30年前に亡くなった父が、土地の仮登記(条件付所有権移転仮登記 停止条件付代物弁済契約 条件:金銭消費貸借の債務不履行)をしており、“抹消登記の手続きをせよ”と請求されています。証拠書類として添付されている閉鎖謄本には、父が抵当権者として抵当権が設定され、その後、弁済による抵当権の抹消登記がなされています。
母は弁済されていないと言っていますが、登記上の証拠があるし、こちらから出せる証拠は無い状況で、相手からの請求を承諾するつもりです。
訴訟の相手は以前の所有者(父がお金貸した方)から、2番目に所有権を取得された方になっています。
ただ、何の連絡もなしに弁護士を立てて一方的に訴状が来て、迷惑に思っています。こちらとしては30年も前のことで、父が仮登記をしたことも知らず、また、訴訟の相手は直接父からお金借りた方では無いのだから、状況を説明いただければ、協力出来たと思います。
答弁書を自分で作成使用と思いますが、訴訟費用は負担したくないし、抹消登記の費用等も相手に負担してもらいたいのですが、どのように答弁書に書けば良いですか?
また、相手の請求を認めた以上、すべてこちらで負担しなければならないのですか?
No.1
- 回答日時:
>答弁書を自分で作成使用と思いますが、訴訟費用は負担したくないし、抹消登記の費用等も相手に負担してもらいたいのですが、どのように答弁書に書けば良いですか?
答弁書には、「何を同意」し、「何を不同意」するか、又は「知らない」と回答すると思うのですが、訴状に記載された各々の項目について、あなたの主張を書いていくしかありません。
本来であれば、弁護士を立てた方が良いと思うのでうが、それも支払いたくなければ、自治体で行っている無料法律相談の弁護士に相談するのが一番安上がりだと思います。
その際には、「相手の主張」と「あなたの主張」の対比表を事前に作成して持っていけば、相手も内容の把握がし易くなると思います。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相手の請求を争わずに承諾するのであれば,「請求の趣旨に対する答弁」として,「原告の請求を認諾する」という答弁書を出すことができます。
この場合には,訴状の「請求の原因」に書いてある事実に対して,認めるとか否認するという答弁をする必要はありません。このような答弁書を提出すると,第1回口頭弁論期日に欠席したとしても,「認諾調書」というものが送られてきます。これで裁判はおしまいです。
この場合の訴訟費用は,被告であるあなたの負担になりますが,実際に被告に対して訴訟費用まで支払えと言ってくることは,現実問題としてあまりありません。仮に支払うことになっても,それは裁判所から訴訟費用額確定処分という書面が送られてきた後になりますし,支払わされるものは,訴状に貼付した収入印紙の代金と,訴状や調書の送達費用(郵便切手代),原告の法廷への出廷費用などで,それほど多額にはなりません(多分,印紙代の他は1万円未満と思われます。)。
次に,任意の登記の抹消に協力するということですが,ここのところが微妙で,原告の代理人弁護士は,任意の協力を求めるよりは,判決(や認諾調書)で登記をした方が楽だと考えたのではないかとも思われます。
というのは,任意で抹消登記手続をしようとすると,書類にあなたの実印を押捺してもらい,印鑑証明書を添付する必要があります。これに対して,判決(や認諾調書)による登記では,登記義務者(抹消される仮登記の権利者)の実印などは必要ないとされていますので,交渉の手間が省けて楽だ,ということですね。
また,特に,今回の原告は,不動産の元の所有者ではなく,新しい所有者のようですから,素性の分からないあなた方との交渉を嫌って,話があるなら,公平な第三者を交えることのできる裁判所でしようという発想のようにも思えます。
登記費用ですが,抹消登記に必要な印紙代は1000円ですから,金額的にも大したことはありませんし,これが仮登記権利者の側の負担であるという法律はありませんので,支払う必要のないものです。
あなた方に支払わせようとすると,何らかの理屈をつけて(例えば抹消登記に必要な費用は仮登記権利者の側で負担するという約束があったなど)改めて訴訟を起こす必要があります。
No.3
- 回答日時:
#2の方の書かれているとおりですが、他の選択肢として、貴方の方から直接相手方の代理人弁護士に連絡して、費用を負担するつもりはないが抹消登記には任意に応じてもよい旨伝えることも考えられます。
相手方としては、貴方がどのようなひとか知らず、どういった対応をとられるかも検討がつかなかったためとりあえず訴訟を起こしたのでしょうが、任意に抹消登記に応じてもらえるのであれば訴訟を継続する意味はありませんし、第1回口頭弁論期日前に取り下げれば印紙の半分は戻ってくるので、喜んで応じる可能性が高いと思われます。
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