、連帯保証人になってあげると言っております。)

gabybabyさんの場合は、「入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。」とのことですが、ご主人さんは、アメリカの最寄の日本大使館で、「配偶者ビザ」を、頂いたのでしょうか?

gabybabyさんは、行政書士さんに依頼をして手続きをされたのでしょうか?
移民ビザを取得されるまでの間、在留期間更新を何度かされましたか?

移民ビザ取得に関しては、移民弁護士に依頼する予定ですが、日本での在留資格の申請、在留期間更新許可申請は、自分でできるのなら自分でしてみようかなあとも思いますが。。。

お礼日時:2012/04/07 19:31

本音を書くと呆れています。

日本はアメリカの準州や信託統治領ではないので、行政法その他は異なります。まず、それを理解してください。
「彼」はアメリカ人なので仕方無い部分もありますが、あなたはアメリカ人ではありませんよね。

>彼が考えているのは、まず、彼が、旅行者(90日間滞在可能)で、日本での結婚に必要な書類を持参して、日本に入国して、私と結婚して、

はい。これは可能ですね。

>彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで、

短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。2回目は本局の判断になります。「半年以上の連続した在留実績が欲しいため」では不許可になります。「相当する在留資格に変更申請しろ」と言われますよ。相当する在留資格というのは、「日本人の配偶者等」なんですが。

>移民ビザを頂いたら、アメリカに一緒に引っ越し(渡米)したいと思っております。

日本国には基本的に出国の自由があります。刑法や行政法による手配がなければ大丈夫でしょう。

>彼は、年金受給者で、無職なので、日本で移民ビザの請願後、慌てて仕事の為にアメリカに帰る必要がなく、日本で滞在を延長して、年金をもらいながら日本で住むことができると思っております。

自国に帰る必要性が低いのは個人の事情、年金をもらえる(≒生活費があるだろう)ことは経済的な事情で、「日本で滞在を延長」を認めるかどうかは、日本側の行政の都合です。具体的には入管法で定められています。そろそろ廃止されますが、入国時期によっては微妙に外登法も関わってきます。
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この回答へのお礼

ご意見を頂き、誠に有難うございます。

私に、移民ビザがもらえるまでの間、彼が合法的に、日本で住めるよう、前もって少しでも情報を知りたいと思ってるだけなんですが。。。

彼が、アメリカの日本領事館に問い合わせた時は、旅行者で日本に行って、日本で入籍して、日本での滞在を延長しながら、私が移民ビザをもらえるまで住むことができると言われたと言っております。

>短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。
2回目は本局の判断になります。「半年以上の連続した在留実績が欲しいため」では不許可になります。「相当する在留資格に変更申請しろ」と言われますよ。相当する在留資格というのは、「日本人の配偶者等」なんですが。

2回目は、配偶者ビザに変更すればよろしいのでしょうか?

>日本国には基本的に出国の自由があります。刑法や行政法による手配が>なければ大丈夫でしょう。

日本での結婚後、日本人の私は移民ビザでアメリカに入国しなければいけないという法律があるので、移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけないのです。

入管法が、そろそろ廃止され、今までとは異なるかもしれないという事なのですよね。。。いつ頃、新しい内容になりますか?

お礼日時:2012/04/07 21:03

>90日以内に、日本で入籍をして、30日以内に、在留資格取得許可申請を申請して、移民ビザを請願するために、彼の日本での滞在が6ヶ月を過ぎたころに、移民ビザをシカゴに請願という事になるのでしょうか?(アメリカ人が日本から移民ビザを請願するときは、6か月間、日本で住んだという証明が必要と書かれてます。




そういう流れになると思いますが、在留資格許可申請に主人と一緒に最寄の入管に行った時、係りの方に”ご主人が一緒ですが、一時帰国されますよね?”って聞かれました。帰国しなければならないような感じで言われました。

http://www.patanouchi.com/menu.html

上記のリンクは少し古いですが、参考になるかと思います。ただ、古いですので、お世話にならないといけないお役所の最新情報を調べる必要があります。私もこのサイトを参考にし、各役所のサイトを調べたり電話で聞いたりしました。


>在留資格取得許可がもらえた後は、移民ビザがもらえるまでの間、在留期間更新許可申請をしながら、日本で彼と一緒に住めるという事ですね?


ということになりますね。


>在留資格を取る際、日本国籍者の私が、保証人にならなければいけないようですが、私の収入が規定の金額よりも、低かったら、私の父が、連帯保証人になることはできますでしょうか? (父は、連帯保証人になってあげると言っております。)


保証人の件は役所に聞いてください。

>gabybabyさんの場合は、「入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。」とのことですが、ご主人さんは、アメリカの最寄の日本大使館で、「配偶者ビザ」を、頂いたのでしょうか?


そうです。日本人の配偶者として1年滞在できるビザをパスポートに貼り付けてもらうためです。


>gabybabyさんは、行政書士さんに依頼をして手続きをされたのでしょうか?
移民ビザを取得されるまでの間、在留期間更新を何度かされましたか?


主人の日本滞在のビザ申請(在留資格認定証明)も移民ビザ申請も全て自分達でやりました。専門家に依頼すると莫大なお金がかかりそうで・・・。それでなくてもアメリカへの移民ビザ申請時に出す書類や大使館行き(東京か那覇のみ)に結構なお金がかかるので。
移民ビザ申請を始めてから(移民ビザ請願書提出してから)アメリカ大使館への面接、ビザ受領まで約3ヶ月ほどだったと思います。
主人は1年滞在できるビザで入国し、切れる半月ほど前に帰国しましたので在留期間更新はしていません。(しようとしましたが、取り下げました)


>移民ビザ取得に関しては、移民弁護士に依頼する予定ですが、日本での在留資格の申請、在留期間更新許可申請は、自分でできるのなら自分でしてみようかなあとも思いますが。。。


移民弁護士さんにお願いしてもかかる時間は同じくらいと聞いたことがあります。(実際は知りませんが・・・)私は全て自分でやりました。自分でやり始めて、”無理!!”って思ったら弁護士さんに相談するというのも有りかと思いますが。
あと、離れ離れになりたくないというのは理解できますが、私もいろいろ調べた結果、アメリカ人が一旦帰国し、日本で発行される書類を待ってビザを取って日本入国というのが一番早い方法と自分なりに結果をだしてその方法を取りました。
人それぞれの理由により何をするべきかというのは変わってきますので、あくまで参考としてこの回答を読んでください。
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この回答へのお礼

お返事頂き、有難うございます。

リンク貼り付けをして頂き、有難うございます。とても、参考になりました。

「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。

全て、ご自分で配偶者ビザや、移民ビザを申請されて、節約できて良かったですね。

移民弁護士を通さずに、移民ビザを請願すると、ちょっと、記入漏れがあったり、何かひとつでも、書類の添付を忘れたりしたら、いきなり問答無用で、却下されそうな感じがしますが、記入漏れや、書類の添付を忘れたりしませんでしたか?

お礼日時:2012/04/10 02:46

>私に、移民ビザがもらえるまでの間、彼が合法的に、日本で住めるよう、前もって少しでも情報を知りたいと思ってるだけなんですが。

。。

例えば、「彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで」の当たりです。

日本国は米国の植民地でも準州でも信託統治領でもないので、日本国は自らの主権で定めた行政法により行政を行います。「日本での滞在が6ヶ月になったら」、その後も「日本で一緒に住んで」って、おかしくありませんか? 「いたいと思ったからいられる」ですかね? 米国だってそうじゃないでしょ? 「居る」つまり滞在するための条件を満たさないと居られませんし、それを無視していれば法に抵触しますよ。

入管法に詳しくなれとかは言いませんが、米国の滞在条件は気にしながら、日本での滞在条件は気にしない。傍から見ると日本は何とでもなる、と甘く見ているように思いますよ。

実を言うと、こういう外国人とその配偶者は沢山みています。そして高い比率で何故か米国人か豪州人です。滞在期限を越えて、そのまま出国しようとしたり、無職なのに就労系の在留資格が更新できなかったことに苦情を申し立てたり(とりあえず主張するという国柄かもしれませんが)、挙句、3ヶ月ぐらいの超過で何でも文句を言うんだと抗議したり、入管が説明しないからオーバステイになったとか抗議したり。

ご結婚されるとのことで、おめでたいときに、そんな愚は冒して欲しくは無いというお節介で色々書いていますが、米国人はともかく、日本人であるあなたは米国人配偶者の不利にならないよう、日本には日本の行政法が存在していることを意識しておいた方が良いと思います。

>彼が、アメリカの日本領事館に問い合わせた時は、旅行者で日本に行って、日本で入籍して、日本での滞在を延長しながら、私が移民ビザをもらえるまで住むことができると言われたと言っております。

前提条件その他が抜けています。短期滞在で無限に延長できる訳がありません。領事が入管に詳しいかどうか、多分、この領事は詳しくないか、大雑把に説明したのでしょう。
「日本で婚姻が成立したら、日配に在留資格を変更し、それを更新しながら」が正しいと思いますけどね。「この領事の説明が正しいはずだ」というなら、何かあったときに入管を相手に行政訴訟をすれば良いのですし、「この領事の説明の不備によって不利益を受けた」なら、外務省を相手に行政訴訟を起こせます。100%負けますけど。

>>短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。
>>2回目は本局の判断になります。

>2回目は、配偶者ビザに変更すればよろしいのでしょうか?

何でそんなにのんびりする必要があるんでしょうか。1回目の更新で不許可になることもあります。許可されても「今回限りですよ」と釘を刺されるでしょう。通常はそう言われると、「一刻も早く安定した在留資格にしたい」と思いますが、あなたは、期間満了近くまで放置すると。婚姻が成立したら、すぐに日配に変更することを推奨しておきます。

>日本での結婚後、日本人の私は移民ビザでアメリカに入国しなければいけないという法律があるので、移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけないのです。

米国の法律ですね。日本の法には米国の入国に関する規定はありません。日本の出入国に関することは決まってますが。米国の法の要件で、あなたが「移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけない」のは、そうなんだろうな、と思います。あなたは日本人なので日本国での在留に期限はありません。移民ビザが出るまで幾らでも待てます。
米国人の彼は「それまで日本で一緒にいなければならない」のかもしれませんが、日本にいるためには日本の法に従って「日本に居られる」状態になければなりません。

>入管法が、そろそろ廃止され、今までとは異なるかもしれないという事なのですよね。。。いつ頃、新しい内容になりますか?

入管法は廃止されません。改正された入管法が施行されるんです。今年の7月9日からです。
これまでに、外登証を作っておけば、在留カードと同等の効力を持ち、かつ7月9日からは住民票に記載されます。7月5日の便までに日本に入国するのであれば、市役所に出向いて外国人登録しておくべきです。

これをしないと、改正入管法の施行に入管職員が慣れていない状況で短期滞在の期間延長、もしくは在留資格変更申請、さらには90日を超える在留が見込まれるものの、在留カードの交付(その頃は外登法は廃止されているでしょう)、ぞっとします。
日本人でありながら、日本の行政にピンときていないあなた、「領事館ではこう聞いたけど」と主張する米国人、改正法の施行に混乱してボケをかます入管窓口、「言った」、「言わない」、「こういう意味だと思った」、「そうは言ってない。確認したのか?」なんてことが想定されますよ。それは、そのまま外国人配偶者の滞在にしわ寄せがきます。
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この回答へのお礼

ご意見を頂き、誠に有難うございます。

彼と日本で結婚後に、彼が、合法的に日本に滞在するには、婚姻が成立したら、すぐに 日配 (配偶者ビザ)を申請すればよろしいのでしょうか?

彼は年金受給者なので、日本で働かなくても私を養う事ができますので、たとえ私の収入が規定よりも低くても、いくつかの滞在する為の条件の中で、他の条件が、クリアしていれば、問題にされずに「配偶者ビザ」を、頂けるのでしょうか?

米国の滞在条件も、日本での滞在条件も、両方とも気にしているので、彼が私との結婚後に、そのまま、なるべくなら、離れ離れにならないように、しばらくの間、日本で合法的に滞在するために、情報を集めたいと思って、この場をお借りして質問させて頂きました。

お礼日時:2012/04/10 00:31

>「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。

もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。


こればかりは申請する方の状況によると思うので何とも言えませんが。入国管理局であなた方の今の状況(職業、資産、国籍などなど)を全て話してあなた方に沿った方法を見つけるのがいいかと思います。どういう手段で日本滞在許可を取ればいいのか教えてくれると思います。他にも同じような経験をされた方もいらっしゃると思いますが、全てが同じ方法だったとは思えません。ここで情報収集もいいかと思いますが、あくまで参考情報だということを理解しておいてください。


>移民弁護士を通さずに、移民ビザを請願すると、ちょっと、記入漏れがあったり、何かひとつでも、書類の添付を忘れたりしたら、いきなり問答無用で、却下されそうな感じがしますが、記入漏れや、書類の添付を忘れたりしませんでしたか?


漏れがないように大使館に出向く前に何度も確認しました。記入漏れくらいはその場で書くことも可能かと。ただ書類の添付を忘れると・・・。後で送付しますっていうのは通じないような気がします。

まず、移民ビザの問題よりも先にご主人になる方の日本滞在許可をどう取得するかが先決かと思います。合法的に半年日本に住まないと移民ビザの申請はできませんから。外国人が日本滞在許可を取る、それから日本人がアメリカの移民ビザを申請し、取得するということです。面倒ですが・・・。
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この回答へのお礼

gabybabyさんのご主人が、移民ビザがもらえるまでの間、日本で一緒に住んでおられたようですが、移民ビザ取得にあたり、アメリカに住むべき場所を保持しているという事を証明する為に、ご主人の名義の家のドキュメントや、アパートの賃貸契約書等、提出しましたか?

お返事お待ち致しております。

お礼日時:2012/04/14 16:51

>彼と日本で結婚後に、彼が、合法的に日本に滞在するには、婚姻が成立したら、すぐに 日配 (配偶者ビザ)を申請すればよろしいのでしょうか?



それが一番、安心安全な方法です。

>彼は年金受給者なので、日本で働かなくても私を養う事ができますので、たとえ私の収入が規定よりも低くても、いくつかの滞在する為の条件の中で、他の条件が、クリアしていれば、問題にされずに「配偶者ビザ」を、頂けるのでしょうか?

入管(当然、日本の国益の代弁者です)の視点で見れば、
・年金受給者である(=年齢が高い、故に働かない、働いて日本人の職を脅かすことはない)
・収入がある(夫は年金、妻は仕事がある)
という2点は、大きなプラス要因です。
夫婦の年齢差があったりしますと、真性な結婚かどうか慎重に審査すると思います(彼らの感情の半分は実際には「余計なお世話」なんですけどね)。多分同居するでしょうし、審査があっても問題にはならないでしょう。米国配偶者ビザの申請をしようと思っているぐらいの情報は申述書として添付すると良いでしょう。
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人様の回答へのお礼なり補足に書かれた内容へのフォローで心苦しいのですが、ちょっと書いておきます。



>「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。

「これは『短期滞在』で入国した、つまり短期間の滞在で入国したんだろ、それが何で『日本人の配偶者等』の在留資格変更になるんだよ。短期で帰れよ」という入管側の建前です。

在留資格認定証明書交付申請( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html )というものがあります。主に在外の外国人が、「この在留資格に合致してるよね」と審査してもらうものです。在外日本領事館での査証申請、日本での入国審査で効力を発揮します。日本にいる外国人が申請しても構いません。許可されたら、これを持っていって入管で在留資格変更申請するだけです。申請審査が簡単になります(だって、事前に審査してるから)。日本に滞在する外国人は、自身の現在の在留期間を超えて在留資格認定証明書交付申請の結果を待つことはできません。短期滞在90日で入国、翌日に在留資格認定証明書交付申請、審査に100日かかったとしたら、その外国人はいったん出国していないとオーバステイになってしまいます。

もう一つ、在留資格変更許可申請( http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html )というものがあります。この審査中は審査結果が出るまで、在留できます。

つまり、「1回帰りますよね」というのは入管職員の「だってその外国人は短期滞在で来たんでしょ。短期間滞在したら帰国するのが筋。どうせ滞在中に在留資格認定証明書交付申請の結果は出ないんだから帰るべきだよね。在留資格変更許可申請ってのは止むを得ない事情のときだけから、該当しないしね」という建前のことです。

ちなみに婚姻の成立は、入管の言うところの「止むを得ない事情」なんですが、「止むを得ない事情ってのは、どういう場合ですか?」と聞いても、入管職員は答えません。殺意さえ覚えるでしょうが、入管は一般日本人との接触が少ないということで、常に法務局とワーストワンを争う役所ですから、とりあえずは諦めてください。意識があれば、厳しい視線で入管という行政の役所を監視してあげてください。苦情が多かったせいで法務局局員は名前を名乗るという劇的な改善をしました。入管はまだそこまで行ってません。

>もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。

つまり、婚姻が成立したら、在留資格変更許可申請は可能ですし、するべきです。入管への出頭を躊躇う理由はないでしょうから、行政書士の先生にお願いする必要はなし。行政書士であっても取次証がないとできません。書類記入に時間はかかるでしょうが、自分達だけでできます。自身、配偶者が申請するなら取次証はいりません。記入の仕方なんか、こういう質問サイトで聞けば十分、というか「どう書くの?」なんてのは2、3項目だけですから。
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この回答へのお礼

親切に教えて頂き、誠に有難うございます。

短期滞在目的で日本に入国したのだから、日本で婚姻の成立後、配偶者ビザを申請しても、短期で入国したのだから、一旦、入国時の約束通り90日以内に出国して下さいと言う事ですよね。これに関しましては、理解できました。

しかし、「在留資格認定証明書交付申請」は、すでに、婚姻が成立していなければ、申請できないと思いますが。。。(間違ってましたら、ごめんなさい。)

在留資格認定証明書交付申請の申請時に、日本での活動内容に応じた資料を提出しなければいけないようです。その資料とは、日本人の配偶者であることを証明するもので、 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と、サイトに記載されております。

私と彼は、日本で結婚届けを提出する予定です。 なので、彼は、短期滞在目的(90日以内の滞在)で日本に来て、婚姻の成立後、在留資格変更許可申請(配偶者ビザ)を申請して、一旦、アメリカに帰国して、アメリカの日本大使館で受領して日本に来て頂くことになると思います。

日本で婚姻の成立後、日本でしばらくの間滞在するには、最終的に配偶者ビザを申請するのが、一番いいという事にたどりつき、そして、この配偶者ビザを、受領するには、海外でしか受領できないということだと思います。

お礼日時:2012/04/11 19:10

>短期滞在目的で日本に入国したのだから、日本で婚姻の成立後、配偶者ビザを申請しても、短期で入国したのだから、一旦、入国時の約束通り90日以内に出国して下さいと言う事ですよね。

これに関しましては、理解できました。

はい。でも、これは入管の言う建前です。真に受けると帰国費用、再渡航費用を無意味に金を使います。ですから、婚姻を成立させ短期滞在から日配への在留資格変更申請する方がお得なのです。婚姻の成立は「短期滞在から日配への在留資格変更申請する、止むを得ない事情」に合致しているからです。

>しかし、「在留資格認定証明書交付申請」は、すでに、婚姻が成立していなければ、申請できないと思いますが。。。(間違ってましたら、ごめんなさい。)

日配と略語で書いてきていますが、正式な名前である「日本人の配偶者等」に変更する場合においてはそうです。

>在留資格認定証明書交付申請の申請時に、日本での活動内容に応じた資料を提出しなければいけないようです。その資料とは、日本人の配偶者であることを証明するもので、 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通(※ 戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。)と、サイトに記載されております。

日本での活動、つまり「日本人の配偶者である」ことを日本の役場(入管のことです)に証明するには、戸籍謄本となりますね。本籍のある役場で婚姻届を出すと、戸籍の記載は翌日ですが、そうでないと1週間ぐらいかかります。こういう場合、早いとこ証明書類を出したいけど、戸籍の記載が間に合わないよ、というときに出すものが受理証です。

>私と彼は、日本で結婚届けを提出する予定です。 なので、彼は、短期滞在目的(90日以内の滞在)で日本に来て、婚姻の成立後、在留資格変更許可申請(配偶者ビザ)を申請して、一旦、アメリカに帰国して、アメリカの日本大使館で受領して日本に来て頂くことになると思います。

なるほど。日配への変更には申請、受領の2回は入管に行かないとなりません。通常は2週間ぐらいで許可されますが、入管が忙しいと1ヶ月ぐらいかかることもあります。と言いつつ、1週間以内なんて事例も多々あります。年度が改まった時期ですので、入管も割りと暇な時期になっていますし、配偶者が米国人ということもあり、在資変更にさほど時間は掛からないと思います。許可されたら4000円分の印紙が必要となります。

米国への一時帰国が7月9日より前ならば在資変更許可時に再入国許可申請をしておくこと。シングルで3000円、マルチで5000円です。7月9日から改正入管法の施行で、再入国許可を取らなくても1年以内に日本に戻ってくるのであれば再入国許可はいらなくなります。こういう事情と時期を考慮してシングルにしておくかマルチにしておくか、果てはみなし再入国許可になるから再入国許可申請はしない、等はご自身で判断してください。
7月9日より前に再入国許可を得ないで出国すると、どんな在留資格であっても失いますから気をつけてください。

以下は参考になるでしょう。
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/

>日本で婚姻の成立後、日本でしばらくの間滞在するには、最終的に配偶者ビザを申請するのが、一番いいという事にたどりつき、そして、この配偶者ビザを、受領するには、海外でしか受領できないということだと思います。

そんなことはありません。
あなたの場合、婚姻成立後に米国人配偶者の在留資格変更申請(「変更」ですから既に何らかの在留資格をもって日本に滞在していないとなりません。もちろん短期滞在でも可)を行い、日配に変更できます。
日本国民法の定める有効な婚姻が成立した、日本国民法で定める配偶者である、故に家族結合権がある、というのは入管も認める「止むを得ない事情」です。
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えて頂き、誠に有難うございます。

彼は、7/9以降に入国する予定です。 彼の入国後、婚姻を成立させて、「配偶者ビザ」を申請するという事が理解できました。

どれぐらいの期間有効の配偶者ビザがもらえるのか解りませんが、有効期限が切れる数ヶ月前に更新の手続きをすれば宜しいのでしょうか?

お礼日時:2012/04/11 21:37

別視点で疑問なんですが、アメリカ人の婚約者さんは年金受給者なんですよね。

実際に日本での滞在の条件をクリアーして日本滞在中に結婚、6ヶ月同居し質問者さんのアメリカ移住手続きを始める・・・。とここまでは判るのですが、大きなお世話ですが気になったので・・・

1) 実際に婚約者さんがスポンサーとなって質問者さんのアメリカ移民ビザを得る手続きにはどのくらい期間が掛かるんでしょう?

日本の滞在期間をクリアーするのに最低6ヶ月、それから「請願」して書類が送られてくるのを待ち、書類が届き次第書き込みをして「面接」の予約、「面接」の日時が決定した連絡を待ち、実際に「面接」を実施、そしてついに「永住権」が届くのを待つ・・・。というプロセスが待っていますよね。「面接」を待つ期間は通常6ヶ月以上掛かると何かで読んだことがありますが、もしかしたら数年掛かるかもしれません、それらの期間を日本で過ごす必要があることを認識されていますか?

2)年金受給者があなたのスポンサーとなるのは簡単なのでしょうか?

もちろん受給している年金の金額によるとは思いますし、年金以外の資産もあるかもしれませんが、US大使館のWebの移民ビザ内にも、このようにスポンサーとなる条件について載っています。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …
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この回答へのお礼

貴重なご意見を頂き、誠に有難うございます。

1)日本から移民ビザ請願して、受領するまでの期間は、最低でも、約6ヶ月かかると、US大使館のWebサイトに記載されておりました。

それと、彼が、半年間、日本で同居してから移民ビザを請願しますので、合わせて、最低でも1年は日本で住むことになると思います。

でも、おそらく、日本からの移民ビザ請願は、アメリカから移民ビザを請願するより、少しは、プロセスが早いと思います。 

2)彼の年金受給額は、多い方ですので、スポンサーになれると思うのですが、年金受給者はスポンサーになれないという規定があるのでしょうか?

貼りつけて頂いたUS大使館のWebサイトのスポンサーとなる条件についてのページには、年金受給者に関しての説明はありませんでした。

お礼日時:2012/04/12 17:04

失礼しました判りにくリンクを貼ってしまったと思います。



年金受給者ということは「退職しました」ということですよね?となるとリンク先の上から3番目のQ&Aが気になります。婚約者さんの「I-864」(扶養宣誓供述書)の提出が必要になりますが、彼の年金収入は最低収入基準を満たして居ますか?

どちらの州か判らないのでいくらとは特定できませんが、こちらに今年の金額が出ています。スポンサーとなる条件は確かこの年収の125%の収入が必要とのこと。(年収が届かない場合は資産で補うことももちろん可能)
http://aspe.hhs.gov/poverty/12poverty.shtml

それともう1つ。婚約者さんは日本に1年以上あなたのスポンサーとしてビザが取れるまで、アメリカ内の家(部屋)を保持しておくのでしょうか?
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

こちらの「米国外での一時的居住者の定義」と「米国内に住居を維持していない場合」も参考にされてください。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

この回答への補足

peacheekさん、

日本での婚姻成立の後、彼と一緒に、日本に住んで、日本から移民ビザを請願する場合は、彼は、アメリカで住居(アパート)を保持しながら、日本で住まなければいけないと、彼に言いましたら、「そんなはずはない」と、半信半疑になっておりますので、英語で書かれたページを見せたいと思っております。

リンク貼り付けして頂いた、下記のページで、住居地について、英語で書かれたページを探しておりますが、見当たりません。もし、このサイト、又は、他のサイトで、住居保持について、英語で書かれたページをご存知でしたら、教えて頂けないでしょうか?

スポンサーとしてビザが取れるまで、アメリカ内の家(部屋)を保持しなければいけない。
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

「米国外での一時的居住者の定義」と「米国内に住居を維持していない場合」
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

宜しくお願い致します。

補足日時:2012/04/14 13:33
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この回答へのお礼

peacheekさん、親切に教えて頂き、有難うございます。
リンクを貼りつけて頂いて、とても、感謝いたしております。

はい、彼は、すでに退職しており、年金を受け取っております。
彼は、東海岸のアパートで1人暮らししておりますので、48 Contiguous States and the District of Columbia の最低収入基準の125%の金額を確認すればよろしいのでしょうか?

彼の息子さんが、他の州のアパートで1人暮らししており、彼が、日本に結婚する為に来る前に、現在の東海岸のアパートから去って、息子さんの家にしばらくの間、荷物を置かせてもらい、私が移民ビザを頂いて、一緒にアメリカに渡米してから、一緒にアパートを探そうと、考えております。渡米後は、息子さんの住んでいる地域でアパートを探したいと申しております。

スポンサーは、日本に在住している間も、アメリカ内の家(部屋)を保持しなければいけないということは、ただ、息子さんのアパートに、荷物をしばらくの間、置かせてもらうだけでなく、彼が、息子さんのアパートと賃貸契約をしていなければいけないという事ですよね?

賃貸契約は、息子さんとの賃貸契約に彼の名前を付け加えるだけでいいのか?
それとも、彼一人の名前にしなければいけないのか? 細かい事まで前もって調べておいた方がよさそうですね。。。

リンク貼り付けして頂いたUSサイトによると、「スポンサーとしての資格を得るためには、海外に住む請願者は米国に主たる住居を持ち、その住居を当分の間(予測可能範囲の将来)維持する意志を持っていなければなりません。」と記載されてますが、「当分の間(予測可能範囲の将来)維持する意志」とは、アパートの契約期間が、まだまだ、十分残っていなければいけないのでしょうか?

また、彼が結婚の為に日本に来る直前に、彼の息子さんの住んでいるアパートと賃貸契約をしても、いいのでしょうか? もし、直前に、賃貸契約をすると、米国に住居を再度定める意思がないとみなされるのでしょうか???

貼りつけて頂いたUSサイトによりますと、住居を再度定める意思がないとない場合とは、「スポンサーは、米国内に住居を維持してきたことを示す必要があります。スポンサーが海外に住むために米国内の住居を放棄したり、子供の頃からそこに住んでいなかったり、あるいは、そこに一切住んだことがなかった場合には、自動的にスポンサーとしての資格を失います。この場合、米国に住居を再度定める意思の有無が問題になります。米国に住居を再度定めた、または定める意思があることがあなたの真実であり、それを証明できる場合には、スポンサーになる可能性がでてきます。」と記載されてます。

ということは、現在住んでいる東海岸のアパートを 日本に来る直前に去ると、
米国内に住居を維持してきたことを示す事が出来なくなってしまうのでしょうか?

いろいろ、ややこしい定義があり、驚きました。

お礼日時:2012/04/12 23:22

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