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交通事故で頭等に衝撃を受けた場合で、事故をすぐに診断してもらった時は問題ないとされ、その後一月後に症状が出始めた場合は、賠償してもらえる?

A 回答 (5件)

>事故をすぐに診断してもらった時は問題ないとされ、


 診断書ではなく、所見なのでは。

>その後一月後に症状が出始めた場合は、賠償してもらえる?
 賠償してもらえます。
 医師の診断書があれば、(極端に言えば、示談書を交わした後でも)
 示談書に記載していない症状が出たら何年後だって請求し賠償される。

 医師は、事故による受傷なのか転倒による受傷なのかは問わないから
 「頭部に受けた衝撃による傷害」という診察になると思いますが、
 事故直後のカルテと比較すれば「交通事故による傷害」と判断出来るでしょう。

頭部への受傷について「症状固定」で示談を交わしていると、実質、不可能になるかと。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/03/10 22:58

事故後、後遺症判断が3ヶ月後~に確定しますので、その際に考慮されます。


治療はあいての自賠責保険で受けれます。
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この回答へのお礼

なるほど

お礼日時:2015/03/10 22:59

天国君です。



ご説明有難うございます。

>サインしてない場合で、治療は先の診断で問題なしにより治療はしていないと
 した場合、どの程度の日にちが経過しても、賠償の対象になりますか?10日
 以内であれば素人でも対象になるとわかりますが・・・


診断書に問題なしと記載があるのが不思議ですね。
そんな医師は、存在しないと思いますが恐ろしく軽度だったんでしょうか?


一般的に医師は、初診の段階で解らないので、1~2週間の経過観察を要すと
記載するんでしょうが、一度、医師にご相談して正式な診断書を発行して貰う
と良いと思います。でも、ご質問者様は一度も医師の診断を受けてないのでは
ありませんか?


医師が、1カ月後に診察し、症状及び病名が、この交通事故に起因して発生した
と思わない場合は、人身事故扱いには成らないと思います。


更に、現在は警察に人身事故の届け出をしていない状態でしょうから、警察の
事故証明は物損事故のみとして扱っているのだと思われます。


なので、診断書を2週間位以内に警察に提出しないと人身事故扱いとはならない
と思います。
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この回答へのお礼

これは例での質問です。回答ありがとう 2週間程度経過をみる。おk

お礼日時:2015/03/07 01:21

はい、医師がその症状を



「100%間違いなく、原因は一ヶ月前の事故だ」

と証明してくれれば大丈夫です。

ただ、現代の医学では、それは不可能のようですが・・
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この回答へのお礼

一ヶ月は時間が経ちすぎってことですね。

お礼日時:2015/03/07 01:23

天国君です。



はい、賠償の対象だと思います。

但し・・・?


① 治療継続中ですか?→ OK

② 完治してからですか?治療終了? → NO

③ 示談書にサイン前ですよね?→ OK

このケースで、治療が終了しているとすれば、既に示談終了だと思います。

如何ですか?

確認願います。
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この回答へのお礼

サインしてない場合で、治療は先の診断で問題なしにより治療はしていないとした場合、どの程度の日にちが経過しても、賠償の対象になりますか?10日以内であれば素人でも対象になるとわかりますが・・・

お礼日時:2015/03/06 22:18

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