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戸籍筆頭者が本籍を変更する理由として、同筆頭者自身の極めて個人的な感情によるものでも法律(行政)では認められるものなんでしょうか? また、同筆頭者の子(成人)は、同筆頭者による本籍変更の手続きに対する異議を何らの形で申し立てることはできるのでしょうか?

私は4人家族の一員で、父(戸籍筆頭者)、母、私(成人)、弟という構成です。父、母、弟は同居しており、私はその実家から離れて暮らしています。本籍地は、4人とも実家の所在地と同じです。

実は、父からさきほど次のような電話がありました。「来月中に戸籍上の本籍と住所を変更することにしたから、よろしく」。あまりにも突然のことでしたので、父に理由をたずねました。すると、「町内会のつきあいがアホらしくてイヤになったし、住んでいる地名もダサくてイヤ。かっこいい地名に変更するためのマンションを購入した。ま、(車のナンバープレートの)湘南ナンバーがかっこいいのと同じ感覚。もう、いまの地名には一切関わりたくない。戸籍上のことだけなので引越しはしないが、いずれは新しいところへ引越すかもしれない。それでいいよな?」。

還暦を迎えようとする父のこの言葉に、私は思わずあきれてしまいました。父の個人的な感情だけで私の弟と2人だけで話を進め、母や私などに何ら相談することなく本籍や実家の現住所を変更しようというのは理解に苦しみます。慎重になるように父をなだめましたが、父は耳を貸そうとはしません。もともと、大人の考えが出来ない父ですので、無理もありません。

それなりの理由があるなら考える余地はありますし、いずれ私が結婚すれば本籍が変わるわけですが、父の話の進め方といい、変更理由のくだらなさといい、何十年も愛着のある本籍を変える必要性を考えなかった私にとっては、今後父とどう接してよいのかわかりません。

ご教示いただけますでしょうか?

A 回答 (1件)

筆頭者およびその配偶者の自由です。


 成年被後見人なら、後見人ができます。

あなたは、分籍届を出して、全国好きなところに
おいてください。
筆頭者なので、転籍も自由です。

でから、分籍して、愛着のある地におけば
いいのです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり分籍できるんですね。自分でも調べてみましたが、分籍をはじめ、戸籍の在り方についていろいろ勉強することが出来ました。
来年、結婚する予定ですので、その辺との兼ね合いも含めて慎重に決断したいと思います。

お礼日時:2004/01/09 20:38

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