
片側1車線ずつ、中央分離帯がある大通りに入るためのT字路があります。
この道路はそのT字から左右1kmくらいは(交差点以外は)中央分離帯で完全に区切ってあり、
横断歩道のあるこのT字の場所以外は、反対車線へUターンできるような場所がありません。
(車もこの横断歩道で区切れている場所からUターンして反対車線(駅前のロータリー)に入っている車がいます。
反対車線に行くには、ものすごく大回りが必要な場所なんです)
バイクで駐輪所へ入りたい場合も、T字、もしくはT字のある車線側からくると、この横断歩道部分を横断して駐輪所へ入るのが一番早いのですが、
警察に目撃された場合、歩道を走行した、と違反を切られそうな気がするのですが
この場合は「やむを得ない場合」になるのでしょうか?
本音を言えば、私も走りたいです。

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
横断歩道を走行した場合は違反になります。
エンジンをカットし、押して歩けば歩行者扱いになりますから
問題ありません。
たまにずるして、エンジンをカットしたまま惰性で走る
奴がいますが、その場合は警官の判断によります。
(大抵は捕まります)
やはり違反ですよね。
警察署がすぐ近くにあり、朝はパトカーや白バイがうろうろしています。
朝から大変心臓に悪いのですが、そのパトカーや白バイがいないと、交差点に右折車があふれて
どうにも動けない魔の交差点が出来上がるので、いてくれないと困るのですが・・・・
乗っている人を見て、乗っていいのなら自分も乗りたいなぁという気持ちがありますが、
つまらないことで捕まるのはもったいないので、キッチリルールを守っていきたいと思います。
No.5
- 回答日時:
現場を見ていないのであれですけど・・・
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)
と車道の区別のある道路においては、
車道を通行しなければならない。ただし、
道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合
において歩道等を横断するとき、又は第47条第3項
若しくは第48条の規定により歩道等で停車し、
若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、
この限りでない。
のことのご指摘かな?と感じたのですが、
なんか大通りのことっぽいですよね。
T字から大通りを横切りたい、ということでしょうから、
私の感覚ではできないと思います。
やはりバイク共々歩行者扱いになるしかないのでは?
この回答への補足
そうです。中央分離帯のある大通りを横切りたいのです。
朝は普通に走る車と駅へ送迎するための車、バスで常に渋滞して逃げ道のないような大通りで、
歩行者がそこらじゅうから横断するのを禁じるために中央分離帯が作られ、
唯一横断できる場所として、横断歩道がある場所のみ、中央分離帯が途切れています。
(歩道が広いので、歩行者がいないときはたまに車がUターンもしてます…ダメだと思うんですが)
そこをバイクに乗車したまま、突っ切る人がいます。
惰性で突っ切る人もいれば、スロットルを開けて突っ切る人もいます。
なぜ聞きたくなったかというと、エンジンを止め押して横断していたら、
バイク乗りに「ノロノロ押してんじゃねーよ。」と言われ、
こういう場合は「やむを得ない場合」扱いで、横断歩道の走行はOKなのか??と疑問を持ちました。
言ってきた人は、もちろん乗ったまま、エンジンをかけたまま、アクセルを開けて突っ切っていきました。
でもよく考えたら、「やむを得ない場合」云々がついてるのは歩道の走行であって、
横断歩道の走行はダメ、でしたよね。
No.4
- 回答日時:
エンジンを止めてバイクにまたがずにハンドルを持って押せば歩道や横断歩道をバイクを押しながら歩くことが出来ます。
私は前に給油のやり忘れでバイクのエンジンがストップし、ガソリンスタンドまで歩道を押して歩いたことがあります。
途中、パトカーを見かけましたが何も言われませんでした。
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