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現在36歳です。
学生の頃に親に散々年金の支払いについて言われていましたが、「年金なんてどうせ私達の時はもらえなくなるし」と、全然払っていませんでした。
就職してからは厚生年金を支払っていましたが、退職後に派遣やアルバイトをしていた時は、お恥ずかしいですが遊ぶお金欲しさと、学生時代と同じ事を思って国民年金は支払っていませんでした。

その後兄弟が障害年金を申請しなければならなくなり、その際に弟は年金をきちんと支払っていたので審査が通り、受給できますと役所で言われたという話を親から聞き、老後以外にも関係あるのかと初めて知り、それからは改心して払うようになりました。
でも年金機構からの通知を見る限り、未払い期間は9年程あります。

支払い期間25年あれば年金受給資格があるとの事なので、これからずっと払っていれば老後の年金に関しては、少なくなるけど資格は大丈夫だと安心していたのですが、ふと検索した事がきっかけで、障害年金や遺族年金のような、過去の年金の支払いの有無が審査対象になるものに関しては、結婚後は夫婦単位で受給資格が審査されると見ました。

何かあって主人が障害年金等の年金関係のものを受け取る資格が発生するような事があった場合、私が過去に未払い期間が沢山ある事によって、受けられるはずのものが受けられないようになるのかと思い、心配になりました。
自分が受け取れない分には、自分の過ちなのでまだいいのですが、主人に影響が出るとなると、申し訳なく思っています。
それに主人に何かあって、私が遺族年金をもらう立場になった場合、遺族年金がもらえないのも心配です。
自分の招いた結果なので、諦めるしたないのですが・・・
ちなみに主人は20歳から漏れなく払っております。

障害年金や遺族年金に関しては、いつそれが必要になるとは予測できなく、それが発生した時点で25年経っているとは限らないわけですが、その場合の受給資格はどうなのでしょうか?
本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?

また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?
10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。
あと、分割は対応していただけるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

>本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?



なりません。
あくまで本人の納付期間が要件となります。

『よくわかる国民年金』
http://nenkin.shopping-square.com/
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/

>また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?

変わりません。
変わるのは「老齢基礎年金」の支給額です。

障害年金や遺族年金は加入期間で支給額が決まるのではなく、障害の程度や遺族の家族構成などで変わります。

たとえば20歳で障害者となっても30歳で障害者になっても違いはないということです。

『国民年金は、障害・死亡保険でもある』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.h …

>10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。

「年金確保支援法」のおかげで2年が10年に延長されるのでそれ以前のものは時効で納められません。(10年以上前に遡るには法改正が必要です。)

>分割は対応していただけるのでしょうか?

「10年前の未納分から追納ができる」ということであって「未納分は一括で払わなければならない」ということではありません。

3年間の間に古い未納分から払える分だけを払えばいいのですから、自分で納付計画を立てて支払えば良いだけです。

※10年間未納の人などは全額払うのが無理な人も多いでしょうからその場合は「払えるだけ」にならざるを得ません。

『過去10年に国民年金保険料の未納のある人は、追納の準備を!!』
http://blog.blwisdom.com/nakamura/201202/article …

※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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この回答へのお礼

詳しく有難うございました。
リンクも色々つけて下さって、大変助かりました。

お礼日時:2012/04/30 01:58

年金は、その支給事由によって、3種類あります。


老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類です。
また、その支給主体(どの制度から出るのかということ)によって、各種類ごとに3制度に分かれます。
基礎(国民年金)、厚生(厚生年金保険)、共済(共済組合/公務員や私学教職員など)の3制度です。

したがって、3掛ける3で、計9つの年金が存在することになります。
老齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金(老齢共済年金とは言いません)。
障害は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金。
遺族は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金です。

これらの年金は基本的に、支給される本人(遺族年金のときは死亡した本人)が保険料納付要件を満たすことが、支給の最低要件となります。
なお、夫婦のときには、夫婦そろって要件を満たさないとだめ、というのではなく、あくまでも、ひとりひとりの要件を満たすことが必要です。
また、その保険料納付要件は、権利が発生する前までに満たされなければいけません。
老齢年金の場合は、まだ権利が発生していなければ受けられないわけですから、それまでに未納があってもあとから後納することが可能ですし、また、免除を受けていた分をあとから追納することも可能です。それらによって、保険料納付要件(少なくとも300月[25年]以上)を満たすことができるわけです(納めれば納めただけ、受給額が大きくなります。)。
しかし、障害年金や遺族年金の場合は、ある日突然、障害を負ったり遺族になったりすることがあるわけですが、そのようになる前までの保険料納付要件(いわゆる「3分の2要件」。受けられるようになった直前までの公的年金制度の全加入期間のうち、3分の2超が保険料納付済であること。)が満たされていなければ、障害者となった本人や遺族となって残された家族は、障害年金や遺族年金を受けられなくなってしまいます。

以上のことを踏まえていただくと、次のとおりとなります。

> 本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?

なりません。
どこか内容が間違って伝えられているか、あるいは、質問者さんの解釈ミスだと思います。
また、上で記したように、保険料納付要件が、老齢・障害・遺族とでそれぞれ異なります。

> また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?

基本的には変わりません。
特に障害年金の場合は、残されていた未納分を初診日が過ぎてから納めたとしても、保険料納付要件を満たすために認めるということはしません。
要は、あと出しじゃんけんのようなことは認めないのです。
障害はいつ起こるかわかりませんが、「いざ事が起こってからあわてて保険料を納める人を認めたら、それは不公平である」という趣旨からです。
民間の生命保険などと同じ理屈で、遺族年金も同じ考え方です。
つまり、年金であると同時に、保険なのです。
(年金として積み立てるようなイメージが老齢年金。一方、保険として事態に備えるイメージが障害年金や遺族年金。)

> 障害年金や遺族年金は加入期間で支給額が決まるのではなく、障害の程度や遺族の家族構成などで変わります。
たとえば20歳で障害者となっても30歳で障害者になっても違いはないということです。

正しい説明ではありません。
定額部分としての基礎年金部分と、報酬比例部分としての厚生年金部分・共済年金部分があるためです。
そのため、事態(障害、遺族)が生じたときに厚生年金保険や共済組合に入っていた場合は、その事態が生じる前までの給与の額や被保険者期間の長さに応じて、支給額は大きく変わってきてしまいます。
つまり、違いはあるのです。
その違いを報酬比例と呼んでいます。
国民年金だけ、と錯覚してしまうと、こういう説明になってしまいます。それは誤りです。
また、厚生年金保険や共済組合に入っている期間は、同時に国民年金にも入っている期間だと見なされます。
 
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この回答へのお礼

有難うございます。
大変詳しくて、分かりやすかったです。

>民間の生命保険などと同じ理屈で、遺族年金も同じ考え方です。
つまり、年金であると同時に、保険なのです。

この例えは「なるほど!」と思いました。
確かに後から払って条件が満たされたら、不公平だし意味がありませんね。

お礼日時:2012/04/30 02:02

>老齢年金の場合は、まだ権利が発生していなければ受けられないわけですから、それまでに未納があってもあとから後納することが可能ですし、また、免除を受けていた分をあとから追納することも可能です。

それらによって、保険料納付要件(少なくとも300月[25年]以上)を満たすことができるわけです(納めれば納めただけ、受給額が大きくなります。)。

上記はNO2の回答ですが、
老齢年金に納付要件はありません、受給資格の誤りでしょう。
また、免除を受けていた分(部分免除の場合は該当分を納付していること、部分免除未納の場合は未納と同じ)は追納しなくても、受給資格には入りますので、追納に寄り受給資格が満たされることはありません。

質問者さんに対する回答をします。
妻の納付状況が夫の障害や遺族年金に影響することはありません。
また、質問者さん自身の障害年金についてですが、病状が障害等級に該当するかどうかと通常初診日の前日においての納付状況(納付要件といいます)をみます。
納付要件はふたとおりあり、初診日の前日において(1)前々月以前の一年間に未納がないこと(2)それまでの被保険者期間の保険料納付済期問と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。 いずれかを満たしていればいいのです。
ですので、(2)は無理でも(1)でいければよいので、今後納めていくことで今後発生するかもしれない病気による障害や事故などによる障害には備えられます。

>また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?
10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。

全体の記録が不明なので断定はできませんが、上記のように最低でも(1)の要件を満たすようにすればよいと思われます。
遡って未納分払うことは結果として老齢年金を増やすことにもなり無駄ではありませんが、障害年金の納付要件では3分の2にこだわることはないということです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
納付要件については全く知識がなく、条件はどうなんだろうと思っていたので、大変助かりました。
これからもきちんと払い続けていれば条件は満たせそうなので、安心しました。

<遡って未納分払うことは結果として老齢年金を増やすことにもなり

9年未納(学生時代は免除申請した記憶はありません)、後から3~4年分の未納分を支払う場合、老齢年金の変化はどの位なのでしょうか?
あまり変わりませんか?
自分が貰う時には、今の基準と変わっているのでしょうが、参考までに知りたいです。

お礼日時:2012/04/30 02:09

回答3の老齢年金の件、ご指摘のとおりです。


たいへん失礼しました。

老齢年金を受けるためには、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせて、少なくとも300月(25年)以上あれば受給資格を満たす、というのが正しい説明でした。
保険料免除期間については、部分免除の場合、免除されなかった残りの部分をきちんと納めていれば、上記の受給資格のための月数にカウントされます。
つまり、必ずしも追納をするに及ばない、ということになります。
但し、追納をすれば、それだけ将来の老齢年金の受給額を増やせることにはなります。
一方で、免除されなかった残りの部分を未納のままにしてしまうと、その免除期間については、全体が未納となってしまいます。

参考:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

配偶者(ここでは妻とします)の保険料納付状況が、本人(同じく、夫とします)の障害年金や遺族年金に影響することはない、というのは、回答3の説明などのとおりです。
ただ、障害年金において、初診日の前日の時点における保険料納付要件のうち、最低限の要件である「直近1年要件(下記の(1))」は、少なくとも平成28年3月31日までの特例措置ですから、それをきちんと回答&理解することも大事だと思います。
(回答3のままでは、特例措置である旨の言及が抜け落ちているので、少々説明不足かと思います。)

障害年金における保険料納付要件(どちらかを満たすこと)
(1)初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと
(要は、初診日の属する月の13か月前から2か月前までの1年間に未納がないこと)
(2)初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上を占めていること
(要は、未納が被保険者期間全体の3分の1未満にとどまっていること)

確かに、上記(2)がダメでも、上記(1)でゆければ良いのですが、原則はあくまでも(2)なのですから、それを知ることこそが大事だと思います。
現在は特例措置が有効ですから、確かに「3分の2要件にこだわることはない」と言えるのかもしれません。それはそれで良いでしょう。
しかし、初診日がいつになるかわからない(いつ障害に至るかわからない)という以上は、直近1年要件(上記(1))うんぬんよりも、やはり、安全策として、原則を踏まえるべきかと思います。
現に、日本年金機構のページでは、わざと直近1年要件が書かれていませんから(下記のとおり)。

障害基礎年金
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
障害厚生年金
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

ただし、下記では直近1年要件も書かれています。

障害になったとき(障害年金)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
  
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老齢年金のことは理解されておられるようなので、さておいて。


障害年金や遺族年金のことに触れたいと思います。

>障害年金や遺族年金のような、過去の年金の支払いの有無が審査対象になるものに関しては、結婚後は夫婦単位で受給資格が審査されると見ました。

夫婦単位ということはないです。
ただ、遺族年金のときは、たとえば夫が保険料納付要件を満たさないまま亡くなったりすると、残された妻などの遺族が遺族年金を受けられなくなってしまう、ということはあります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

たとえば、遺族年金のとき、次のような保険料納付要件があります。
亡くなった人がその要件を満たしてないとだめなのです。
(遺族年金は、被保険者または老齢基礎年金の資格期間(25年)を満たした者が死亡したときに、所定の遺族が受けられます。)

1.死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。
2.ただし、平成28年4月1日前の場合は、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の含まれる月の前々月までの1年間の、保険料を納付しなければならない期間のうちに保険料の滞納がなければ、受けられる。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

障害年金でも同様です。保険料納付要件があります。
こちらは、すでにANo.4で説明されてますね。

老齢年金は、保険料納付要件じゃなくて、受給資格期間(25年)をまず満たすことが必要です。原則、保険料納付済期間か免除期間を受給資格期間にカウントします。
極端な話、保険料免除期間だけで25年ということもOKなのです。
保険料納付済期間が多ければ多いほど、満額の老齢基礎年金(受給資格期間の最大である40年を完納したとき)に近づく、というイメージです。
また、25年とか40年といったときには、第1号・第2号・第3号の期間のすべてを見ます。
自ら国民年金保険料を納める・免除される必要があるのが第1号(国民年金第1号被保険者)。
厚生年金保険に入っている期間は第2号、いわゆるサラリーマンの妻(被扶養配偶者)だった期間が第3号です。
第2号や第3号だったときは、国民年金保険料を納めたものとしてカウントします。
ねんきん定期便に書かれてる合計月数(だったかな?)は、第1号から第3号までの合計月数(未納だった期間を除く)だったはずです。ここから老齢年金のことがわかります。

ということで、保険料のことをきっちり心配する必要があるのは、障害年金や遺族年金です。
ただし、25年とかさかのぼって過去の分を払うとか、そういうことを心配するよりは、障害年金や遺族年金の場合は、これからきっちり保険料を納め続けるということがポイントですね。
正直、質問のようなケースだと、過去にこだわるより、あなたの年齢を考えると、60歳になるまでのあと25年近くきっちりと納め続けることのほうが大事だと思います。
上に書いたURLのほか、日本年金機構のサイトを見た方がいいと思いますよ。公式な内容ですから。

むずかしく考え過ぎるよりも、はっきり言って、日本年金機構のサイトで障害年金や遺族年金の受給要件を調べちゃったほうが早いです。
そうすると、保険料納付要件をはじめとして、これこれこういうことを満たせば受けられる、と書かれていますから、そこから逆に考えていって、どんなふうに保険料を納めるのがベストかがわかるというもんです。
未納をあとから納めることとか、免除されていた分を追納(追納、といったときは、免除されてた分をあとから納めることをいいます。未納をあとから納めるのは後納といいます。)することとかにこだわり過ぎる必要はないと思います。
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老齢基礎年金の計算式を見ましょう。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp … です。

仮に、40年のうち9年が未納のままだとしたら、残り31年が保険料納付済期間。
このときは、こんな感じになります。

78万6500円X[(31年X12か月)/(40年X12か月)]
=78万6500円X0.775
=約60万9500円(年額)

で、今年10月から3年かぎりの特例措置(参考URL)で、この9年の未納のうち、4年を納めたとすると?

78万6500円X[(35年X12か月)/(40年X12か月)]
=78万6500円X0.875
=約68万8100円(年額)

仮に計算しても、月にして約6500円ぐらいの差にしかなりませんね。

問題は、4年分を納めようとしたとき、加算金が付いてしまうことです。
後納保険料(納付には申込が必要)というんですが、下の参考URLによると、「申出日の属する年度から起算して3年度を越える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかります」とありますよ?
そこまでして納めるメリットはあるのかな?、と、正直、思います。

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing …
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ANo.1です。


お礼いただきありがとうございます。
なお、ANo.2さんのご指摘通り、

>たとえば20歳で障害者となっても30歳で障害者になっても違いはないということです。

というのは「国民年金」の説明です。

ですから、
「『未納の国民年金保険料』を追納しても『障害基礎年金』や『遺族基礎年金』の支給額は変わらない。」

としたほうが良かったですね。
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>「『未納の国民年金保険料』を追納しても‥‥」



あくまでも「未納」だった分なのですから、「追納」とは言いません。誤用です。
既に「免除」を受けていた分をあとから納める(過去10年までさかのぼれる)、というのが「追納」(参考URL)です。

未納だったものをあとから納める、というのは「後納」です。
通常、保険料は、2年を過ぎると後納することができません。
今年10月から3年間の特例措置(年金確保支援法)で認める(過去10年までさかのぼれる)ものは、あくまでも「後納」であって「追納」ではありません。

参考(年金確保支援法の概要)
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/backnumber/0 …

要は、同じように「未払い」に思えても、「免除を受けていたもの」なのか「免除すら受けていなかったもの」なのかによって違う、ということになります。
前者は「追納」がOKで、10年以内。
一方、後者は「後納」であって、原則は2年以内。10年うんぬんが可能、というのは、今年10月から3年間の特例時限措置が採られている間だけです。

追納も後納も、最も過去のものから充当しなければならなかったはずです。
このとき、いずれの場合も、加算金を付けて納付する必要が生じる場合がある、という点には注意が必要だと思います(既に他の回答で説明されているとおり)。
また、これらのとき、分割納付が認められないというわけではありませんが、年金事務所にお問い合わせください。
 

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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>(回答3のままでは、特例措置である旨の言及が抜け落ちているので、少々説明不足かと思います。



抜け落ちてるわけではありません。
現在特例措置が行われてること、また、過去において特例措置は数回延長となっており、実際期限で切られたことがないなどの経緯もありますので、あえて期限の説明は省いています、質問者さんは法令の細かい内容を知りたいわけではありません。
また、3分の2要件は基本ではありますが、実際に現在は特例措置もありますので質問者さんに説明したのみです。

さらに、
>10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。
という状況であると言及されておりますから、今から質問者さんがこれを満たすことが無理かもしれない3分の2要件にこだわるのみではなく、現在特例措置が行われてることをお知らせしたわけです。

制度は画一的にいつも基本のみを伝えるのではなく、相談内容に寄り、現実的に、質問者さんにとって有効と思われる方法や制度があればお伝えすることが良いと思われます。
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横から。


第三者から見てても、ANo.9は説明が抜け落ちてると思います。
特例措置はちゃんと説明すべきで、「あえて」とかと言うのはまずいと思います。
ANo.4のように回答したほうがよいと思いました。
質問者さんは法令の細かいことを知りたい訳じゃないけれども、でも、ちゃんと説明しないと判断を誤る場合もありますよ。
> 制度は画一的にいつも基本のみを伝えるのではなく、相談内容に寄り、現実的に、質問者さんにとって有効と思われる方法や制度があればお伝えすることが良いと思われます。
そうとばかりは限らないと思います。
だいたいにして、質問者さんの過去の納付実績とか不明です。
いろんなケースが考えられるので、ひとつの考え方ですけど、でも、あらゆる可能性は言及すべきだと思います。可能性はたくさんあったほうがいいです。
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