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1年単位の36協定の様式集はみつかるのですが、1箇月単位の36協定の様式集が
あまり見つかりません。
ttp://www5.ocn.ne.jp/~karouki/yousikishu-.htm
この他にまだありましたら教えてください。
1箇月単位の届け出は、労基署へ1か月ごとに届け出するのでしょうか?

また労基署に届け出出るのは 
1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書
カレンダー
時間外労働、休日労働に関する協定届
以上でよろしいでしょうか?

起算日については給与の締日の翌日が起算日であっていますか?
1年単位の場合、決算日に合わして起算日を設定していました。

A 回答 (1件)

A:1か月単位の変形労働時間制における36協定をどう結ぶか?


B:36協定を1か月刻みで締結したい

どちらでしょうか?

Aなら、通常の限度時間が適用されるので、様式第9号(1)の欄を使います。(2)は、1年単位も3月をこえる変形期間の場合、さらに時数の少ない限度時間が適用されるから、設けられた欄です。

Bなら、ひと月ごとに締結しなおしたい合理的な理由は?事業場がひと月ごとに移動するサーカス劇団でもない限り、不経済ですが。


> 1箇月単位の変形労働時間制に関する協定届
> 1年単位の変形労働時間制に関する労使協定書

協定届(所定様式A4横長)と、協定書(任意様式、あえて言えばA4縦長)は別物です。ふつう、協定「届」を出すときに、労使協定「書」コピーをつけます。

それぞれ業務により、月単位、年単位の変形労働時間制の協定を別個に結ぶなら、届と書(コピー)をセットにして提出です。それぞれカレンダーを要求されます。

起算日は、締日の翌日起算が楽です。別に賃金計算期間とずれても、面倒なだけで問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/11 14:06

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