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お世話になります。
私、一般貨物運送事業を行う会社の社員です。

協力会社(下請け会社)の資金繰りが厳しく、新たに事業用トラックが購入できない事から、安く、単月決済が出来るようにするため、私が勤めている会社の自社営業車輌(緑ナンバーの事業用トラック)を、協力会社にリース・もしくはレンタルをしたいのですが、どのようにすればいいのでしょうか?

許可や認可が必要なのでしょうか? 
一般貨物運送事業を行う営業用車両をレンタルもしくはリースは出来るのでしょうか?

(補足)
私の会社の営業車両はリース会社からのリースで運営しています。
今回、協力会社に対してリースもしくはレンタルしたい車輌は、自社名義の車輌が対象です

ご教授下さい。 

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

所有者は自社名義のまま、使用者を相手社名義にすればリース可能です。


適切な書面、契約書等であとは使用契約を結べばよろしいかと思います。

親会社、子会社問わず、うちは子会社所有の親会社がリースしている車両って車両も有ります。

減車および増車申請はまた別に必要となります。 
リース業ならば、基本的に許認可は不要ですが、一度普段お世話になっている行政書士事務所に確認をするか、国土交通省、運輸局に確認をすることが間違いないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 
法定なことをふまえ確認した上で進めてみます。 

お礼日時:2014/07/11 14:53

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