
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
4番さんのコレ注意してね
「道ばたに捨てたのであれば、それは所有権が放棄されていますから、拾っても罪にはなりません。」
何故なら「捨てたのか?」「置いたのか?」「落としたのか?」「風で飛んでしまったのか?」の判断が出来ないからです
本当に捨てたかどうかの判断が出来る状況なら所有権の放棄ですから罪にはなりません
例えば捨ててる人が捨ててますと認めた場合です
ですので、4番さんの道端に落ちてる物を拾っても罪になりませんってのはあり得ません
立派は窃盗罪が適用されますよ
ゴミ集積場以外での拾得物は全て警察に届ける必要があります
ゴミ集積場の物品は生ごみであっても市の所有物になりますので、欲しいものがある場合には市役所に電話して許可を得る必要があります
この場合、市役所職員が立ち会いますよ^^
No.6
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんので、参考までに。
所有権を放棄されたものでも、それを持ち去ると「占有離脱物横領」となって、罪を問われる可能性があるようです。
これで、逮捕された例などは知りませんが、取り調べなどは行われているようです。
事例としては、「ゴミ捨て場において(捨てて)あるものを持って行った」などです。
質問者様の疑問の場合は、あてはまる可能性は高いように思います。
No.4
- 回答日時:
捨てる場所によります。
道ばたに捨てたのであれば、それは所有権が
放棄されていますから、拾っても罪には
なりません。
しかし、指定されたゴミ捨て場などの場合
は、そのゴミは地方公共団体などの所有物
になります。
従って、これを自分のモノにしてしまえば
窃盗になります。
No.3
- 回答日時:
所有権が放棄されている時は、持ち帰っても法律的に問題ありません。
どことがどっこい、最近資源を持ち去りなど言う理由で、自治体によっては、ゴミ置き場になどに置かれた瞬間に自治体の所有権が発生する条例が御座いますから、一概に大丈夫とは言い切れない時代に成って来てます。したがって、条例の内容より違法となりますからご注意下さい。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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