数ヶ月前に追突されました。(100.0で私が0です)最初の診断書では頚椎・腰椎捻挫で全治一週間。(警察にもこの診断書を提出しています)事故から2,3日経ってから手に異変が現れました。そして今現在もです。リハビリは続けていますが、症状はかわりません。相手の保険会社から示談の話しを出されているのですが、この場合後遺症判定はおりるのでしょうか?医師は一度「症状固定」と言った言葉を言ってましたが。手の異変ですが最初は物がもてないといった具合でした。今は日によって違いますが、事故後のようにひどくはありません。また示談の際、気をつけることはありますか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
後遺障害については下記のHPで詳しく解説されています。
墨から墨まで読めば傾向と対策が解ります。
http://www.jiko110.com/
なお、示談を交わしても後遺傷害については
判例により請求することができます。
しかし、請求したからといって保険会社が素直に払うとは限りません。
よく勉強して穏便に戦ってください。
参考URL:http://www.jiko110.com/
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
事故直後に通院した病院と今通院している病院とは違うところなんです。途中で病院を代えましたので。最初に通院していた病院の医師には「後遺症として残るかもしれない」と言われていましたが、現在通院している医師には「日常生活の負担が首にかかっているのだろう。テレビを見ている姿勢が悪いのでは」と言われました。日常生活の姿勢が原因なら、事故前から調子悪かったりしていたのでは、と思います。今かかっている医師の判定だと後遺症判定が出ないのではと不安です。
No.8
- 回答日時:
No.5です。
>医師に言われたのが治療費が出るのは事故から半年間だけとのことなんです。
これはちょっと考えられません。変です。その医師は良く知らないで言っているとしか思えません。
事故で負った障害は、回復するまで治療して、その治療に要した費用は全額払ってもらえるはずですし、もし完全に回復しなかった場合は「後遺障害」として、その重篤さに応じた慰謝料がもらえるはずです。
後遺障害で仕事の能力が落ち、収入が低下した場合は、例えば事故前の60%の仕事しかできないなど、百分率で算定して、本来(事故で障害を負わなければ)得られたであろう利益の(今の例では)40%分を逸失利益として請求できるはずです。
また収入が低下しなくても、後遺障害が原因で低下した仕事の能力を被害者本人の特別の努力で補っているとみなされる場合は(裁判では)、その分の金額が、賠償金に上乗せされることがあるようです。
握力低下とのことですが、会社やスポーツクラブでの体力測定など、事故前の握力のデータがあれば、現在との比較ができますので、話を有利に進めることができそうです。もし握力低下が片手なら、健側との比較ができそうです。
症状固定は、医師がこれ以上治療を行っても著しい回復は認められないとみなすことで、(主に保険会社が用意した)診断書に受傷時の怪我の状態と、治療の過程と、その時点での症状を記入することです。
保険会社は医師に(患者不在で)症状固定を打診(要求)することがあるようです。
また、「ムチウチの場合は大体これくらい」のような、期間の相場みたいなものが、医師と保険会社双方に存在するようです。
でも、基本的に症状固定は患者自身の納得が無いと、できないことですから、医師の説明をうけて、それが納得できるまでは症状固定はせずに治療を受けて、回復(治癒)への努力を続けてください。
本来病院を選ぶのは、患者の権利ですから、名医を探してどんどんいろんな病院にかかってみるのが良いと思うのですが、保険会社を説得できる理由無く転院を繰り返すと、その分は払ってもらえないかもしれません。
転院のきっかけの1つとして、「リハビリテーションの充実した病院にいきたいから、紹介状を書いてくれ」と主治医に頼んでみてはいかがでしょうか。
そして、「そのリハビリテーション用の病院の整形外科も受診しておきたい」と話を持ってゆきます。
あるいは自宅や職場から近い病院に行きたい、なども保険会社も納得させられる良い理由かもしれません。
なお、後遺障害は保険会社の依頼に基づいて損害保険料率算出機構(旧自算会)自賠責損害調査事務所というところが決定します。
この(旧自算会)自賠責損害調査事務所というところが曲者で、しばしば保険会社に有利な決定を下します。
あまりにひどいので、もっと中立にと旧運輸省(多分)が異例の通達を出したとききます。
一応三審制のような形をとっていますので、下された決定に不服なときは上部機関に申し立てができますが、結果にあまり変わりは無いようです。
この後遺障害の認定は医師の書いた症状固定の診断書に基づいて審査されますから、普段の受診時から少し気になった程度の症状でもどんどん医師に訴えて、実際に書いてもらう時には書き漏らしの無い様に、必要なら何度もダメ出しをして書き直しをしてもらいます。
どんな症状がどんな後遺障害となるかは労災の基準に準拠して作成された交通事故の基準があり、お住まいの都道府県の弁護士会などで手に入る「赤い本」というのに載っています。
「赤い本」は毎年改定されます。
長くなりました。経験者ではありますが、専門家ではないので、間違ったり勘違いしていたりしていることがあるかもしれませんが、少しでも参考になればとおもいます。
この回答への補足
ありがとうございます。治療費は事故から半年すぎた分もでるんですか?!てっきりもう出ないと思い自腹でリハビリを受けないといけないのかと思っていました。医師からも半年で打ち切られるみたいに言われていましたので。ということは今から転院してもいいんですよね?正直、今の医師のもとでの治療は効果がないように思えるんです。前の病院の医師ということが明らかに違いますし、他の人のレントゲン写真をみしてきて「君はこの人に比べたらはるかにマシだ。そしてこの人は完治した。だからもう治ってもいい頃だ。」と・・・。しかしその見せられた写真は腰のレントゲン。私は頚椎捻挫ですので部分が全然違いますよね。リハビリ方法にも適当なところが見られ回復が遅れてしまっているように思えるのです。会社に近いところ・・・と思って転院したのですが前の病院のほうが設備も整っていてよかったように思います。全くよくならずどうしても治したいという気持ちが強かったので、再度精密検査を依頼したのですが「前の病院でのMRIには異常なかったんですよね。だったらする必要ない」とその医師は実際にMRI写真も見ていないのに・・・。そのMRIは頚椎ヘルニアの疑いで撮られたものだったのですが・・・。
補足日時:2004/01/13 19:28No.6
- 回答日時:
交通事故の場合、治療中は示談交渉をするべきではありません。
怪我が完全に治ってから示談交渉を開始すべきです。
但し、損害賠償請求権は権利の発生した時から3年間、強制保険の保険金請求権は2年で時効消滅しますから注意しましょう。
なお、「将来、後遺症が発生した時は、本示談書で定めた損害賠償金とは別に、加害者は被害者に払う」という文言を入れておくべきです。
参考urlをご覧ください。
その他、不明な点は、各の所に相談しましょう。
日弁連交通事故相談センター
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/houri …
交通事故相談法務センター
http://ht4.hp.infoseek.co.jp/
http://www.cross-road.gr.jp/disp_corner.php?corn …
参考URL:http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/jidann.html
ご回答ありがとうございます。相談所って色々あるんですね。心強いです。むちうちで症状が残ったことが家族にも今まで無かったので今回のケースの対処法がわからずもう示談しないといけないのかと思っていました。
No.5
- 回答日時:
私も以前交通事故に遭いました。
主に足と手を怪我したのですが、なかなか痛みが治まらず、苦労しています。
私の場合は相手方保険会社がなかなか連絡をよこさなかったので、結局裁判を起こしました。
本人訴訟といって、裁判上必要な書類は全て自分で作成し、弁護士は使いませんでした(ちなみに法律はまったくの素人です)。
裁判中、和解(いわゆる示談と同じだが、裁判所の作成する和解書には判決と同じ法的拘束力がある)ということになり、相手から示された金額は到底納得できるものではありませんでした。
何度か話し合いを重ねた結果、最終的にはやっぱり和解で解決したのですが、最初に相手から示された金額の倍以上とることができました。
その過程で、裁判所からも和解案が示されたのですが、これも相手の示した金額の倍以上でした。
示談の際、相手方保険会社は、かなり低い金額を提示してくると思われます。
ケースバイケースですが、裁判になれば私のように、その倍以上の金額で決着することも少なくないと聞きます。
特にtiptopさんの場合は無責(100:0の0側)ということですから、裁判を起こせば必ず勝てます。
とにかく強気で、いざとなったら裁判も辞さないくらいの勢いで(実際に起こす必要は多分ありませんが)行きましょう。
あと、できたら日記をつけると良いかもしれません。
相手方保険会社からの連絡やその態度、食欲や発熱などの体調や後遺症の症状、睡眠の質や量、など気の付いたことは毎日記入していきますと、もし万が一裁判になった場合の大切な証拠となります。
一度に何ヶ月とか何年分とかの日記を創作するのは困難なので、裁判所も証拠として重視してくれるようです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。示談はまだしなくてもいいんですね。私の場合、事故のとき相手は飲酒だったためもありからんできては暴言を吐き、警察にも絡み、挙句の果てに脅迫めいたこともされました。事故翌日に相手の両親が謝罪にきたのですが本人が謝罪にきたのは保険会社から「早い示談のためにも」と言われたため3ヶ月経ってからでした。そのとき私は留守だったので結局本人に会ったのは事故の時だけなんですが(^^ゞ医師に言われたのが治療費が出るのは事故から半年間だけとのことなんです。でも治らなかった場合はどうなるのでしょうか?
補足日時:2004/01/12 21:12No.4
- 回答日時:
このたびの事故についてお見舞い申し上げます。
私自身が事故でむち打ち症経験者でもあるのですが、私の主観はさておき、とにかく何か症状のことで心配なことがあれば示談は後回しにしてください。
後回しというと補償の問題を心配されるかもしれませんが、厳密に言うと交通事故損害賠償請求権の時効を意識し、事故日から3年以内に示談を行えばまず問題はないとお考え下さい。後遺障害については事故日からではなく、「症状固定日」から3年となりますので、この違いにも注意しておきましょう。
但し、保険金の請求権については、自賠責保険へ自ら被害者請求を行う必要があるのであれば、事故日から2年という時効があるので、これも念頭に入れておいた方がよいでしょう。相手の保険会社が対応してくれている限りはあまり心配する必要がありませんが。
まず、示談をするまでには時間があるということでひとまず安心できましたね。次は、現在気になっている症状についての不安解消に努めなければなりません。
具体的には、病院の先生に症状を詳しく説明して所見をいただいて、加療するという以外に方法がないのですが、裏事情も少し勉強しておく必要があります。というのは、保険会社はなかなか他覚所見として証明しにくいむち打ち症程度のものであれば、適当なところで治療を打ち切ってもらうようにと医師に働きかけます。
ですから、あなたとしてできることは、先生にこう訴えて、医師を味方につける努力をすることです。「保険会社から何かとうるさく言われるでしょうが、先生のお力添えの下、私は一日も早く治りたいのです。どうか宜しくお願いします。」
あとは、先生の言うことをしっかり聞き、治療に専念するというスタンスが最も良い結果を得ると確信しています。
ちなみに、私が事故で受診したときも、完治見込みが1週間と診断されていたのですが、初めての事故のため知識もそんなになく、「その程度でよくなるのか」くらいに思っていました。が、とんでもないことになりました。
1週間後は更に手がしびれてきて、顎を引いて下を向くような姿勢をとると気分が悪くなるし、結局3ヶ月後にMRI検査など精密検査を受けるような羽目です。
結局、当初の診断は誤診で、新たに「頚椎挫傷症」として後遺障害にも認定されました。発覚時期が遅かったこともあり、リハビリはとにかく大変でしたね。もっと先生に症状のことを強く訴えておけば・・・と、非常に後悔しました。
こんなことがないように、念には念を入れて加療を続けてください。治療が終わらない限り、保険会社は示談の話は持ち出してきませんから安心してください。
治療を継続した結果、最終的に「症状固定」という診断であれば、それで納得することができるのではないでしょうか。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
私も事故後に握力が低下し一時は何ももてないくらいでした。握力はある程度まで戻ったのですが、完全ではなく、また痺れもあります(常にではなくたまにですが)。そして指の曲げ伸ばしの違和感です。医師からは症状固定だと治療を打ち切るといわれたのですが完治せずに打ち切られてしまうのでしょうか?MRIは最初の病院では異常無しとのことですが今の病院では再度とろうともしません。医師もそのMRIを見たわけではないのです。
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