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最近古物商許可を取った者です。
警視庁のウェブサイト等を読むと受動的に買い取りを行う場合のことはかなり詳しく記載があるのですが、能動的に買い付けに行くときにどうすれば良いのかがイマイチわかりません。


転売目的で他の古物商(リサイクルショップ・チケットショップ等)の店頭で一般のお客さんと同様の方法で買い物をすることによって仕入れをした場合。

1,古物営業法 第十五条における「古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするとき」に該当しますか?
2,該当する場合本人確認の義務が課せられますが、「相手方の住所で購入した事実」「店頭に掲げられている古物商の標章の目視確認」「レシート」などの証拠によって古物営業法 第十五条における相手方の真偽を確認したことになりますか?それとも店主に免許証を見せてもらったらり一筆書いてもらったり(第十五条第二項)する必要があるのでしょうか?
3,古物台帳に記載の必要がありますか?どのように記載すればよいでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

自分の意思で仕入をするのですから、買い受けではないと思います。


従って、本人確認は不要でしょう。

古物台帳には記載が必要かと思われます。
○月○日 ○○店より仕入でいいかと。

古物営業法や古物台帳の目的は、盗品の流れをつかむことですので、ご質問者が仕入れた物が、盗品であった場合に、どこから流通してきたのかルートがわかればいいわけです。
古物商の店頭から買ったのであれば、そちらはその店頭の古物台帳に入手先が掲載されていますので、流通経路を追えますからね。
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