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農地を買うことになったのですが、農業委員会の許可が3条か5条どちらにするかまだ決まっておらず、条件付所有権移転仮登記をすることになりました。

3条か5条か決まっていないときの、仮登記の登記原因証明情報の法律行為の部分はどのように書いたらよいのか教えて下さい。
何条か明記せず単に「農業委員会の許可を条件とし~」と書けば良いのでしょうか??

回答宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

5条の場合には、都道府県知事の許可になると思いますので、「農地法第3条の許可または同法第5条の許可のあることを条件として」とかでどうでしょうか。

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この回答へのお礼

「または」でつなげる方法ですね。なるほどです。
回答いただき有り難うございました。

お礼日時:2012/05/13 15:55

 司法書士の補助者ならば本職にきいてください。

本職ならば、NSR2できいてください。
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この回答へのお礼

困りましたが解決しそうです。
回答をつけていただき有り難うございました。

お礼日時:2012/05/13 15:46

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