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すみません、『憲法第65条が内閣に行政権を認めたのは、国会の民主的コントロールを貫徹させるため』とはどういうことでしょうか?更に、「国会の民主的コントロール」って一体具体的にどういう現象ですか?イメージができません。しかも、『上記の点から、独立行政委員会が、国会の民主的コントロールの下にあれば問題ない』という記述があるのですが、そのことが、何故独立行政委員会の65条における合憲性につながるのかがわかりません。論理必然性が見えてこないのです。どなたかわかりやすくご解説お願いいたします。

A 回答 (3件)

行政を実際に行なうのは公務員であり、これは国民の選挙に依らず、行政府が行なう試験により選抜された人員です。

従ってこれは民意によって選抜された者ではなく、民意に沿った行政を行なおうとする気持ちが希薄になり易いのです。そこで内閣の長たる総理大臣は選挙によって選ばれた議員であり、内閣の構成員の半分以上は国会議員ですから、内閣は民意に沿ったコントロールを行なうと期待できます。そこで公務員で構成される政府の長を内閣の構成員たる大臣とすることで民意を反映させようという趣旨なのです。ところが独立行政員は公務員ではなくなるので、大臣のコントロールが及ばないことになり、独立行政員は大臣のコントロールから外れてしまいます。そこで民意によって選抜された議員で構成される国会がこれのコントロールを行なえばこれによって民意を反映した行政を行なわせることができるということなのです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。なるほどです。難しいテーマですが、ご回答を参考にしながら復習します。ありがとうございました。

お礼日時:2012/04/30 22:47

”「国会の民主的コントロール」って一体具体的にどういう現象ですか?”


     ↑
国会の構成員たる議員は国民が選びます。
その国会が、議院内閣制の下、内閣をコントロールします。
つまり、国民は国会を通して、間接的に
内閣をコントロールすることになります。


”『憲法第65条が内閣に行政権を認めたのは、国会の民主的コントロールを貫徹させるため』
とはどういうことでしょうか”
     ↑
議院内閣制の下、内閣は国会のコントロール下にあります。
従って、内閣に行政権がある、ということは行政権も
国会のコントロール下にあるということになります。
65条で行政権を内閣に委ねたのは、この国会のコントロール
を及ぼす為である、ということです。


『上記の点から、独立行政委員会が、国会の民主的コントロールの下にあれば問題ない』
      ↑
独立行政委員会は内閣から独立していますので、この存在は、内閣を通して行政権を
民主的にコントロールしょうとした、65の趣旨に違反するのでは
ないか、という問題が出てきます。

しかし、65条は、行政には国会の民主的コントロールが
及ばないとダメだ、ということを定めたのですから、何も内閣を
通さない行政であっても、国会のコントロールさえ利けば、その趣旨に
反することにはならないだろう、ということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。的確にわかりやすく教えていただいてとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/04/30 22:48

 分かりやすくという回答は保障しないが・・・・



というか、以前も憲法での設問があって回答したのだが、そもそも質問者が利用しているテキストがあまり好意的に評価できないのだが・・・お礼・補足などでそれについて紹介願いたいものである

というか、せっかくなので、当サイトの質問で、憲法テキストの推薦本でも募るのはどうだろうか?小生も興味あるのでw(便乗かよ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、以下回答

>『憲法第65条が内閣に行政権を認めたのは、国会の民主的コントロールを貫徹させるため』とはどういうことでしょうか?

本当にどういうことか・・判然としない文章である。

そもそも、国会の民主的コントロールとは、いわゆる選挙などの参政権に資するものであって、行政権云々は「権力分立」上の関係だけで言及するのが普通である。
小生が知る限りは、65条規定は、権力分立の視座を主眼とした解釈だけで言及されるものであるし、それ以外の見地は生じえる余地はありえるだろうが、そのような解釈は、むしろ憲法・立憲主義の視座の射程を超えているように思えるのだが・・

まぁ、小生は、本文を以下のように解釈する

封建社会以降の政治機構は、行政権・立法権の分立が不明確で同衾する傾向にあった。
J・ロック・モンテスキューなどの近代政治思想・哲学によって権力分立が『法の支配』の視座から要請されるようになり、更に立法府(議会)の権力制限が問題になり、議会の行政権力への分離が強く要請されるようになった。(アメリカ通史ではコアな政治思考である)
したがって、「権力分立」をより明確化するために、”第五章・内閣”の冒頭65条で、内閣権限と議会権限の分離を明確化させるに至った。
つまり、議会権力の強さを掣肘することが要請されたのであるが
一方で、現憲法においては行政権力の民主担保は希薄である。議院内閣制度である現憲法において、行政と立法の連帯紐帯関係は、権力分立の視座で嫌疑が生じえるが、5章内閣・及び 65条規定によって建前上の権力分立を明記することによって、権力分立の大義名分を形成し、同時に、議会を通して民主的コントロール(民主的担保)が内在しえる形式を整えた・・・

などと認識する。


>『上記の点から、独立行政委員会が、国会の民主的コントロールの下にあれば問題ない』という記述があるのですが、
そのことが、何故独立行政委員会の65条における合憲性につながるのかがわかりません。論理必然性が見えてこないのです。どなたかわかりやすくご解説お願いいたします。

面倒くさいテキストだと思うのは、小生が浅学なのだろうか?

独立行政委員会は、内閣権限下にない組織である。(行政権ではあるが)
内閣法において規定されず(例外はあるが)に、”違憲ではない”と認証される行政組織なのだが、違憲ではないというのは、65条が”全ての行政権は・・”と規定してないことから解釈誘導できる、というのが通説であるし、小生もそう思う。
 問題として、独立行政委員会が、実質的な立法・司法機能を持ち得ることだが、司法機能は、終審性から、立法機能は規則制定権に限定されることから違憲・違法性は指摘できないだろう。

問題は、その独立性の担保であるが、「行政権力)内閣への権限の集中の緩和」(行政国家化の抑制)、行政への住民の意思の反映などの要請などが指摘できる。併せて”政党などの特定政治圧力団体の影響を受けない中立的な行政を確保する目的」から指摘できる。

問題は文中にある『国会の民主的コントロールの下にあれば問題ない』だが、そもそも独立行政委員会と国会の関係は密接ではないのである。

思うに権力分立の視座において、独立行政委員会の予算・人事権・存在根拠は、国会の議決を要することから、国会の民主的統制下にあるが、権力分立の域外と見ることは可能だろう。

しかし、域外であっても、権力分立の視座は、巨大な権力を抑制・統制することであって、権力射程を明確化することは本義ではないだろう。
要は、65条の権力分立の趣旨は、全ての行政権が内閣に属するとは限らないし、そのような権力は権力分離の域外であるにしても、権力分立の首座は、権力抑制なのであるから、独立行政委員会は、65条の趣旨に反しない・・という話であろう。
小生は、独立行政委員会と国会を連携させて論ずることはしないし、普通はする必要性はないと思うのだが・・

逆にいえば、”人権保障に関する領域は、民主政治の統制の方が危険”という立憲主義の視座の方が通説かつ説得力があるので、テキストの言及は、「う~~~ん・・・視座と論理連携性が変じゃない?」という感想である


とりあえず、小生個人は、質問者が使っているテキストについて、浅学ながら大いに疑問を呈さざるを得ないのだが・・
まぁ、小生が浅学なだけ・・かもしれないが・・
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。非常に難しいテーマで、頭がこんがらがってしまいました。テキストはこれというものを使っておらず、いろいろな本を断片的に読んでいるので、混乱するのかもしれません・・・。

お礼日時:2012/04/30 22:53

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