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先日、原付を運転中、トラックに当て逃げされてしまい犯人が捕まる可能性が低い為、政府保障事業と言う所を紹介されました。全て自分でやらなければいけない為、解らない事ばかりで困ってしまいました。事故直後に救急車を呼んで居て、全治1週間の怪我と言う診断書を貰いました。事故から一週間以上経ちますが病院へは6回程通院しています。診断書には全治1週間と書いてあるのですが、バイクの修理代やら病院やらへの通院で大変費用がかかっていて十分な保障をしてもらうには何回位通院するのが妥当なのでしょうか?満額が50万円らしいのですが、診断書には全治約1週間と診断されている事等で、保障額が少ないとかって事はあるのでしょうか?診断書には全治1週間と書いてありますがまだ手首に痛みが残っているので通院をするつもりです。病院は3割負担で診察してくれています。どのタイミングで政府保障事業に申請すれば十分な保障が受けられるのでしょうか?新たに診断書を取ったりしないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご心痛お察しいたします。


私も同じような経験がありますが、診断書の治療期間と実際に通われた期間が違う事に問題はありませんでした。

医者が書く事故後の「全治X週間」といった診断書は、あくまでも形だけのモノらしくそれが「実際に治療に要する期間」を示している訳ではないそうです。
目立った怪我があるか無いかなどの基準によって、自動的に決められている期間なので実際はそれより多くの期間を治療に要することは、保険関係者も解ってらっしゃるみたいです。

補償事業の場合は「治療完了後の一括請求」のみとなります。
この場合病院関係の書類で必要になったのは、
 
 ・所定の用紙に医師が記入した「診断書」
 ・社保・国保などを利用した場合は保険組合発行の診療報酬明細書
 ・治療費の領収書
となります。

診療報酬明細書は本来病院に発行してもらうモノですが、私の場合、金だけとっときながら肝心の明細が未記入の「保険請求には使えない書類」を渡されたため、改めて保険事務局へ明細の発行を依頼しました。
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>バイクの修理代やら


物損は対象外です。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/acc …
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