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消費者庁、コンプガチャを禁止へ・・・ソーシャルゲーム各社に近く通知
http://www.inside-games.jp/article/2012/05/05/56 …
というニュースを見つけました。

でも、どうやったら現状の法律で禁止できるのでしょうか?

以前、「桜の花びらたち2008/AKB48」の特典が、景品法に抵触するおそれがあるということで中止になったことがありました。
http://d.hatena.ne.jp/sayuming/20080304

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
(昭和52年3月 1日公正取引委員会告示第 3号)
二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した「符票」のうち、異なる種類の「符票」の特定の組合せを提示させる方法を用いた、「偶然性を利用して定める方法によつて景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めること」による景品類の提供は、してはならない。

「カード合わせ」 は、 昭和四四年の懸賞制限告示の改正の際に、 これが子供向け商品に用いられることが多く子供の射倖心をあおること、「カード合わせ」の方法自体が欺満性をもっているとの理由で禁止されたとのことです。(相場照美「わかりやすい景品規制」国際商業出版 1982/01)。

その趣旨からしても、ソーシャルゲームのコンプガチャも規制対象ではないかと思い、実は、私もちょうど四か月前、コンプガチャがなぜ許されているのか、このQ&Aサイトで聞いてたことがあります。

コンプガチャがなぜ違法でないのか教えてください     
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7226890.html

そこでわかったのは、ソーシャルゲームでは、サービスが停止してしまえば、最後には何も残らなくなるということです。つまり、元々所有権は最初からゲーム会社にあり、購入しているのはデータ使用権なので、景品法は関係ないのです。確かにガチャはギャンブル要素が強いですが、ギャンブルといってもあくまでゲームの中の話であり、もしこれを規制するのであれば、その前にゲームの中での殺人や暴力を規制すべきです。

もう一度言うと、ソーシャルゲームのカードの所有権はゲーム会社にあり、購入しているのはデータ使用権なので、景品法は関係ない。ゆえに、紙のカードゲームでコンプガチャをやれば、当然違法です。

また、RMTと関連させて違法性を問うのであれば、その前にパチンコの方が問題でしょう。

コンプガチャがなぜ違法になるのか教えてください。

A 回答 (4件)

違法性を議論する場合は条文から。



「不当景品類及び不当表示防止法」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO134.html

この第2条で景品類の定義がありますが、「商品又は役務の取引に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」とありますので、コンプリートしてもらえるカードは、現実のカードがないデータの利用権であっても景品類に当たると考えることはできます。

さらに第3条で、「内閣総理大臣は、・・・不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を確保するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 」とあります。
実際にコンプガチャは射幸心をあおるようなシステムで、多額の課金が発生したなどの問題が起きていますので、第3条に該当し消費者庁は禁止することができます。

実際に消費者庁がどのような見解を示すかは分かりませんが、法的には景表法違反としてレアカードの提供等を規制することは可能かと思います。
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この回答へのお礼

相手方に「提供する」物品、金銭その他の経済上の利益なんですね。「提供」という言葉をわかっていませんでした。練習場所を「提供する」といった具合にも確かに使われます。理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/07 07:41

>ソーシャルゲームでは、サービスが停止してしまえば、最後には何も残らなくなるということです。



それはガセネタです。

景品表示法の懸賞は「現在の市場価値」で算定するのが原則ですから
将来的な価値で算定すれば問題無いなんていうのは子供の言い訳にしかなりません。

現在ではゲーム内アイテムでの詐欺で詐欺罪が適用された事例もありますし、
ゲーム内アイテムに金銭価値があることはすでに判例でも認められています。

それが使用権など賃借の権利であっても金銭価値があることに代わりはありません。



「ゲームの中だけの話」という言い訳にも無理があります。

ゲーム内のお金だけの話なら詐欺にも景品法にも抵触しませんが、現金が絡んでいますから。

もし「ゲーム内で殺人をしたら現実にも人が死ぬ」「ゲーム内で殴ったら実際の人も怪我をする」
こういった仕様になっているのなら当然規制の対象になるでしょう?
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まず貴方のご指摘はごもっともだと思います



その上で
ソーシャルゲームにおいてもサービスが継続している間は、そのアイテム等に所有権が発生していると解釈するのだと思います。現実にサービスが継続している間は、その利用者がそのアイテムを保有しているように振る舞っているからこそRMT等も成立しているわけですし
したがって、懸賞による景品類の提供に関する事項の制限に該当します
こうすればRMTとの関連付けをしなくて済むのでパチンコを対象にする必要がありません

という解釈をするのではないかな?と思います
消費者庁はまだ解釈を述べていないので正解するかどうか見てみます

現実社会においては相当無理やりな解釈が行われ、それが正規に採用されることは結構あるので
今回もそういうケースになるのではないかなと思います

後法の改正ではなく法の解釈の変更によるものであれば、法の不遡及に該当しないので
サラ金の過払い請求と同じように、過去に遡って返還請求できそうですね
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禁止する法律を作れば違法になるんじゃないでしょうか。


思考能力ゼロで自分の保身や儲けしか見えない
じいさんどもが法律決めている事のほうが問題です。

まあ、ソーシャルゲーム社長の資産が3000億って
潰されるに決まっている。今が華でしょうね。
そもそも違法じゃなかったのは違法にならないように
考えたからなので、最初に言ったように、
景品法の適用を広げる事で対応すと。

ガチャは大変問題を抱えていますが、
パチンコは?と思う人も多いでしょう。
パチンコは利権の収益がありますので
なかなか禁止出来ないようです。
早く無くなればいいんですけど。
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