現在36歳です。
学生の頃に親に散々年金の支払いについて言われていましたが、「年金なんてどうせ私達の時はもらえなくなるし」と、全然払っていませんでした。
就職してからは厚生年金を支払っていましたが、退職後に派遣やアルバイトをしていた時は、お恥ずかしいですが遊ぶお金欲しさと、学生時代と同じ事を思って国民年金は支払っていませんでした。
その後兄弟が障害年金を申請しなければならなくなり、その際に弟は年金をきちんと支払っていたので審査が通り、受給できますと役所で言われたという話を親から聞き、老後以外にも関係あるのかと初めて知り、それからは改心して払うようになりました。
でも年金機構からの通知を見る限り、未払い期間は9年程あります。
支払い期間25年あれば年金受給資格があるとの事なので、これからずっと払っていれば老後の年金に関しては、少なくなるけど資格は大丈夫だと安心していたのですが、ふと検索した事がきっかけで、障害年金や遺族年金のような、過去の年金の支払いの有無が審査対象になるものに関しては、結婚後は夫婦単位で受給資格が審査されると見ました。
何かあって主人が障害年金等の年金関係のものを受け取る資格が発生するような事があった場合、私が過去に未払い期間が沢山ある事によって、受けられるはずのものが受けられないようになるのかと思い、心配になりました。
自分が受け取れない分には、自分の過ちなのでまだいいのですが、主人に影響が出るとなると、申し訳なく思っています。
それに主人に何かあって、私が遺族年金をもらう立場になった場合、遺族年金がもらえないのも心配です。
自分の招いた結果なので、諦めるしたないのですが・・・
ちなみに主人は20歳から漏れなく払っております。
障害年金や遺族年金に関しては、いつそれが必要になるとは予測できなく、それが発生した時点で25年経っているとは限らないわけですが、その場合の受給資格はどうなのでしょうか?
本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?
また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?
10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。
あと、分割は対応していただけるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (12件中11~12件)
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No.2
- 回答日時:
年金は、その支給事由によって、3種類あります。
老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類です。
また、その支給主体(どの制度から出るのかということ)によって、各種類ごとに3制度に分かれます。
基礎(国民年金)、厚生(厚生年金保険)、共済(共済組合/公務員や私学教職員など)の3制度です。
したがって、3掛ける3で、計9つの年金が存在することになります。
老齢は、老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金(老齢共済年金とは言いません)。
障害は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金。
遺族は、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金です。
これらの年金は基本的に、支給される本人(遺族年金のときは死亡した本人)が保険料納付要件を満たすことが、支給の最低要件となります。
なお、夫婦のときには、夫婦そろって要件を満たさないとだめ、というのではなく、あくまでも、ひとりひとりの要件を満たすことが必要です。
また、その保険料納付要件は、権利が発生する前までに満たされなければいけません。
老齢年金の場合は、まだ権利が発生していなければ受けられないわけですから、それまでに未納があってもあとから後納することが可能ですし、また、免除を受けていた分をあとから追納することも可能です。それらによって、保険料納付要件(少なくとも300月[25年]以上)を満たすことができるわけです(納めれば納めただけ、受給額が大きくなります。)。
しかし、障害年金や遺族年金の場合は、ある日突然、障害を負ったり遺族になったりすることがあるわけですが、そのようになる前までの保険料納付要件(いわゆる「3分の2要件」。受けられるようになった直前までの公的年金制度の全加入期間のうち、3分の2超が保険料納付済であること。)が満たされていなければ、障害者となった本人や遺族となって残された家族は、障害年金や遺族年金を受けられなくなってしまいます。
以上のことを踏まえていただくと、次のとおりとなります。
> 本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?
なりません。
どこか内容が間違って伝えられているか、あるいは、質問者さんの解釈ミスだと思います。
また、上で記したように、保険料納付要件が、老齢・障害・遺族とでそれぞれ異なります。
> また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?
基本的には変わりません。
特に障害年金の場合は、残されていた未納分を初診日が過ぎてから納めたとしても、保険料納付要件を満たすために認めるということはしません。
要は、あと出しじゃんけんのようなことは認めないのです。
障害はいつ起こるかわかりませんが、「いざ事が起こってからあわてて保険料を納める人を認めたら、それは不公平である」という趣旨からです。
民間の生命保険などと同じ理屈で、遺族年金も同じ考え方です。
つまり、年金であると同時に、保険なのです。
(年金として積み立てるようなイメージが老齢年金。一方、保険として事態に備えるイメージが障害年金や遺族年金。)
> 障害年金や遺族年金は加入期間で支給額が決まるのではなく、障害の程度や遺族の家族構成などで変わります。
たとえば20歳で障害者となっても30歳で障害者になっても違いはないということです。
正しい説明ではありません。
定額部分としての基礎年金部分と、報酬比例部分としての厚生年金部分・共済年金部分があるためです。
そのため、事態(障害、遺族)が生じたときに厚生年金保険や共済組合に入っていた場合は、その事態が生じる前までの給与の額や被保険者期間の長さに応じて、支給額は大きく変わってきてしまいます。
つまり、違いはあるのです。
その違いを報酬比例と呼んでいます。
国民年金だけ、と錯覚してしまうと、こういう説明になってしまいます。それは誤りです。
また、厚生年金保険や共済組合に入っている期間は、同時に国民年金にも入っている期間だと見なされます。
有難うございます。
大変詳しくて、分かりやすかったです。
>民間の生命保険などと同じ理屈で、遺族年金も同じ考え方です。
つまり、年金であると同時に、保険なのです。
この例えは「なるほど!」と思いました。
確かに後から払って条件が満たされたら、不公平だし意味がありませんね。
No.1
- 回答日時:
>本当に夫婦単位での審査になるのでしょうか?
なりません。
あくまで本人の納付期間が要件となります。
『よくわかる国民年金』
http://nenkin.shopping-square.com/
『日本年金機構』
http://www.nenkin.go.jp/
>また、今年10月から3年間は過去10年にさかのぼって未納分が支払えるようになるとの記事を読んだのですが、そこで支払える分を支払えば少しは変わるでしょうか?
変わりません。
変わるのは「老齢基礎年金」の支給額です。
障害年金や遺族年金は加入期間で支給額が決まるのではなく、障害の程度や遺族の家族構成などで変わります。
たとえば20歳で障害者となっても30歳で障害者になっても違いはないということです。
『国民年金は、障害・死亡保険でもある』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.h …
>10年以上前のものが殆どで、さかのぼれても多くて過去4年分位になりそうなのです。
「年金確保支援法」のおかげで2年が10年に延長されるのでそれ以前のものは時効で納められません。(10年以上前に遡るには法改正が必要です。)
>分割は対応していただけるのでしょうか?
「10年前の未納分から追納ができる」ということであって「未納分は一括で払わなければならない」ということではありません。
3年間の間に古い未納分から払える分だけを払えばいいのですから、自分で納付計画を立てて支払えば良いだけです。
※10年間未納の人などは全額払うのが無理な人も多いでしょうからその場合は「払えるだけ」にならざるを得ません。
『過去10年に国民年金保険料の未納のある人は、追納の準備を!!』
http://blog.blwisdom.com/nakamura/201202/article …
※不明な点がありましたら「補足」にてご質問ください。
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