うーん…ここの存在を知ってから、自己努力する気が無くなっちゃっていかん。
我が家の近くで、ナンバープレートが放置されてるのをしばしば見かけます(多いときで10枚くらい。実を言うと今朝も一枚転がってました)。
私はクルマ、バイク等運転しませんので、この方面は全く無知でして-大きさからすると原付自転車、またはバイクのものである可能性が高いようです。
で、ふと関心が湧いて来ましたので、質問させていただきます。
1.ナンバープレートの「本来の所有者」は一体「だれ」なのでしょうか。
2.「無断」でナンバープレートを取り外した場合、「ナンバーの確認を困難にした(=整備不良?)」以外に、何らかの法令に違反するのでしょうか。
3.さらに、これを「放置(遺棄)」した場合についてもお教えください。
4.加えて、暴走族とかがよくやってるナンバープレートの「折り曲げ」ですけど「ナンバーの確認を困難にした」のに加え、変形させたこと自体は法令に違反しないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
1 本来の所有者はそのナンバーの持ち主です
2 余計な取り締まりを受けるだけです
3 ナンバーの破棄ですか?
破棄はまずいんですよね、返納なんです
破棄する行為は道路運送車両法では取り締まれないと
思います
単純に不法投棄ですよ
4 その行為を分ける事は出来ません
表示義務の問題ですね
ナンバープレートは自動車登録番号票と言い
これらは道路運送車両法で詳細を定められています
(自動車登録番号標等の表示の義務)
第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項
及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第
二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに
記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはなら
ない。
(自動車登録番号標の廃棄等)
第二十条 登録自動車の所有者は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、当該自動
車登録番号標及び封印を取り外し、国土交通省令で定める方法により、これを破壊し、
若しくは廃棄し、又は国土交通大臣若しくは第二十五条の自動車登録番号標交付代行者
に返納しなければならない。
一 第十四条第二項において準用する第十条の規定により自動車登録番号の通知を受け
たとき。
二 第十五条第一項又は第十六条第一項の申請に基づく抹消登録を受けたとき。
三 第十五条第三項の規定により抹消登録のあつた旨の通知を受けたとき。
2 登録自動車の所有者は、当該自動車の使用者が第六十九条第二項の規定により自動車
検査証を返納したときは、遅滞なく、当該自動車登録番号標及び封印を取りはずし、自
動車登録番号標について国土交通大臣の領置を受けなければならない。
3 前項の自動車の使用者が第六十九条第三項の規定により自動車検査証の返付を受けた
ときは、国土交通大臣は、遅滞なく、領置をした自動車登録番号標を返付しなければな
らない。
4 前項の自動車登録番号標の返付を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより当
該自動車登録番号標を当該自動車に取り付け、国土交通大臣の行う封印の取付けを受け
なければならない。
手抜きですかね?
まぁ話のタネに見て下さい
普段は道交法の方ばかり気にすると思いますから
その破棄されているナンバーはまず盗難ナンバーです
当然使い終わったモノか
偽造もしくは複製に使用された可能性が高いです
警察に教えてあげたらどうです?
感謝されます、感謝だけですけど(^^)
don_chaさん、shonanboyさん、ご回答ありがとうございました。
>警察に教えてあげたらどうです?
>感謝されます、感謝だけですけど(^^)
実を申しますと、ウチのすぐ近くの遊び場が不良少年の溜まり場になっててですね、夏なんかだと深夜から早朝まで、それこそ夜っぴて騒ぎ続けやがるのです。
安眠妨害はもちろん、ゴミも散らかされ放題なわけでして、警察に注意してもらっても正に蛙の面にナントカの状態なのです。
通報の際、このナンバープレートの件を絡めれば警察の対応にも変化があるんじゃなかろうか?と思いますんで、直接的には「感謝」だけかもしれませんけど、私にとってはそれなりに大きな意義が…あれば良いなあ…と。
No.1
- 回答日時:
1.警察、市役所、陸運局に紹介すれば所有者がわかったとおもいます。
2.ナンバープレートを外したままで、その自動車などを運転した場合は、道路交通法の違反になります。
3.道路交通法云々ではなく、不法投棄になると思います。
4.ナンバープレートの折り曲げは、道路交通法の違反になります。(12年6月以降改正)
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