プロが教えるわが家の防犯対策術!

別で暮らしてる母が生活保護で2年間お世話になってます
今年の1月から病気が再発して4ヶ月以上経った今でも入院してます
ガンの末期で余命わずかでもう家には帰れません
そこで聞きたいのですが
生命保険の入院給付金と死亡保険金の行方です
現在、契約者=私 被保険者=母 受取人=私 です
入院給付金と死亡保険金は国に返還になるのでしょうか?
それとも入院給付金を返還、死亡保険金は返還しなくても良いとかなるのでしょうか?
そもそも死亡した後に生命保険から入院給付金が支給されるかどうか分かりませんが・・・

A 回答 (3件)

生活保護受給者が保険料を支払っておらず、受取人も受給者ではありませんから、生活保護法63条による返還には該当しません。



しかし、受給者の入院を原因として金銭給付を受けるのですから、質問者は母を扶養できる資力を売る得ることになりますから、当然それを母に援助すべきと考えるのが、世間一般の納税者の間隔でしょう。

また、死亡保険金についても、当然、母の葬祭費に充てられるべきでしょう。
残念ながら、モラルの問題です。


なお、逮捕されるとか、香典を受けとっても返還になるとかは、法的根拠の全く無い、悪意のある回答ですね...
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この回答へのお礼

最初は生命保険の名義を変えなければ保護を受けられないと聞いて諦めてましたが、私の収入が安定したら私が引き取るつもりだったので
CWさんの方からとりあえず名義を私に変えて申請して下さいと進言してくれました。とても有難かったです
母は8年間、月7万円で暮らしてました 
家賃光熱費を払ったらギリギリの生活でした
CWの方から今までよくやってこられましたねと言われました
しかし4年前に病気の再発で7万円も稼げないようになったので2年前から保護を受けました
私の所得は200万以下でまだ引き取る余裕はありませんでした
もし返還請求がきたら返還します
今までお世話になりましたから・・・

お礼日時:2015/05/22 06:39

そもそも 保護受給者に保険をかけれないですよ。



保険をかける金額があるなら そのお金を「援助」にまわさなくてはなりません。

もし お母様が亡くなった場合はどうなるのかは 保険会社に確認しておいたほうが

良いと思いますよ。 掛け金が無駄にならないように もし支払われないなら

今のうちに解約されたほうがいいでしょうから。

不謹慎なお話ですが・・ 保護受給者が死亡した場合は 香典も受け取ってはいけません。

もし受け取れば 全額 役所に渡さなければなりません。
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生活保護者の各種保険加入は生活保護費から引かれます。



なくなった場合。
通常生活保護者が死亡した場合は、国保に未加入なので、才且つ保護費から20万円の葬祭扶助が出ます。
それで、火葬などを行います。

で、これに違反して生命保険をかけていた場合。
加入時期からの生活保護費の返還を加入したあなたに求められます。
※本人死亡、加入者あなたなので。

保険金はそのまま受け取れます。

ま~足が出なければ善いですね。

今の内にケースワーカーに相談しても今更です。
しかし、相談しないと逮捕されると思います。

新聞の一面飾りそうですね。

通協生活保護の申請時に伝えなければならないんですけどね・・・

ま~知らずにやってしまったということで、今の内に、担当のケースワーカーに相談ですね。
保険の解約と保護費の返還で住むかも知れません。
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