車対車の軽い接触事故を起こしてしまいまた。
住宅街のT字路の形をした道路(中央線、一時停止線はありません)で、自分の左右確認がきちんとできていなく、右に曲がろうとした所、左からきた車に気付かないままぶつけてしまいました。(お互い車は動いていた状態です)
お互い怪我は無く、相手の車の修理費の事で保険会社を通して示談中です。
事故当時焦ってしまった私はとっさに、「すいません!弁償します」
と言ってしまったので、相手方は全額弁償すると思われているようで、
保険会社から、
「過失割合の事を知らずに弁償すると言ってしまった事を相手側に謝罪して下さい。」
と言われ、すぐ相手側に電話をしました。
相手は、
「過失の事はよく分からない、車だけ直してもらえばそれでいいのに…あまり納得できない」
とおっしゃり電話は終わりました。
謝罪の電話をしたら後は保険会社同士の話し合いらしいのですが、
相手側が簡単に納得してくれるとは思いません。
元々自分が弁償すると言ってしまったので自分に責任があり反省しております。
このような謝罪があるのとないのでは、示談の進み具合が全然違ってきますか?
後は保険会社に任せて欲しいと言われましたが、本当に任せてしまっても大丈夫でしょうか?
回答お願いします!
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>事故当時焦ってしまった私はとっさに、「すいません!弁償します」と言ってしまった
なんら問題はありません。
自分に責任の一端がある以上、謝罪するのは道義ですし、責任分は賠償しなけばならないのですからね。
一般ユーザーは、賠償責任の範囲について十分な知識を持たないからこそ、保険会社の承諾を得ずに当事者間で交わした賠償の約束は無効であると約款に規定してありますし、保険会社が示談交渉を代行するのです。
つまり、質問者様が相手の損害が全額自分の対物賠償保険から支払われると誤認する可能性があることを保険会社は承知しているということです。
とはいえ、口頭でも示談は成立しますし、質問者様が「弁償します」といい、相手がそれを承諾した時点で当事者間の示談は成立したことになります。
示談は和解契約ですから、当事者に要素の錯誤があれば契約の無効が主張できます。
質問者様のケースで「相手の損害が対物賠償保険で全額支払われる」というのは、要素の錯誤に当たりますから、質問者様から相手に対して錯誤による無効を主張すればよいことになります。
質問者様は「過失割合の事を知らずに弁償すると言ってしまった事を相手側に謝罪して下さい」といわれて、その助言に従って相手に連絡を取りましたので、現場での示談契約の無効を主張したことになります。
ですから、示談は一から保険会社が交渉を始めることになります。仮に現場でのやり取りを盾に過失割合の譲歩を求められたとしても、保険会社が許容できると判断した範囲内であれば、質問者様の同意を得て応じることになりますから、質問者様に自己負担が求められることはありません。
保険会社の交渉担当者として、被保険者に自己負担を求める結果は自らの力不足を認めることですから、よほどの場合です。
大船に乗った気持ちで、全面的に保険会社を信頼し、示談交渉を一任してください。
もし、相手から現場で弁償するといったじゃないかなどと直接連絡があっても、「賠償のことがよくわからない状態で申し上げたことは謝罪するが、賠償については保険会社に一任している」と低姿勢で突っぱねましょう。
>このような謝罪があるのとないのでは、示談の進み具合が全然違ってきますか?
質問者様が現場での示談に錯誤があったことを相手に主張しないと、現場での示談が有効ですから、極論すれば、保険会社は質問者様の賠償額(相手の損害額×質問者様の過失割合)を客観的に算出し、質問者様に支払うことしかできません。
>保険会社に任せて欲しいと言われましたが、本当に任せてしまっても大丈夫でしょうか?
質問者様が相手方と直接示談しても、保険会社がその内容を妥当と追認しない限り、対物賠償保険金は支払われません。任せるのが妥当です。また、仮に示談交渉が決裂して、相手から調停・訴訟の提起があっても保険会社が費用を負担して弁護士に委任して対応しますから、安心です。
ちなみに、現場で「一筆書け!」といわれて「私が全額弁償します」と署名捺印していても、無効を主張できます。
対物賠償金で全額賄えると誤認していたのなら錯誤による無効が主張できますし、書面の提出を拒んだ際、「一筆入れるまで返さない」などといわれたのであれば、脅迫による無効となるからです。
No.4
- 回答日時:
>このような謝罪があるのとないのでは・・
正確には、「謝罪」ではなく「約束の取り消し」を行ったのです。
事故当時に、あなたが口頭で行った変な約束を取り消してもらったんです。
先方は、保険会社が「示談に当たり過失割合を・・・」といってきたときに、
「だって、事故の時、全部弁償するって言ってたよ。なんで過失割合って話になるの?」
と考えますよね。
だから、あなた自身に、約束の取り消しを表明してもらったんです。
過去の判例から事故当時の約束は一方的に取り消しできますので、あなた側の保険会社は
まず、約束の取り消しの表明をあなたに依頼したのです。
一方的に弁償するという約束が取り消されたので、後は過去の事例に沿って粛々と
過失割合の交渉に入ります。こうなったらあなたが余計な口出しをしてもこじれるだけなので
「保険会社に任せて欲しい」「相手と直接連絡を取らないでほしい」
「連絡があってもただ「保険会社に任せている」と答えて欲しい」とお願いされたのです。
あなたはなにがあっても保険会社に任せていれば良いのです。
なお、事故事例からみると、
・丁字路の道幅が同じくらいだったら7:3くらい。
・あなたの側の道がはっきりせまかったら8:2くらい。
・一時停止の標識(一時停止線の有無ではなく)があったら、8.5:1.5くらい
の過失割合になるものと思われます。
あなたは左方優先、直進車優先を妨害しているので過失割合は大きくなります。
今回の事故のような場合、謝罪するのは当然です。
8:2くらいの過失割合の場合、「一般常識」では、8割の側の一方的な不注意による事故で2割の側は「とんだ災難に巻き込まれた」って気分です。
でも、どんなに頭を下げてもそれと過失割合の有無(弁償の有無)は異なります。そのことを今回の経験でよく覚えておきましょう。
また一歩進んで、「路地からなにかが急に飛び出してきて事故になった場合でも、自分の側にも過失があるんだ」と考えることで、これまで以上に運転に注意深くなれると考えます。
ある意味、お互い怪我もなく軽度の物損で済んだ事故で、良い教訓を得たわけですからむしろハッピーと考えましょう!!
No.3
- 回答日時:
謝罪の必要性はなく、謝罪することにより、あなた自身が
全面的に非を認めていることになります。
「弁償します」とのことは、「全額」という意味ではなく、
「所定の過失割合の範囲内で」という意味であるのは、
車を運転している運転者なら当然知っているべきことです。
それとも事故が起きて、あなたが上のようなことをいった際、
相手側が「それは全面的に、全額ということですね?」
とでもいわれて、あなたはそれを認めたのでしょうか。
>このような謝罪があるのとないのでは、示談の進み具合が全然違ってきますか?
> 後は保険会社に任せて欲しいと言われましたが、本当に任せてしまっても大丈夫でしょうか?
いっている意味がわかりません。
示談書を取り交わす際には双方の事故当事者の合意が必要となり、
その後に示談書を取り交わしますので、それなりの日数はかかりますが、
あなたはどの程度の期間を想定しているのでしょうか。
また、あなたは事故の交渉代理人として、保険契約を結んだのですね?
保険会社に任せられないなら、保険を解除して、あなた自身が過失割合などを
調べて、相手側保険会社と交渉するより他はありません。
No.2
- 回答日時:
相手本人から、相手側加入の任意保険会社担当者へは、既に、質問者自身から慌てていたとしても発せられた「弁償します」と言う言葉を話されていることでしょうから、
相手側の保険会社担当者は、その点を強く突いて来ますので、示談解決金としては、恐らく高額の要求となり、保険会社からだけの保険金などでは対応できないことになるかと痛感致します。
質問自身の自腹が必須となることが確実視されます。
双方の過失割合も確定せず、示談交渉も何もできないのが通例でもあると思います、その点が大変に不思議な進め方だと。
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