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アメリカ在住のアメリカ人男性(年金受給者)と、日本で結婚予定です。
日本で入籍して、日本で移民ビザを請願する方法について、ご存知の方がおられま
したら、教えて頂けないでしょうか?

彼が考えているのは、まず、彼が、旅行者(90日間滞在可能)で、日本での結婚に必要な書類を持参して、日本に入国して、私と結婚して、彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで、移民ビザを頂いたら、アメリカに一緒に引っ越し(渡米)したいと思っております。

彼は、年金受給者で、無職なので、日本で移民ビザの請願後、慌てて仕事の為にアメリカに帰る必要がなく、日本で滞在を延長して、年金をもらいながら日本で住むことができると思っております。

#1 
彼が、日本に旅行者として入国後、日本で入籍をしてから滞在延長を申請するのか、入籍する前に、何かに申請してから入籍すればいいのでしょうか? どちらが先でしょうか?

#2 
彼は日本に入国後、どれぐらい過ぎてから滞在延長を申請するのか、どれぐらい過ぎてから私と入籍するのがよいのでしょうか?

とにかく、彼と私が日本で入籍して、離れ離れになることなく、一緒にアメリカに渡米したいと思っておりますが、可能でしょうか?

私に、どうか、情報をお与えください。宜しくお願い致します。

A 回答 (15件中11~15件)

>「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。

もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。


こればかりは申請する方の状況によると思うので何とも言えませんが。入国管理局であなた方の今の状況(職業、資産、国籍などなど)を全て話してあなた方に沿った方法を見つけるのがいいかと思います。どういう手段で日本滞在許可を取ればいいのか教えてくれると思います。他にも同じような経験をされた方もいらっしゃると思いますが、全てが同じ方法だったとは思えません。ここで情報収集もいいかと思いますが、あくまで参考情報だということを理解しておいてください。


>移民弁護士を通さずに、移民ビザを請願すると、ちょっと、記入漏れがあったり、何かひとつでも、書類の添付を忘れたりしたら、いきなり問答無用で、却下されそうな感じがしますが、記入漏れや、書類の添付を忘れたりしませんでしたか?


漏れがないように大使館に出向く前に何度も確認しました。記入漏れくらいはその場で書くことも可能かと。ただ書類の添付を忘れると・・・。後で送付しますっていうのは通じないような気がします。

まず、移民ビザの問題よりも先にご主人になる方の日本滞在許可をどう取得するかが先決かと思います。合法的に半年日本に住まないと移民ビザの申請はできませんから。外国人が日本滞在許可を取る、それから日本人がアメリカの移民ビザを申請し、取得するということです。面倒ですが・・・。
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この回答へのお礼

gabybabyさんのご主人が、移民ビザがもらえるまでの間、日本で一緒に住んでおられたようですが、移民ビザ取得にあたり、アメリカに住むべき場所を保持しているという事を証明する為に、ご主人の名義の家のドキュメントや、アパートの賃貸契約書等、提出しましたか?

お返事お待ち致しております。

お礼日時:2012/04/14 16:51

>私に、移民ビザがもらえるまでの間、彼が合法的に、日本で住めるよう、前もって少しでも情報を知りたいと思ってるだけなんですが。

。。

例えば、「彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで」の当たりです。

日本国は米国の植民地でも準州でも信託統治領でもないので、日本国は自らの主権で定めた行政法により行政を行います。「日本での滞在が6ヶ月になったら」、その後も「日本で一緒に住んで」って、おかしくありませんか? 「いたいと思ったからいられる」ですかね? 米国だってそうじゃないでしょ? 「居る」つまり滞在するための条件を満たさないと居られませんし、それを無視していれば法に抵触しますよ。

入管法に詳しくなれとかは言いませんが、米国の滞在条件は気にしながら、日本での滞在条件は気にしない。傍から見ると日本は何とでもなる、と甘く見ているように思いますよ。

実を言うと、こういう外国人とその配偶者は沢山みています。そして高い比率で何故か米国人か豪州人です。滞在期限を越えて、そのまま出国しようとしたり、無職なのに就労系の在留資格が更新できなかったことに苦情を申し立てたり(とりあえず主張するという国柄かもしれませんが)、挙句、3ヶ月ぐらいの超過で何でも文句を言うんだと抗議したり、入管が説明しないからオーバステイになったとか抗議したり。

ご結婚されるとのことで、おめでたいときに、そんな愚は冒して欲しくは無いというお節介で色々書いていますが、米国人はともかく、日本人であるあなたは米国人配偶者の不利にならないよう、日本には日本の行政法が存在していることを意識しておいた方が良いと思います。

>彼が、アメリカの日本領事館に問い合わせた時は、旅行者で日本に行って、日本で入籍して、日本での滞在を延長しながら、私が移民ビザをもらえるまで住むことができると言われたと言っております。

前提条件その他が抜けています。短期滞在で無限に延長できる訳がありません。領事が入管に詳しいかどうか、多分、この領事は詳しくないか、大雑把に説明したのでしょう。
「日本で婚姻が成立したら、日配に在留資格を変更し、それを更新しながら」が正しいと思いますけどね。「この領事の説明が正しいはずだ」というなら、何かあったときに入管を相手に行政訴訟をすれば良いのですし、「この領事の説明の不備によって不利益を受けた」なら、外務省を相手に行政訴訟を起こせます。100%負けますけど。

>>短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。
>>2回目は本局の判断になります。

>2回目は、配偶者ビザに変更すればよろしいのでしょうか?

何でそんなにのんびりする必要があるんでしょうか。1回目の更新で不許可になることもあります。許可されても「今回限りですよ」と釘を刺されるでしょう。通常はそう言われると、「一刻も早く安定した在留資格にしたい」と思いますが、あなたは、期間満了近くまで放置すると。婚姻が成立したら、すぐに日配に変更することを推奨しておきます。

>日本での結婚後、日本人の私は移民ビザでアメリカに入国しなければいけないという法律があるので、移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけないのです。

米国の法律ですね。日本の法には米国の入国に関する規定はありません。日本の出入国に関することは決まってますが。米国の法の要件で、あなたが「移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけない」のは、そうなんだろうな、と思います。あなたは日本人なので日本国での在留に期限はありません。移民ビザが出るまで幾らでも待てます。
米国人の彼は「それまで日本で一緒にいなければならない」のかもしれませんが、日本にいるためには日本の法に従って「日本に居られる」状態になければなりません。

>入管法が、そろそろ廃止され、今までとは異なるかもしれないという事なのですよね。。。いつ頃、新しい内容になりますか?

入管法は廃止されません。改正された入管法が施行されるんです。今年の7月9日からです。
これまでに、外登証を作っておけば、在留カードと同等の効力を持ち、かつ7月9日からは住民票に記載されます。7月5日の便までに日本に入国するのであれば、市役所に出向いて外国人登録しておくべきです。

これをしないと、改正入管法の施行に入管職員が慣れていない状況で短期滞在の期間延長、もしくは在留資格変更申請、さらには90日を超える在留が見込まれるものの、在留カードの交付(その頃は外登法は廃止されているでしょう)、ぞっとします。
日本人でありながら、日本の行政にピンときていないあなた、「領事館ではこう聞いたけど」と主張する米国人、改正法の施行に混乱してボケをかます入管窓口、「言った」、「言わない」、「こういう意味だと思った」、「そうは言ってない。確認したのか?」なんてことが想定されますよ。それは、そのまま外国人配偶者の滞在にしわ寄せがきます。
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この回答へのお礼

ご意見を頂き、誠に有難うございます。

彼と日本で結婚後に、彼が、合法的に日本に滞在するには、婚姻が成立したら、すぐに 日配 (配偶者ビザ)を申請すればよろしいのでしょうか?

彼は年金受給者なので、日本で働かなくても私を養う事ができますので、たとえ私の収入が規定よりも低くても、いくつかの滞在する為の条件の中で、他の条件が、クリアしていれば、問題にされずに「配偶者ビザ」を、頂けるのでしょうか?

米国の滞在条件も、日本での滞在条件も、両方とも気にしているので、彼が私との結婚後に、そのまま、なるべくなら、離れ離れにならないように、しばらくの間、日本で合法的に滞在するために、情報を集めたいと思って、この場をお借りして質問させて頂きました。

お礼日時:2012/04/10 00:31

>90日以内に、日本で入籍をして、30日以内に、在留資格取得許可申請を申請して、移民ビザを請願するために、彼の日本での滞在が6ヶ月を過ぎたころに、移民ビザをシカゴに請願という事になるのでしょうか?(アメリカ人が日本から移民ビザを請願するときは、6か月間、日本で住んだという証明が必要と書かれてます。




そういう流れになると思いますが、在留資格許可申請に主人と一緒に最寄の入管に行った時、係りの方に”ご主人が一緒ですが、一時帰国されますよね?”って聞かれました。帰国しなければならないような感じで言われました。

http://www.patanouchi.com/menu.html

上記のリンクは少し古いですが、参考になるかと思います。ただ、古いですので、お世話にならないといけないお役所の最新情報を調べる必要があります。私もこのサイトを参考にし、各役所のサイトを調べたり電話で聞いたりしました。


>在留資格取得許可がもらえた後は、移民ビザがもらえるまでの間、在留期間更新許可申請をしながら、日本で彼と一緒に住めるという事ですね?


ということになりますね。


>在留資格を取る際、日本国籍者の私が、保証人にならなければいけないようですが、私の収入が規定の金額よりも、低かったら、私の父が、連帯保証人になることはできますでしょうか? (父は、連帯保証人になってあげると言っております。)


保証人の件は役所に聞いてください。

>gabybabyさんの場合は、「入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。」とのことですが、ご主人さんは、アメリカの最寄の日本大使館で、「配偶者ビザ」を、頂いたのでしょうか?


そうです。日本人の配偶者として1年滞在できるビザをパスポートに貼り付けてもらうためです。


>gabybabyさんは、行政書士さんに依頼をして手続きをされたのでしょうか?
移民ビザを取得されるまでの間、在留期間更新を何度かされましたか?


主人の日本滞在のビザ申請(在留資格認定証明)も移民ビザ申請も全て自分達でやりました。専門家に依頼すると莫大なお金がかかりそうで・・・。それでなくてもアメリカへの移民ビザ申請時に出す書類や大使館行き(東京か那覇のみ)に結構なお金がかかるので。
移民ビザ申請を始めてから(移民ビザ請願書提出してから)アメリカ大使館への面接、ビザ受領まで約3ヶ月ほどだったと思います。
主人は1年滞在できるビザで入国し、切れる半月ほど前に帰国しましたので在留期間更新はしていません。(しようとしましたが、取り下げました)


>移民ビザ取得に関しては、移民弁護士に依頼する予定ですが、日本での在留資格の申請、在留期間更新許可申請は、自分でできるのなら自分でしてみようかなあとも思いますが。。。


移民弁護士さんにお願いしてもかかる時間は同じくらいと聞いたことがあります。(実際は知りませんが・・・)私は全て自分でやりました。自分でやり始めて、”無理!!”って思ったら弁護士さんに相談するというのも有りかと思いますが。
あと、離れ離れになりたくないというのは理解できますが、私もいろいろ調べた結果、アメリカ人が一旦帰国し、日本で発行される書類を待ってビザを取って日本入国というのが一番早い方法と自分なりに結果をだしてその方法を取りました。
人それぞれの理由により何をするべきかというのは変わってきますので、あくまで参考としてこの回答を読んでください。
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この回答へのお礼

お返事頂き、有難うございます。

リンク貼り付けをして頂き、有難うございます。とても、参考になりました。

「配偶者ビザ」の申請は日本でできますが、アメリカ人の彼が、それを受領する為には、わざわざ、アメリカに一時帰国して、アメリカの日本大使館で、受領しなくてはいけないというのは、なんだか、融通が利かないように思えます。もしかすると、行政書士さんに申請の手続きをして頂いたら、配偶者ビザは、日本で受領できるかもしれませんね。。。

全て、ご自分で配偶者ビザや、移民ビザを申請されて、節約できて良かったですね。

移民弁護士を通さずに、移民ビザを請願すると、ちょっと、記入漏れがあったり、何かひとつでも、書類の添付を忘れたりしたら、いきなり問答無用で、却下されそうな感じがしますが、記入漏れや、書類の添付を忘れたりしませんでしたか?

お礼日時:2012/04/10 02:46

本音を書くと呆れています。

日本はアメリカの準州や信託統治領ではないので、行政法その他は異なります。まず、それを理解してください。
「彼」はアメリカ人なので仕方無い部分もありますが、あなたはアメリカ人ではありませんよね。

>彼が考えているのは、まず、彼が、旅行者(90日間滞在可能)で、日本での結婚に必要な書類を持参して、日本に入国して、私と結婚して、

はい。これは可能ですね。

>彼の日本での滞在を延長しながら、日本での滞在が6ヶ月になったら移民ビザ請願して、私が移民ビザを頂くまでの待ち時間は、日本で一緒に住んで、

短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。2回目は本局の判断になります。「半年以上の連続した在留実績が欲しいため」では不許可になります。「相当する在留資格に変更申請しろ」と言われますよ。相当する在留資格というのは、「日本人の配偶者等」なんですが。

>移民ビザを頂いたら、アメリカに一緒に引っ越し(渡米)したいと思っております。

日本国には基本的に出国の自由があります。刑法や行政法による手配がなければ大丈夫でしょう。

>彼は、年金受給者で、無職なので、日本で移民ビザの請願後、慌てて仕事の為にアメリカに帰る必要がなく、日本で滞在を延長して、年金をもらいながら日本で住むことができると思っております。

自国に帰る必要性が低いのは個人の事情、年金をもらえる(≒生活費があるだろう)ことは経済的な事情で、「日本で滞在を延長」を認めるかどうかは、日本側の行政の都合です。具体的には入管法で定められています。そろそろ廃止されますが、入国時期によっては微妙に外登法も関わってきます。
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この回答へのお礼

ご意見を頂き、誠に有難うございます。

私に、移民ビザがもらえるまでの間、彼が合法的に、日本で住めるよう、前もって少しでも情報を知りたいと思ってるだけなんですが。。。

彼が、アメリカの日本領事館に問い合わせた時は、旅行者で日本に行って、日本で入籍して、日本での滞在を延長しながら、私が移民ビザをもらえるまで住むことができると言われたと言っております。

>短期滞在の在留期間の更新、1回目は地方入管限りの判断でできます。
2回目は本局の判断になります。「半年以上の連続した在留実績が欲しいため」では不許可になります。「相当する在留資格に変更申請しろ」と言われますよ。相当する在留資格というのは、「日本人の配偶者等」なんですが。

2回目は、配偶者ビザに変更すればよろしいのでしょうか?

>日本国には基本的に出国の自由があります。刑法や行政法による手配が>なければ大丈夫でしょう。

日本での結婚後、日本人の私は移民ビザでアメリカに入国しなければいけないという法律があるので、移民ビザがもらえるまで、日本で待たなくてはいけないのです。

入管法が、そろそろ廃止され、今までとは異なるかもしれないという事なのですよね。。。いつ頃、新しい内容になりますか?

お礼日時:2012/04/07 21:03

アメリカ人が日本に半年以上も滞在する場合は入国管理局で在留手続きを取り、在留資格を取らなければなりません。



http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

上記は、入国管理局の案内です。不明な点があれば電話して聞くこともできます。

私もアメリカ人男性と日本で結婚して今はアメリカに住んでいます。日本に滞在中は日本国籍の私が主人の保証人となり主人の在留資格を取りました。
(配偶者として主人の保証人となるため、まず入籍しました。)
ケースバイケースでしょうが、私達の場合は在留資格が取れるまで約4週間ほどかかりました。また入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。

その後、移民ビザの申請をしましたが、前と申請先が変わっているようです。私は東京のアメリカ大使館に申請しましたが、今はシカゴの移民局に申請となってるようですね。

http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisa …

上記はアメリカ大使館の案内(移民ビザ)です。

外国人が日本に長期滞在となると入国管理局で在留資格の申請、日本人がアメリカに住むとなるとアメリカ大使館へ移民ビザの申請と手続きが面倒ですが、各お役所の案内を読んで対処してください。貴女の質問#1、2へのストレートな回答となってませんが・・・。
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この回答へのお礼

gabybabyさん、貴重な情報を頂き、誠に有難うございます。
ウエブサイトのリンク貼り付け、有難うございます。

90日以内に、日本で入籍をして、30日以内に、在留資格取得許可申請を申請して、移民ビザを請願するために、彼の日本での滞在が6ヶ月を過ぎたころに、移民ビザをシカゴに請願という事になるのでしょうか?(アメリカ人が日本から移民ビザを請願するときは、6か月間、日本で住んだという証明が必要と書かれてます。) 

在留資格取得許可がもらえた後は、移民ビザがもらえるまでの間、在留期間更新許可申請をしながら、日本で彼と一緒に住めるという事ですね?

在留資格を取る際、日本国籍者の私が、保証人にならなければいけないようですが、私の収入が規定の金額よりも、低かったら、私の父が、連帯保証人になることはできますでしょうか? (父は、連帯保証人になってあげると言っております。)

gabybabyさんの場合は、「入国管理局から来た書類はアメリカ人がアメリカの最寄の日本大使館にパスポートと一緒に提出し、日本に”住む”ため入国するという証明をもらわなければならなかったので、主人は一時帰国しました。」とのことですが、ご主人さんは、アメリカの最寄の日本大使館で、「配偶者ビザ」を、頂いたのでしょうか?

gabybabyさんは、行政書士さんに依頼をして手続きをされたのでしょうか?
移民ビザを取得されるまでの間、在留期間更新を何度かされましたか?

移民ビザ取得に関しては、移民弁護士に依頼する予定ですが、日本での在留資格の申請、在留期間更新許可申請は、自分でできるのなら自分でしてみようかなあとも思いますが。。。

お礼日時:2012/04/07 19:31

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