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先日彼女の妊娠したことがわかったのですが、妊娠したであろう時期に浮気をしていました。
産婦人科の先生いわく自分の子の可能性が高いらしいのですが、浮気相手の可能性もゼロではないとのことで彼女と相談した結果堕ろすことになりました。
この場合慰謝料と中絶費用は浮気相手に請求できるのでしょうか?

A 回答 (5件)

婚約以前の二股は自由恋愛の範疇ですので、相手の男性にも、彼女にも慰謝料を請求できません。

中絶費用の支払い義務もありません。つまりは相談次第です。

ここからは付け足しです。付け足しの方が長いのですが…。

文面から、今後あなたは彼女と恋愛関係を続けられるようですが、間違いないですね?それで間違いなければ、将来、婚約・結婚へと進んだ場合、今回の件を彼女の落ち度として持ち出すことは二度とできませんので、その点をお忘れなきよう。つまり、婚約後に別の女性を好きになっても、今回の浮気を理由に婚約解消はできないということです。結婚後の離婚も同様です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

お礼日時:2012/05/01 23:09

慰謝料は請求できないですね。


質問文からすると浮気相手は彼女に結婚の約束をしていた訳ではないのでしょう?
何の契約も反故にしていないのですから、慰謝料を請求する理由がありません。
中絶費用は「子供が浮気相手の子供である」と証明できれば請求できる可能性はありますが、現実問題として証明は困難でしょう。
事実の証明は請求する側(あなたの彼女)がしなければなりません。
証明する方法も困難を極めますが、それ以上に「子供は質問者様の子ではない」と証明しなければならないという辛い決断を彼女に強いる事になります。
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それは彼女が決めることですね。

どっちの子を
妊娠したのかわからない状態ですので
中絶費用は3等分したらどうですか?
浮気相手へ慰謝料を請求するなら
あなたも慰謝料を請求される可能性があります。

誰の子かわからない子を妊娠する女なんて
なんかいやですね。
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浮気相手が自分から「払います」とか「払いたいです」とか、


そういうことでも言わない限りは基本的に取れないですよ、それだと。

負担するのは質問者さんの彼女(今でも彼女なのかは知りませんが)が
全額負担するのが筋でしょう。
強姦されて、したくもない妊娠をしてしまったというのなら、話は別ですが。


あ、あと、堕胎させる前にこちらの動画をどうぞ。
http://www.medicalvideos.us/videos/2809/
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結婚してないから慰謝料は期待できない



正式な婚約とかをやっていたなら可能性がありますが彼女としか書いてないので何ともいえません

レイプとかされたんじゃなく、尻軽女の彼女が好んで浮気したんでしょ?

それなら尻軽女が自分で払えばいいだけですので、貴方が心配する事じゃありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律に関して無知だったので助かりました。

何度も申し訳ないのですが、
個人的には浮気相手に中絶費用を負担させたいと考えています。
それも厳しいのでしょうか?

お礼日時:2012/05/01 23:06

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