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死亡保険金の受取り方法について

昨年10月末に主人が亡くなりました。
プルデンシャル生命保険の家族収入特約付きに加入しており、月額15万円の家族年金の内、5万円分を一時金で受取りました。(約900万円)
現在、月額10万円を平成23年11月より受取っています。

税金もかかるようですし、このまま年金形式で受取る方が良いのか、残額を一括で受取るほうが良いのか、アドバイスをお願いします。
受取人は大学一年生の息子(現在18歳)です。

・支払開始日 → 平成11年10月
・残存期間年数 → 17年10ヶ月(支払開始日から計算して)
・支払総額見込額 → 21,400,000円
・既払込保険料等の総額 → 844,290円
・支払総額のうち保険料の占める割合 → 4.00%
・評価額 → 16,479,720円

となっております。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

生命保険専門のFPです。



うーん……
プルデンシャルですから、保険料負担者=被保険者
としてあることは間違いないと思いますが、
通常は配偶者を受取人にするのですが、
お子様を受取人にしたということは、
質問者様に一定の収入があるからなのでしょうか?
雑所得として課税される場合には、他の所得が低い方が有利になります。

実際の税金がいくらになるのか、
それは、税務署で計算してもらってください。
税理士に頼めばお金がかかりますが、
税務署ならばこの程度の計算の相談は応じてもらえます。

でも、税金の金額だけでは、判断できないのですよ。
当然ですが、一括で受け取るよりも、年金として分割で受け取った方が
受取金額は多くなります。
さらには、毎年、一定の金額を受け取るので、
生活設計がしやすいというメリットがあります。

私は、収入保障保険の場合、
受取人は配偶者として、年金で受け取ることをお勧めしています。
保険の業界では、一括で大金を受け取り、人生設計が狂うというのは、
話題にならないほど当たり前のことと受け止められています。
むしろ、こつこつとプラン通りに使っている人がいれば、
そちらの方が話題になるぐらいです。
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この回答へのお礼

保険料負担者は主人でした。
一括で受取ると、総受取金額の7割ほどになるようです。
私の扶養からは外れてしまいますが、所得税も学生のうちはかからないようですし、亡くなった主人からの仕送りだと思って、しばらくはこのまま年金形式で受取っていこうと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/22 17:26

>受取人は大学一年生の息子(現在18歳…



その前に、その保険料は誰が払っていたのですか。
それによりかかる税金が根本から変わってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

まあ、18の子供がこれまで保険料を払い続けてきたとは考えにくいので、少なくとも初年分については「所得税」の対象ではありません。
夫自身が掛けていたのなら「相続税」、夫以外の人 (例えばあなたや親など) が払っていたのなら「贈与税」です。

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相続税対象であれば、初年分は非課税 2年目以降は公的年金以外の年金として、「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1620.htm
雑所得は「総合課税」ですので、大学中はバイト、卒業後は給与等と一体にして所得税の計算をします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

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贈与税対象であれば、既に、

>一時金で受取りました。(約900万円…

今年の 3/15 までに贈与税の申告と納付が必用でした。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

2年目以降の分は、相続税対象の場合と同じです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきましてありがとうございました。

お礼日時:2012/04/22 17:18

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