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運送会社に勤務しております、配車の都合上1週間に1台程度、下請けの運送会社にトラックを有料で貸し出したいと思っています。違法でしょうか?

あと、ドライバー派遣のチラシを見たことがあるのですが、こちらの使用も問題ないのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

配車の都合ってことはあなたは運行管理者の資格を取得していると判断して回答します。



運送会社なら緑ナンバーですよね?トラックに限らず緑ナンバーのトラックのみを貸す行為は禁止されていることをご存じではないですか?

営業ナンバーはレンタル禁止なんですよ。だから営業車扱いのレンタカーは白ナンバーなんです。

普通は運転手付きで別会社から仕事を請け負い、運送契約に従って輸送することになっているはず。
ドライバー派遣にしても、一時的に「常用雇い」にしないと運転させてはいけない決まりです。

事故の際の責任の所在が不明瞭なためです。常用雇いにすることで万一の際は雇っている運送会社が責任を負うとなっているはず。それと、派遣については職種が宅配事業(郵便を含む)に限られていて、1日の走行距離も100km未満です。その辺は大丈夫ですか?

解らなければ陸運局の輸送課で確認されてください。一つ間違えば会社が営業停止の行政処分を受けることになります。会社の信用問題となるし、運行管理者は資格剥奪ですよ。
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有料で貸し出す場合は業務と見なされ、レンタカー事業としての許可が必要になると思いました。


自動車修理工場で代車に金を取れないのはそのため。

運転手の派遣は解禁されたようです。
通常の派遣法規定を守れば問題ないかと。
でも、例の事故もありましたし、運転手が事故でも起こすと厳しく追及されるように思います。
派遣元で派遣法に違反していない会社なんてほとんどないので、派遣先も連帯責任になりかねません。
慎重にどうぞ。
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