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交通事故で、症状固定をし(自賠責認定日16.1.22)、14級で、示談をしようと保険会社と交渉中、症状が悪化し、保留にし、再度治療に専念し、今年ようやく落ち着き、再度示談を再開しようかと思った所、法改正が16.7.1に施行され今の法律でいくと、症状固定は、10級になるらしいんですが、私の事故は改正前だったし、その当時でいくと8級になるのですが、どちらで障害等級はみてくれるのでしょうか?

A 回答 (1件)

平成14年4月1日以降平成16年6月30日までに発生した事故に適用する表により認定されます。


つまり事故時の後遺障害別等級表により認定される事になります。
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この回答へのお礼

事故時の認定表なんですね。かなり、賠償金額が、かわるので長い間かかって馬鹿らしいと思い悩んでました。改正の通達には、「16.7.1以降に治癒したものから適用」と書いてあったので…。てっきり、そうだと思っていました。ありがとうございました!良かった。

お礼日時:2007/10/14 14:18

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