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微妙な質問ですが、日本では特許出願が非常に多く調査しきれないことも多いのですが、有る製品を日本国内で生産し、販売は韓国、中国のみを計画しています。
この場合、日本の特許には抵触する可能性がありそうでうが(未鑑定)、韓国、中国では同種の特許が存在しません。こういった日本で販売しない限りは日本の特許に触れないと考えてよいのでしょうか?それとも製造するだけでも特許権者の承諾を得る必要が出てくるのでしょうか?
基本的なことと思いますが、どなたかどうぞお教え下さい。

A 回答 (3件)

そのご質問の根底にあるのは、日本国内で販売しないなら日本の特許権者に損害は与えていないじゃないか、というところだと思います。



しかし、既に回答されているように、日本国内における製造自体が侵害となり、日本国内で販売したか否かは、損害額の算定に大きく影響するものとはなりますが、侵害か否かの判断に影響を及ぼすものではありません。

特許権者が輸出も行っていないならば、国内で製造して輸出したことによる特許権者の損害は、ライセンス料相当額(売上の5%程度)となりますから、将来特許権者から請求されたときにその程度の損害賠償を支払う覚悟で、それ以上の利益が出るように事業を進めるか否かも、経営判断の一つです。
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この回答へのお礼

正に当方の考えているリスクどおりのご指摘でご回答を頂き感謝いたします。 今のところ、特許事務所によるとそもそも当該特許の鑑定をしてから対応案を考えようとのことで、ご指摘の損害賠償請求のリスクとそもそもの抵触性の判断なのかと理解しています。
いずれにしても、もう専門家による検討案が必要と考えております。 色々勉強になりました。

お礼日時:2012/04/13 15:09

「特許権」は「権利者に無断での特許発明の実施」により侵害されます。



「特許発明の実施」とは「生産したり、販売したり、使用したりする事」を言います。

従って「国内で生産した段階でアウト」となりますので、許諾を得ずに国内で生産した場合、それなりのリスクを負う事になります。
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この回答へのお礼

明解なご回答有難うございました。
次のステップで対応を考えます。参考になりました。

お礼日時:2012/04/12 17:33

製造も輸出もダメです。

現地で製造販売すれば、もちろん、問題ありません。

特許法 第2条
3  この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一  物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂き誠に有難うございました。
対象の特許の鑑定を含め、次の対応に進もうと思います。
有難うございました。

お礼日時:2012/04/12 17:37

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