これは、書類の一部ですが、よく意味が分からず困っています。法律に詳しい方に是非教えていただきたいのですが・・・。
債権差押命令
当事者 別紙当事者目録記載の通り
請求債権者 別紙請求債権目録の通り
1 債権者の申し立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙請求債権目録記載の執行力のある債務者名義の正本に基づき、債権者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる。
2 債務者は、前項により差し押さえられた債権について、取り立てその他の処分をしてはならない。
3 第三債務者は、第1項により差し押さえられた債権について、債務者に対し、弁済をしてはならない。
___________
この書類の後には、当事者目録・請求債権目録・債権差押目録(各貯金事務センター3つ)があります。
素人にもわかりやすく説明をしていただきたいのですが・・・。よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答が出ているようですが、まずここに出てくる関係者は債権者(例えばお金を貸した人又は法人)債務者(例えばお金を借りた人又は法人)第3債務者(例えば上記債務者に対して債務を有する人、法人又は支払い義務のある人、法人)がいます。
1.は例えばの話ですがお金を貸した人の申し立てで貸したお金を債務名義(裁判による判決文や公正証書執行文)の正本通りに債務者の持つ債権を第3債務者に対して目録通り差押さえる。と言った意味です。
この内容でしたら債務者の有する郵便貯金を第3債務者の郵便貯金事務センターに対して差し押さえます。ということでしょうか・・・
2.は債務者は自分の貯金であっても勝手に引き出したりしてはダメですよってことです。他に例えば差し押さえられたものが車であれば勝手に処分してはいけないとか・・
3.は郵便貯金事務センター(第3債務者)は勝手にこの貯金を債務者に支払ってはいけませんよ。ってことで他に例えば工事代金とか給与とか・・・
こんなところですが余計に判りにくくなったかな?もしこの差押命令に異議があれば異議申し立てをすることができます。
書類に添付された当事者目録は債権者、債務者、第3債務者の住所名前があって請求債権目録は債務者が債権者に支払うべき内容金額が表示されています。そして債権差押目録は何を差押さえるか?の内容が表示されていると思います。
結局支払うべきお金を支払わなかったために債権者は合法的手段により債務者本人に差し押さえるべき妥当なものがなかった又は手っ取り早かったので別のところにあるものを差し押さえたわけです。
あー余計にわからなくなった(笑)かな!?
以上です。
回答ありがとうございました。いえ、いえ、とってもよく分かりました。このような書類の文面は素人にはとても難しく、理解できないのでとても助かりました。この質問に関係する新しい質問をもう一つさせていただいているのですが、こちらもよろしかったらアドバイスなどいただけるととても助かります。(「突然の親族の訴訟に困っています。」)ファックスが壊れて、弁護士さんに聞けなかったのでとっても助かりました。ご丁寧な回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
債権者が債務者の持っている郵便貯金を差し押さえたのですね。
引用文書の1…債権者が第三債務者に…とあるのは、…債務者が第三者に…の誤りでしょう。
ここで第三債務者というのは郵便局ですね。
つまり、1は、債務者の弁済が無いために債権者が債務者の郵便貯金を差し押さえる。
2は、ついては、債務者は差し押さえられた貯金を処分してはならない。
3は、郵便局はこの貯金を貯金者である債務者に払ってはならない。
ということでしょう。
回答ありがとうございます。そうですか・・・郵便局の差し押さえなのですね。ほんの書面の一部で分かりにくく申し訳ありませんでした。このような書類の文面は、とても難しく素人にはなかなか理解できませんね。ファックスの調子が悪く、弁護士さんに聞けなかったところだったので、大変助かりました。もう一つお聞きしたいことを質問しているので(「突然の親族の訴訟に困っています。」)、そちらの方も是非ご回答いただけるととても助かります。ご丁寧な回答本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
AさんはBさんに払うべきお金を払っていない、という状況です。
それでもって、AさんはCさんからお金をもらう権利(売掛金とか?)をもっている、という状況です。
仮に、AさんとCさんの間にあるのは売掛金ということにしましょうか。
Aさんにとっては、取ることができる売掛金を差し押さえられた、というだけのことです。
Cさんにとっては、Aさんに払うべき売掛金をAさんに払ってしまうと、Bさんから自分の差押債権として請求されたときにBさんにも払わなければならない、という状況に陥ってしまいかねないので、注意しなければなりません。
CさんはBさんに払ってもいいのですが、Aさんがさらにお金を借りているDさんが現れ、同じ売掛金を差し押さえることもありますので、法務局に供託しておくという手段もあるそうです。
参考URLなどをご覧ください。
参考URL:http://www.hyogo-iic.ne.jp/~bengoshi/kurashi/981 …
回答ありがとうございました。書面の一部だけだったので、とっても分かりにくかったことと思います。申し訳ありません。参考のURLを見させていただいて、何となく分かった気がします。とっても助かりました。
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