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フィリピン女性が日本人と2回離婚すると、日本人とは、3度目の結婚は、出来無いと聞いてますが、確かな事でしょうか?2012年7月から入管の法律が変わりますが、それと関係有るのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1の方のトレースにしかなりませんが、


婚姻は民法なので、入管法は関係ありません。

現実論として、再々婚、しかも歴代の相手は全部日本人となると、入管も「おかしいな」と思います。外国人配偶者が在外で在留資格認定申請するとか、日本にいて在留期間更新許可申請の際に「新しい配偶者です」みたいなことをしていると、不許可になることは多々あるでしょう。

この状態で改正入管法に関係することは、
・半年の在留期間になるかもしれません。
・過去の在留状況で虚偽が認定され、在留資格の取消しにあうかもしれません。
・外登証の有効期限によっては在留カードに切り替わる
ということだけです。
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この回答へのお礼

色々と教えて頂き有難うございます。最近、色々と悪い手口で入管を騙すフィリピン人が多く見られます。真面目なフィリピンが、そのせいで、正式な事でも、駄目に成る事が有りますが、今回の回答で理解出来ました。重ねて、色々と有難う御座いました。

お礼日時:2012/04/23 22:32

全く関係ありません。


結婚自体は自由にできますよ。
勿論ビザは別の話ですが(^_^;)
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