原則ペット不可のマンションに住んでいます。
私は入居前に交渉して、小動物だからと言うことと礼金を多く払うことで許可をもらいました。
住人で部屋で野良猫に餌付けをしていて
そのせいで私の部屋のベランダを通り臭いおしっこをされたので、管理会社に苦情を言いました。
当初の説明では本人にやめるように注意したとのことでしたが
やめる様子がなかったので、再度また苦情を言ったところ
ここだけの話ですがと前置きされ、本人に部屋の中だけでこっそりその野良猫を飼って外に出さないようにしてくれ、そうすれば他の人に迷惑がかからないからと伝えていたそうです。
私は1ヶ月分礼金を多く払っているのでなんだか納得できない気持ちです。
その住人は生活保護なのでこれからも多く礼金や敷金を払うことはないと思います。
(初めは私はベランダに入らないように工事をして、その費用をその住人に負担させてほしいと言ったら、生活保護だから払えないだろうと言ってました)
管理会社に言ってその多く払った分を返してもらうよう交渉することは可能でしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
賃貸物件の契約は、その部屋の貸主と借主のひと部屋ごと(玄関から全部の部屋まで)の契約です。
隣の部屋が敷金0で、その隣が敷金1、その隣が敷金2でも、全く問題はありません。
契約条件を提示され、借主が納得して契約をしたので、契約が成立しています。
よくある、部屋Aは動物可、部屋Bは動物不可といった件ですが、これも問題はありません。
交渉されるのは自由ですが、他の同階、同型の部屋と家賃の差があり、その差額が騒音など生活環境に著しい悪影響(その部屋だけが日が当らないのに、家賃が他より3~4割高いなど)のある物件などでは、家賃の値下げ交渉はできても、契約時の敷金や礼金の返還に応じる必要はありません。
>「工事をして、費用をその住人に払わせたい」
お気持ちはわかりますが、防災条件をクリアしないとベランダ工事はできませんし、誰が工事費を払うのかを決めるのは大家(物件のオーナー)であって、管理会社ではありません。
管理会社は、賃貸した物件の家賃などを管理する会社であって、その物件の持ち主(オーナー)ではないので、猫の被害の話はオーナーにすると良いでしょう。
オーナーさんなら家賃交渉もできるかもしれませんし、オーナーが管理会社の不備(野良猫を飼う勝手な約束)を知らないのなら、知らせたほうが良いでしょう。
管理会社より、このような話はオーナーさんに直接したほうが良いです。
もしかしたら、オーナーさんが怒って、野良猫の飼い主の即退去になるかもしれません。
それならそのほうが質問者さんの為にもなると思いますよ。
回答ありがとうございます。
マンションは管理会社とオーナーは同一です。
工事の件も今日話しましたが設置の方向で検討してくれるそうです。
(多分本人じゃなくて管理会社が負担することになると思うのですが、何でそこまでその住人を優遇するのが理解できません)
このような状況なのですが礼金の件は交渉は可能になりますか?
No.3
- 回答日時:
これたぶん契約書の内容と違うと思います
契約とおりならここだけの話ですがと言う言葉は使いませんね。
オーナーに相談したほうが早いですよ。
どうせ原状回復なんてできないのに・・・
ずさんな管理会社ですね
回答ありがとうございます。
当然契約内容にはないでしょうね。
質問に書き忘れましたが管理会社とオーナーが同じなんですよ。
よく言えば情があるオーナーなんでしょうけど、なんだか正直者が損をして
契約違反者・迷惑をかけた者勝ちに思えてなりません。
交渉をもちかけて、あの住人はうるさいと思われないかが気になっていて
交渉を切り出していいのか頭を痛めています。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
お気の毒ですが、『原則ペット不可のマンション』で質問者様にも『小動物だからと言うことと礼金を多く払うことで許可』するような大家ですから、その“質”は推して知るべし。『ペット不可』を信じて契約される借主さんにはどう対処するつもりなのか?
そんな大家ですから、『部屋で野良猫に餌付けをしていて』なんて住民がいても驚くには当たらないでしょう。
質問者様が言われる『私は1ヶ月分礼金を多く払っているのでなんだか納得できない気持ちです。』も、他の住民に言わせれば「1ヶ月分礼金を多く払ってペットを飼っている住民がいるのが、なんだか納得できない気持ちです。」となります。
他の回答者様もお書きのように、賃貸物件では『各室個別契約』ですから、法的には何ら問題はありません。ただ、ペットアレルギーでもある方が『ペット不可』を信じて入居されるか、入居されていたら、症状が出たら大家が賠償すれば良いだけです。
『管理会社に言ってその多く払った分を返してもらうよう交渉することは可能でしょうか? 』も、交渉は自由ですが、大家の“質”を考えれば無理でしょう。その交渉に応じるくらいの大家なら、『礼金1つ』で『ペット不可のマンション』の“看板”を下ろすような“無責任”なことはしないでしょうし、『こっそりその野良猫を飼って外に出さないようにしてくれ』なんて『生活保護受給者』は入れていません。
質問者さまは、再三ここでも書かれている“大家の質”と“住人の質”を考えずにお住まいになったことが問題なのですが、“質”の良い大家なら『礼金一つ』で『ペット不可』の看板を下ろすようなこともしませんから、『傷み分け』かな?
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