
何も デ・ユーレ・スタンダードをつくってそれに従えというためのものではない。
そうではなく この標準となるような規格についてさえ その根拠や全体としての成り立ちをも 哲学は 迂回してでも考察しておくこと これが つとめではないのか?
これを問います。
*
たとえば 言葉の問題として音声が はひふへほというように発音されるそのかたちを精確にしらべるのが 音声学とすれば その発音がどのように日本語なら日本語においてまとまったかたちを成しているかを考えるのが 音韻論であると言われます。
すなわち 事実上の発音としての音声と それらがひとつの言語においてどのように音韻組織をかたちづくっているか――しかもつまりは その音韻がそれぞれどのように語の意味と対応しているか――を問い求めるときの音声とは 別です。
▲ (ヰキぺ:は行) ~~~~
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E8%A1%8C
§ 清音
「は行」各音の頭子音の音素は /h/ である。
音声学上の発音は
「は」、「へ」、「ほ」の頭子音は 無声声門摩擦音 [h](IPA)、
「ひ」の頭子音は 無声硬口蓋摩擦音 [ç](IPA) 、
「ふ」の頭子音は 無声両唇摩擦音 [ɸ](IPA) である。
~~~~~~~~~~~
☆ つまりたとえば日本語で
はえ(蠅) [ hae ]
ふえ(笛) [ ɸue ]
ひえ(冷え) [ çie ]
のごとく音声は互いに違っているようです。笛は 上下の唇を軽く合わせて発音する。冷えは のどの奥のほうで息の音を遮るように調音する。蠅は ふつうに息の音を出すかたちである。
ところが これらは それぞれの違いにかかわらず ハ行の子音として同等の役目をになっている。と音韻論は見る。ゆえにそのように組織立てる。つまり 音韻ないし音素としてはみな / h / のひとつで表わす。
音声は [ ] というシルシで 音素は / / というシルシでそれぞれ表わす。
つまりは たとえば
ほ〔火 cf. ほのほ(火の穂=炎)〕→ ひ(火)
ふ(経)⇒ へる(経る)
というように語の変遷があるのなら ヒもフもへもいづれも / h / という一つの音素と見るのが 妥当である。
というふうに 事実をそれとして認識する学とその事実がいかに成り立っているかを考える学とは 別である。
哲学は 後者をつとめとする。
むろん 事実認識を基礎としてそこから始めるのであるが 哲学がそれだけにとどまっているということは ありうるのだろうか。
現実は 人間は互いに平等ではない。自由でもない。自由意志などをヒトが持っているわけがないではないか。といった事実認識は 果たして 哲学を成すであろうか。
それとも このように思弁的に考えるのは 現実にはきわめて不毛な《哲学的》なお遊びであるというのであろうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> 現実は 人間は互いに平等ではない。
自由でもない。自由意志などをヒトが持っているわけがないではないか。といった事実認識は 果たして 哲学を成すであろうか。成さない。
> 思弁的に考えるのは 現実にはきわめて不毛な《哲学的》なお遊びであるというのであろうか。
遊び、というよりは、現代における創造説のような位置づけになりつつある。
きゅうさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。
前半は よいとして――哲学の歴史からして 特に問題はないでしょう―― 後半は わかりにくいですね。
★ ~~~
> 思弁的に考えるのは 現実にはきわめて不毛な《哲学的》なお遊びであるというのであろうか。
遊び、というよりは、現代における創造説のような位置づけになりつつある。
~~~~~
☆ 《現代における創造説のような》と言うなら これも《哲学の歴史からして》考えることなのでしょう。
それが 《位置づけ》が変わりつつある。といった見方でしょうか?
どう変わるのか?
自由についての議論は 存在についての議論でありましょうから 哲学の歴史をつらぬいていると考えられます。そこでは 迂回生産という性格上それなりに《思弁的》であることをまぬかれないかたちで来ています。いろんな可能性やらあるいは潜在力などをも取り上げようとします。
だから その点で 一般の人びとからみれば――生活日常の視点からみれば―― 《不毛な〈哲学的な〉お遊び》であると見られかねない。
ところが その思弁は 《お遊び》ではなくとも
★ 現代における創造説のような位置づけになりつつある。
☆ はてさて 《創造説》ですか。
▲ 日本国憲法第21条第1項:集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
☆ とうたっています。
これは たとえ思弁的な概念から来ていたとしてもすでに 現実です。《自由》がです。
それでも 現代という時代においてこの自由ということは あらたにどこからか引っ張り出して来て定義し用いるようなりつつある。というような意味でしょうか?
たしかに もともと《自由》は必ずしも定義にはなじまず すでに初めに証明を抜きにして公理として掲げられている概念であるかと思います。
言いかえると その公理の設定において言わば《創造》したかたちになる。と言えば そう言える。
でも そうなら創造はすでに成されています。
何らかの新たな契機があったのでしょうか?
敗戦および民主主義の受け容れといったきっかけのことでしょうか?
でもそれなら 戦後において初めてその思潮が取り上げられ人びとの取り決め(憲法)としてもきちんと規定しえたのであったとしても その有効性は けっきょく過去の歴史にもさかのぼって――概念ないし理論としては―― じんるいのすべての歴史に適用されることになる。とも考えられます。
考え方としては そうなると思います。
ところが
★ 〔思弁的に考えるのは 現実にはきわめて不毛な《哲学的》な〕遊び、というよりは、現代における創造説のような位置づけになりつつある。
☆ 憲法にもうたっているからには《あそび》ではないでしょう。しからば 《創造説のような位置づけになる》とは いかなる事態か?
また その事態は そういう見方を前提にするなら 哲学が仕掛けた思潮の現実化であると思えるのですが そのように誇ってよいのか?
もうひと伸びのご回答をお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
『自由の悲劇』という講談社現代新書を御覧になると、
参考になるかも知れません。
ご回答をありがとうございます。
★ 西尾幹二著:『自由の悲劇』
☆ 検索してアマゾンのレビューやらほかのサイトでの紹介記事やらを見たかぎりでは 自由意志の問題として捉えられると思いました。そのかぎりで いま並行してすすめていて こどつじゅつぷさんにも回答を寄せてもらっている質問の【Q:われわれは原罪を犯せしや?(つづき)】のほうにも関連するやに思われました。
ただしもし憶測でものを言うことがゆるされるとしますと 著者の西尾氏は たとえば《神の死》を取り上げ取り扱っていますそしてそう見られるかぎりでは ルサンチマンの問題提起と同じように あくまでこの《自由の悲劇》が起こるのは イエス・キリスト以降の西欧社会においてローマ教会を初めとする組織宗教ないしそれとしての社会体制に特有の現象であると言っていると思われます。
教会制度とそれが人びとの生活日常にまで影響をおよぼすという社会のあり方。
つまり組織宗教がそのおしえとしてまた規範として《かみ》を観念のかたちにおいて持つように促し そしてまたその集団的な心理共同といったかたちにおいて輪をかけて影響をおよぼしているその広く文明と言うのでしょうか それらのナラワシ。
だから このナラワシに対する反措定があたまをもたげてくる。そして体制の側からはそれに対する反動が起こる。・・・こういった作用反作用によってこそ 自由は悲劇を大きく歴史的に社会全体にわたっておよぼすという分析であるのではないか?
ひとつの哲学であろうかと考えますが そのあとそのような解釈ないし分析のさらに分析が俟たれる。こう質問者としては解釈しました。
すなわち イエス・キリストの登場のあと 《神》がもしいやしくも人間の精神において観念として持たれ またその観念の共同として社会心理にまで《発達》して抱かれ共有されるようになるなら――そのような思潮が優勢になったようであるが―― その神は なんのことはなく 《観念の神》として成った時点ですでに死んでいる。つまり神を信念としてであっても人が表象しうる観念としてその精神に取り込んだその時点で神は死んでいる。
とさらに分析を伸ばしていかないと おそらくじんるいに共通の自然本性としての自由意志についてさえも《悲劇》が起こると言いまたそのように見て けっきょく人間観が つまらないものとなってしまう。こう考えます。
つまらないという意味は 《観念の神》に代わって《神は死んだ》という見方じたいがそれまでの《伝統》をかたちづくっていた神学や哲学をほうむったと思われたあと――その見方はじつはあくまで反措定としてだけの哲学によっているからには―― 哲学一般がそのとき同時に死ぬ。こう考えるという意味です。
《観念の神》が措定されたその時点で《その神は死んだ》のであるのに わざわざあとになって・それまでの神学やら哲学やらをほうむるためにこそ《神は死んだ》を総合としてのごとくかかげる。のなら 《すでに死んでいる観念の神》に代えて《観念の神は死んだという見方なるもうひとつの観念の神》を後生大事にいだく。ことになる。のみ。でしょう。
けっきょく世の中は自然と人びとの行為事実としての社会とがあって それらのの事実認識だけが現実であるといったのっぺらぼうな――人の自由意志による選択の自由をみとめないかたちにおいてメリハリのない――史観になる。また ほんとうに人びとの貌(かお)ものっぺらぼうになってしまう。こう考えます。
No.4
- 回答日時:
他者達との共有の価値の度合いによって、
解釈に盛り込む個性への評価が大きく食い違ってくるでしょう。
『共有地の悲劇』という用語で、
検索を試してみて戴きますと、参考にして頂けるかも知れません。
こどとじゅつぷさん こんにちは。ご回答をありがとうございます。
そうですね。
まづ 準備作業としまして
★ 共有地の悲劇
☆ について考えます。
▲ (ヰキぺ:コモンズの悲劇) 実際にコモンズ(共有地)の悲劇が起こるのは、その共有地がオープンアクセスの場合に限られる。
☆ ということだと思いますが たとえば大気汚染の問題があります。水・陸・空について領海領土領空としては他の国々にとってオープンアクセスではなくても 実際に CO2 を出しっ放しであることは さらに上空でオープンアクセスとなっていると見られましょうか。
そのときに共有地の悲劇が起こるか?
▲ (同上) ~~~~
§ 概要
たとえば、共有地(コモンズ)である牧草地に複数の農民が牛を放牧する。
農民は利益の最大化を求めてより多くの牛を放牧する。
自身の所有地であれば、牛が牧草を食べ尽くさないように数を調整するが、共有地では、自身が牛を増やさないと他の農民が牛を増やしてしまい、自身の取り分が減ってしまうので、牛を無尽蔵に増やし続ける結果になる。
こうして農民が共有地を自由に利用する限り、資源である牧草地は荒れ果て、結果としてすべての農民が被害を受けることになる。
また、牧草地は荒廃するが、全ての農民が同時に滅びるのではなく、最後まで生き延びた者が全ての牧草地を独占する。このことから、不当廉売競争による市場崩壊とその後に独占市場が形成される過程についても、コモンズの悲劇の法則が成り立つ。
~~~~~~~~~~
☆ おそらく 牧草地であるとかあるいはヰキぺに例示があるように空中の電波利用であるとかにかんしては ムラの共同自治によってまた共同自治機関(政府)によって協議がおこなわれ管理がなされるということのようです。
ただし いちばんおそれるのは やはり資本主義の推進力である資本の自己増殖の論理 これが ところかまわず相手かまわず どこまでもその手も足も伸ばして進むそのあり方であるかと考えます。
地域としても国家としても国際関係においてもそのそれぞれの共同自治じたいを牛耳るその振る舞いです。資本の論理プラス政治的なつまり経済外的なチカラの合わさったそのブルドーザーのような歩き方です。
言いかえると 極端な話としては ムラの共有地の共同管理から国のそれやあるいはいろんな国際機関の共同自治を ぜんぶそれぞれ それはそれは上手に運営している状態を保ちつつ 実際には黒幕としてチカラを握っているという場合さえ考えられます。誰も不平不満はないという状態を演出しているといった場合です。
これなら もう《自由》なり《平等》なりの理念もヘチマもありゃしないといった情況が実現しているという場合です。
つまり それが果たして 人間にとって自由であるか? という問いにもなります。
たぶん 質問者としては そういう場合を問題にしたいとも思うのですが それはひとまづ ここまでとしまして:
★ ~~~
他者達との共有の価値の度合いによって、
解釈に盛り込む個性への評価が大きく食い違ってくるでしょう。
~~~~~
☆ そうですね。わかりにくかったのは:
(1) 《解釈》とは 何を言うのか?
・ それは 事実認識についての解釈であるのなら すでに《哲学は デファクトスタンダードに従うわけには行かない》というご見解を表明なさったということでよろしいでしょうか?
(2) 《個性への評価》とは?
・ 《他者たち》の個性ということでしょうが それは 何かを・つまり事実認識というときのその情報をでしょうか その情報を共有するとき 人によって共有する上での《価値》がそれぞれ度合いを異にする。ということでしょうか? それについての評価でしょうか。
としますと どうなりましょうか。
(3) 情報 つまりけっきょくはあらゆる情報 これを人びとが共有するというとき 人によってその共有によって得る便宜や利益が違うはずだから そのような人それぞれの立ち場についての理解を総合的に持ったうえで 哲学としては 考察をすすめなければならない。思弁的に考察するというだけではなく 現場としての状態や情況 これの重要性を見落としてはならない。
こういった注意事項をしめしてもらったということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
質問者さんは他人のカン違いは問題にするけれども、ご自身のカン違いにはまったく反省的意識が働かないようですね。
日本国憲法が規定しているのは、強制からも自由(libertas a coactione)であって無差別的選択の自由(libertas indifferentiae)ではありません。
ご回答をありがとうございます。
あぁ そうなんですか。
そうだとすると 憲法の保証しようとする自由は 思弁的でもなければ 事実認識を超える人間の存在論からみちびかれる自由でもないということでしょうか?
片や 現実に自由はないというそれとしての事実認識があって 片や 《強制からの自由》を保証しようとするときの自由は 事実認識としての自由の無力と ただ裏腹になっているだけである。ということなのでしょうか? つまりは 憲法にうたう自由は 絵に描いた餅だということでしょうか?
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