No.3
- 回答日時:
警察に出す「被害届」が典型的な例ではないでしょうか? 告訴と告発は「加害者を罰してくれ」と言うもので、受理した警察、検察官は捜査の義務が生じます。
被害届は文字通り、警察に出す書類であり、「私は犯罪被害を受けました」という事実の申告に過ぎず、必ずしも捜査の義務を発生させません。
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