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昨年約5百万で事業用コンピューターを購入しました。実際は一括で支払う能力がなかったので、某大手家電メーカーSP社系列でリースを組みました。
ところが契約が済むとコンピューター販売元のA社が手のひらを返したかのように契約前の美辞麗句と異なりサポートがおろそかになりました。
始めの3ヶ月間は辛抱したのですが(この間たびたびシステムダウンしたが自己復旧するしかなかった)3ヶ月目の営業締め日にシステムがダウン。
我慢の限界に来た私はA社に連絡しコンピューターを引き取ってもらいました。
SP社には事情を話しリース支払をストップし、A社との和解案を探るべく弁護士にも相談していましたが、A社の手前勝手な言い分に納得がいかず4ヶ月が経過した今年の4月なんとSP社から内容証明郵便で「この文書をもってリースを解除する。リース機器とリース残高を返済すべし。」という旨の一方的な文書が届きました。
このような場合、リース会社に従わざるを得ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 内容証明といっても、新たに権利が創設されたり、強制執行力が生じたりするものではありません。

単に、手紙内容を証明するものに過ぎません。その後の相手の出方(提訴など)により、弁護士と相談されたうえ、対応手続きを取ることになります。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。また興味深いページまでご紹介いただき感謝いたします。じっくり見させていただきます。

お礼日時:2001/05/12 17:02

法的にはリース契約はリース会社とあなたの会社の間で締結されたもので、中途解約時には残額を一括で支払うというのが一般的です。


リース会社はすでに商品代金を販売会社A社に全額支払っているでしょうから。
しかし、売り主であるA社が瑕疵を認めて引き取ったものなら、当然、A社がリース会社に代金を返還してリース契約自体が無かったことにするということになります。
A社の担当者とやりとりしてラチがあかないのでしたら、社長宛に直接書面を送るとかしないと解決はしないでしょう。なるべく上の人に事情がわかるようにするといいです。どこの会社もクレームが表面化することは嫌がりますが、執拗にやりすぎると、恐喝や名誉毀損などで訴えられたりすることにもなりますので、程度をわきまえて対応してください。
問題は、A社の製品に不具合があったことをA社が認めるか否かです。
弁護士を使わずとも、早急に動いた方がいいです。長引くほどこじれます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。たしかに長引くほどこじれそうな予感でした。よいヒントになりました。
がんばります!

お礼日時:2001/05/12 16:55

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