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生活保護受給者の接骨院通院に関して。

私は生活保護受給者です。
ずっと我慢していたのですが肩こりがあまりにひどく上がらない状態です。生活保護受給者対応していただける接骨院がありますが通院するのにケースワーカーに一言伝えた方が良いのでしょうか?御存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

医療券を使わない施術(自費)ならば、連絡の必要はありません。


接骨院で医療券を使った施術を受けるためには、基本的に整形外科などからの意見書、紹介状が必要になります。
事故の後遺症などでは医療券を使うことが出来ますが、肩こりでは医療券での診察は難しいのではないかと思います。

ケースワーカーさんによって判断が別れるかもしれませんので、一度相談してみたらいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/04/03 16:03

生活保護の接骨院や整体は


基本的に通えませんよ
今、通院している病院の担当の先生の紹介状が必要になると思います。
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