プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の知り合いのことなのですが、大変困っている様子なので質問させて下さい。
父親カンボジア人、母親日本人、の摘子について質問です。
1、摘子は外国(カンボジア)で出産、出生届けは日本では間に合わなかった。おそらく国籍はカンボジアになっている。
2、摘子が2歳に日本へ帰国し、現在日本で生活しすでに8年が経つ。
3、母親は一度日本国籍を離脱した模様で国籍を再取得さたらしい(この辺曖昧ですみません)
先に書いた子供は、日本国籍を取得するのは可能でしょうか? また、取得するにはどのような手続きや方法がありますか?
以上2点の質問です良い方法、またアドバイス宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

母親が日本に戸籍のある場合は、子供の出生届けは90日間をこえても受理されます。

戸籍には、親の責に帰さない理由でと記載されますが。本籍地でなくとも、居住地の市町村の戸籍課で御相談を。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました。 私の友人も悩んでいたんですですが、そんな複雑な環境では無いと思われるんですがすっきりしました。早速友人に伝えようと思います。

お礼日時:2012/05/07 09:32

一般的に言って、外国で生まれた子が出生時に外国籍を得た場合、


出生から3か月以内に出生届と国籍留保届を出さないと、出生に遡り日本国籍を喪失します。
ご質問は、おそらくこのケースだと思います。

しかし、子が20歳未満で、かつ現に日本に住所があるときは、
法務大臣に対する届出によって国籍を再取得できます(国籍法第17条1項)。

この届出は管轄の法務局で行います。
管轄がわからないときは、法務局のホームページでお調べください。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございました。早速、友人に伝えたいと思います。

お礼日時:2012/05/07 09:27

摘子って何ですか?子供摘まないでくださいねw



日本人父なら嫡出云々もわかりますが、
日本人母なので嫡出非嫡出関係ないです。

子の出生時母が日本国籍で、単に出生から3ヶ月以内に国籍留保の署名捺印した出生届を出していないがために日本国籍を喪失した状態ならば、未成年のうちに住所管轄の地方法務局へ国籍再取得届を出せば日本国籍再取得できます。

子の出生時母が日本国籍喪失していた場合は国籍再取得はできませんので、簡易帰化するしかありません。同じく住所管轄の地方法務局へ電話予約した上で、相談に行ってください。日本人の子なので、そう難しくはないと思いますが、書類はいろいろ揃えないといけません。
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