プロが教えるわが家の防犯対策術!

相続の順位について教えてください。
長文ですがご容赦ください。

<概略>
両親が他界し負債が20万ありましたが、相続者の私と兄は相続を放棄しました。
この負債が母方、父方の親族ににどう相続されるのか、相続額はどうなるのか、
について、教えていただきたいです。

<家族構成 私から見て>
父、母、兄、私(弟) ・・・兄、私には子供はいません。

<親族構成>
〇父方
 祖母、姉
 ※祖父は他界済。

〇母方
 兄、姉1、姉2、姉3、姉4(他界済)娘1(20)、娘2(15)
 ※母は末っ子でした、姉4の娘さんには子供はいません。
 ※母方の両親は他界済。

<状況・時系列>
○去年9月
 父が亡くなり、財産がないものとして(プラスもマイナスも)単純承認しました。
○去年12月(父死亡から3ヶ月経過後)
 父に負債があることがわかりました。(判明したので約20万)
 母10万、兄、私に5万づつ相続される。
○今年1月
 司法書士事務所に連絡して、相続放棄の手続きを開始しました。(兄、私)
○今年2月
 母がなくなりました。
 母が相続していた父の負債2分の1も、兄、私が相続することになる???
 結果、兄、私それぞれに10万の相続になる???
 司法書士事務所に連絡して、母親分の相続放棄の手続きを開始しました。
 結果、父と母の相続放棄を同時にすることになりました。
○今年4月末
 両親分の相続放棄が受理されました。(裁判所から通知書が来ました)
○今年5月
 親族へ相続の権利が移ると聞いたので、連絡をしています。(今現在)

<知りたいこと>
(1)相続順位
(2)相続額

<相続第2順位>
認識している相続者以下の通りです、合っていますでしょうか。
○父方は祖母の1名
○母方は兄、姉1、姉2、姉3、姉4の娘1、娘2の計6名

<相続第3順位>
○父方の祖母が相続放棄をすると、父の姉が相続対象になる。
○母方は相続者がいないため、国に帰属する。

相続順位は合っていますでしょうか。
相続額はそれぞれどうなりますでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

相続順位は合っています。



相続分について
父について祖母と母が相続した場合・・・祖母3分の1、母3分の2(この3分の2を母の兄弟が15分の2ずつ、母の姪が15分の1ずつで相続)

父について父の姉と母が相続した場合・・・父の姉4分の1、母4分の3(この4分の3を母の兄弟が20分の3ずつ、母の姪が40分の3ずつで相続)

父について、父の姉も放棄し、母のみが相続人となった場合・・・母が100%相続(これを母の兄弟が5分の1ずつ、母の姪が10分の1ずつで相続)

放棄をすることによって相続分も変わってきますのでややこしいですね。
なお、放棄によってはじめから相続人でなかったものとされる(民法939条)ので誤解なきよう。つまりあなたや兄が5万円を相続した上でその支払い義務を免れたわけではなく、債権者は20万円全額を他の者に請求できるになったに過ぎません。現状では債権者は、祖母3分の1、母の兄弟15分の2ずつ、母の姪15分の1ずつの割合で請求できます。

(以上、敬称略)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!