A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>…25年、国民年金を支払っており
・国民年金に25年加入していてたと言うこと
>11年、厚生年金を支払いました
・厚生年金に加入していて、同時に国民年金にも加入していたと言うこと
(厚生年金の保険料は、厚生年金+国民年金の二つ分です)
・合わせると、国民年金に36年加入、厚生年金に11年加入になります
・国民年金は将来、老齢基礎年金として支給され、厚生年金は将来、老齢厚生年金として支給されます
(二つの年金が支給されます)
>疑問なのですが、厚生年金には国民年金基金と厚生年金基金を支払っている。と聞いた事があります
・国民年金基金は国民年金加入時に任意に加入する年金です(厚生年金加入者は加入出来ません)
(国民年金+国民年金基金は(国民年金基金に加入した場合)、厚生年金(国民年金+厚生年金)の様な物です)
・厚生年金基金は(国民年金+厚生年金+基金分)で、厚生年金基金に加入している企業のみ関係あります、厚生年金のみの場合は関係有りません
・で、厚生年金に加入しているのなら・・国民年金と厚生年金に加入で、国民年金基金と厚生年金基金は関係ありません
>25年の国民年金と11年の国民年金を合算出来ないのでしょうか?
・記録上は国民年金の加入期間は36年です
>11年の厚生年金は無駄になるのでしょうか…?
・無駄になりません、その加入期間に応じた、老齢厚生年金が将来支給されます
有難うございます。
母親は遺族年金を受給しておったので、母親の11年間の厚生年金の部分が遺族年金から差し引かれ、母親の年金(国民年金・厚生年金)で受給されるみたいでした。
大変有難うございました。
No.4
- 回答日時:
Q_A…です。
お礼いただきありがとうございます。
>ただ、結局充当できるのかわからなかったのですが・・・
国民年金は20歳から60歳まで、全員が40年分支払う事になっていて、それより多い人も少ない人も存在しません。
そして、全員が「同じ額だけ」「国民年金の老齢基礎年金」を受け取る事になります。
「国民年金の老齢基礎年金」が少ない人は「未納」があったり、「免除」の保険料を後から支払わなかった人です。
※もちろん「例外」はあります。(以下は一例)
『国民年金の繰下げ受給(給付・支給)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kurisage …
『国民年金のお得な増額方法とは?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/13461/
-------------
「厚生年金保険料」は「国民年金保険料」を含んでいます。
「厚生年金」に加入していた人だけが、 「国民年金の老齢基礎年金」にプラスして厚生年金を受給できます。
どのくらいプラスされるかは「厚生年金」にどのくらい加入していたか、つまり、どのくらい余計に保険料を払ったかで変わってきます。
有難うございます。
母親は遺族年金を受給しておったので、母親の11年間の厚生年金の部分が遺族年金から差し引かれ、母親の年金(国民年金・厚生年金)で受給されるみたいでした。
大変有難うございました。
No.3
- 回答日時:
> 疑問なのですが、厚生年金には国民年金基金と厚生年金基金を支払っている。
と聞いた事があります。意味不明です。
貴方にそのような間違ったことを教えた方が誰なのかは存じませんが、私以上に説明が下手糞ですね。
1 厚生年金は、徴収した厚生年金保険料の中から一定の割合で国民年金へ基礎年金拠出金という物を支払いますが、経常的に国民年金基金へ支払うことはありません。
2 厚生年金『基金』は、本来は厚生年金(国。現在は日本年金機構)が運用する保険料の一部を「被保険者及び企業」から直接受け取って資産運用する事が法律で許された団体であり、大きな意味では厚生年金の一形態です。国民年金基金と別のカテゴリー。
3 国民年金『基金』は、国民年金第一号被保険者が事故の受け取る年金を殖やす目的で、本人が別途加入する団体。国民年金の給付に対して上乗せ給付となる点では、厚生年金基金と厚生年金との関係と同じであるが、厚生年金基金とは異なり、国民年金基金に加入したら国民年金保険料の一部を国民年金基金へ直接納付するという事ではない。
> それで、25年の国民年金と11年の国民年金を合算出来ないのでしょうか?
> 11年の厚生年金は無駄になるのでしょうか…?
ご質問の要旨は、支払った保険期間が合算(通算)出来ないのかということだと解しました。
ただ、どちらの意味で書かれているのかが不明ですね。
A 国民年金(第1号被保険者)と厚生年金との期間の通算
物事には例外とは有りますが、普通は通算できますよ!
・国民年金の保険料を実際に納めた25年間は『国民年金第1号被保険者』
・厚生年金の被保険者であった期間は『国民年金第2号被保険者』
国民年金[老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金]の受給権や受給額を考える上で、厚生年金に加入していた期間は含まれますし、それとは別に厚生年金からは厚生年金に加入していた期間中の記録に基づき年金給付がなされるので、厚生年金に加入していたことが無駄になるということはございません。
B 国民年金基金と厚生年金基金の間での通算
これは行われません。
なぜならそれぞれが独立した団体だからです。
こう考えてください。ご質問者様は将来のために個人年金等の財産形成を考えました。当初は、A生命保険会社で25年支払い、『支払い済み保険』として預けて運用しています。その後、B信託銀行で別途お金を預けて11年間に亙り資産運用しております。でも・・・B信託銀行はA生命保険会社の株式を100%所有しているからと言って、A生命保険会社に預けている「支払い済み保険料」とB信託銀行で運用している財産を合算して、将来、個人年金を支払ってくれということは出来ない。
有難うございます。
母親は遺族年金を受給しておったので、母親の11年間の厚生年金の部分が遺族年金から差し引かれ、母親の年金(国民年金・厚生年金)で受給されるみたいでした。
大変有難うございました。
No.2
- 回答日時:
>厚生年金には国民年金基金と厚生年金基金を支払っている。
と聞いた事があります。「厚生年金には…を支払っている。」
誰が誰に支払っているということでしょうか?
ちなみに、「国民年金基金」は「国民年金」だけに加入している「1号被保険者」というものに区分される人が自分の意志で加入するもので、厚生年金加入者の「2号被保険者」は加入することは出来ません。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『国民年金基金で年金(老後の生活費)を増やす!』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/nenkinki …
一方の「厚生年金基金」は勤めている会社が基金に加入していなければそもそも加入できません。
また、加入している場合も社員の保険料は増えません。
『厚生年金基金』
http://tt110.net/10knenkin/I-kouseikikin.htm
『厚生年金基金の給付』
http://tt110.net/10knenkin/I-kouseikikin-kyuufu. …
>25年の国民年金と11年の国民年金を合算出来ないのでしょうか?
>11年の厚生年金は無駄になるのでしょうか…?
無駄になることはありません。
前述のように、「国民年金保険料」を重複して支払うことはありません。(というよりも2重に支払うことは出来ません。)
また、中途入社でも途中退社でも、厚生年金に加入していた期間(支払った保険料)に応じて受け取れる年金額が増えます。
詳しくは下記リンクの説明をご覧ください。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
>>厚生年金・共済年金保険料の一部は自動的に国民年金(基礎年金)に拠出される仕組みになっています。
>>このため、厚生年金・共済年金に加入している方たちは、保険料を払わなくても国民年金にも加入していることになります。
『国民年金と厚生年金の比較(違い)』
http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseine …
>>老齢厚生年金は加入期間の長さと給料に応じて決まるので、年金額にも個人差があります…
Q_A_333さん、ご回答有難うございました。
ただ、結局充当できるのかわからなかったのですが・・・
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.htmlによりますと、国民年金を充当できるのでは。。。と思いました。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
国民年金基金は国民年金に追加して払うものですので、厚生年金に入っているときには加入していません。
加入するためには国民年金を自分で払っている人が、国民年金基金に加入する手続きが必要です。
厚生年金基金は厚生年金に追加して支払うものですが、お勤め先の会社が厚生年金基金に加入していなければなりません。(厚生年金基金に入っていない会社もたくさんあります)
厚生年金に加入している期間は同時に国民年金にも加入している事になります。
ですので、年金をもらうときには基礎年金(国民年金)を36年分(保険料の免除、未納があればその分は減額)と厚生年金を11年分を合わせてもらうことが出来ますので、無駄にはなりません。
mikky_yさん、ご回答有難うございます。
厚生年金に加入している期間は同時に国民年金にも加入している事になります。
ですので、年金をもらうときには基礎年金(国民年金)を36年分と厚生年金を11年分を合わせてもらうことが出来ますので、無駄にはなりません。
で、分かりました。
厚生年金11年分は、遺族年金を受給しているので無駄だと認識します。
だた、国民年金は25年+11年分支給している。と言う事が分かりました。
・・・何回も同じこと言ってすみません。
有難うございました。
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