【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

労使協定には、労働基準監督署に届出が必要なものとそうでないものがありますが、届出が不要なものは単に記載した書類を保管しておくだけでいいってことですか?

また、それぞれの事項に対して、一定期間が経過したとき、
更新手続きみたいなことが必要なのですか?(届出不要なものも?)

また、これらの書類(労使協定16項目分)すべての用紙は
労働基準監督署において、もらえるのでしょうか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

有効期限ですが、労使協定に定めておくことが一般的です「本協定は平成○年○月○日から1年間有効とする」といった感じです。



というのも、36協定などは「例外的に時間外労働を行う」という観点から、永久かそれに近いくらい長い期間で設定するのは法の趣旨から適切ではない、という判断を行政側はしています。したがって、長くて1年という形になります。協定の内容によっても期間は異なりますので、届け出が必要なものについては、所管官庁(労働基準監督署)に相談してみるとよいでしょう。

>4月に届け出たから次は来年の4月に届け出ようというような感じなのでしょうか?
はい、そのとおりです。
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正確には労使協定と届出は別物です。


例えば、時間外・休日労働に関する協定届(36協定届)はあくまで「協定をした内容を届けてね」という意味であって、労使協定そのものを届けなければいけないものではありません(ただし、実務上は36協定届を協定に代えているケースが多いです)。

 保管についてですが、一般的には労使双方が署名押印した上で、労使双方が1部ずつ保管する、というのが本来の姿でしょうね。
 更新ですが、通常は有効期限を定めるのが普通です。特に法律上の届け出を要するものについては、1年しか認めないケースが多いですから、毎年協定を結んで届け出をする必要があります。


届出用紙に関しては労働基準監督署に備え付けがあると思いますが、労使協定はその結び方はまちまちですし、あくまで「任意のもの」であるので用紙がない可能性があります(雛形を置いてあるところもある。)

この回答への補足

こんばんは。

>ただし、実務上は36協定届を協定に代えているケースが多いです
これはどういった意味なのでしょうか?

更新ですが、有効期限を定めるというのは、どこで明確にするのでしょうか?用紙にあったりするのでしょうか?
それとも、たとえば4月に届け出たから次は来年の4月に届け出ようと
いうような感じなのでしょうか?

対象としている事業所は労働者が4,5人のところです。

よろしくおねがいします。

補足日時:2006/11/16 00:56
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届出が不要なものは単に記載した書類を保管しておくだけでOKです。

更新はもちろん必要です。用紙は、労働基準監督署で・・・
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