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現在、社会福祉の勉強をしていますが、生活保護に関する事柄で、医療券という言葉がありましたがよくわかりません。どんなときに使うものなのか、詳しく教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

勉強頑張ってください。

では、勉強をかねて詳しく説明します。
診療費を病院がどのように請求しているかをまず!
あなたが病院に罹るとき保険証を出します。
その保険証の情報をもとにして診療報酬明細書(レセプト)に診療行為などを記載し社会保険支払基金や国保連合会といわれる支払機関にレセプトを提出します。
そのレセプトに氏名や保険者番号や記号番号を書く必要があります。
だから、保険証が無いと全額支払っていただきますと病院がいうのです。
で、生活保護を受けてある方たちは保険証を持っていません。
原則として生活保護受給者が医療を受ける場合、まず管轄の保護課にあそこの病院に行きたいと申し出て診療依頼書(保険証と言うよりは身分証明に近いかな)を発行してもらいます。
その依頼書を持って病院に行き診療を受けます。
その後、保護課より病院に要否意見書が送られその意見書に医師が病状等を記載し返送します。
その後、保護課より病院にレセプトが送ってきてそのレセプトに診療行為を書いて社会保険支払基金に提出されるのです。ちなみにレセプトには氏名や番号を保護課が書き込んであります。
で、医療券の答えは生活保護のレセプトの事をいいます。
数ヶ月前からレセプト自体が送られてきる方法をやめて、現在では別の書式で記号や番号を記載したものが送付され、その情報をもとにして他の保険と同じレセプトで請求する方法になりました。
長くなりすぎてごめんなさい。
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一言でいえば、生活保護法による医療扶助を受ける資格があることを証明する書類です。

内容は該当者の氏名、生年月日、住所などのほか公費負担番号(社会福祉事務所ごと)受給者番号、有効期間、医療機関名が記載されています。医療機関はそれを確認し、必要事項をレセプトの転記し支払基金を通じて各自治体に医療費を請求します。被保護者は国民健康保険の資格がありませんから、かかった医療費の10割すべてが生活保護費にて支払われます。中には被用者保険を持っていらっしゃる方もありますが、この場合は自己負担部分が生活保護にて支払われます。それぞれ単独医療券、併用医療券といいます。
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こんばんわ初めまして



医療券というのは、生活保護を受けると
国保が無くなるので(社会保険は入れます)
お医者に掛かる時に出す
一時的な保険証のようなものです
市役所などの保護課などに自分がどこの病院へ
掛かるかを申請し出してもらいます
一つの病院に付き、一月一回出すことが多いようです
(医療券は医療費が無料)
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